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年収770万円の子供4人の母子家庭の住民税・所得税・手取り額はいくら?【2024年版】

年収770万円の子供4人の母子家庭の住民税・所得税・手取り額はいくら?【2024年版】

年収770万円の子供4人扶養の母子家庭(シングルマザー)の住民税、所得税、社会保険料、手取り額を計算すると、住民税は22.7万円〜27.5万円、所得税は7.32万円〜14.9万円、社会保険料は110万円、手取り額は618万円〜630万円になります。年収や世帯構成などを変更して再計算することもできます。(2019/08/08更新)

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年収770万円の子供4人の母子家庭の住民税・所得税・手取り額の計算結果

年収770万円の子供4人の母子家庭の場合は扶養控除が使えて、住民税は22.7万〜27.5万円、所得税は7.32万〜14.9万円、社会保険料は110万円、手取り額は618万〜630万円になります。

なお、扶養控除は子供の年齢によって額が変わるので、税額と手取り額に幅が出ています。

子供が高校生(正確には年末時点で16〜18歳)の場合が標準で、その場合の税額と手取りはこうなります。

年収770万円で子供4人が高校生の場合
住民税所得税手取り
27.5万円14.9万円618万円

子供が大学生(正確には年末時点で19〜22歳)になると扶養控除の額が増えます。

年収770万円で子供4人が大学生の場合
住民税所得税手取り
22.7万円7.32万円630万円

子供が23歳以上になると扶養控除はまた高校生の時と同じ額になります。

また、子供が15歳以下の場合は、扶養控除の代わりに児童手当が月5000円もらえます。

まだ子供が保育園、幼稚園児や小学生、中学生などの場合は扶養控除は使えませんのでご注意ください。

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年収770万円付近の税金と手取り額

年収770万円あたりの税金と手取り額をそれぞれ計算するとこのようになります。

年収住民税所得税手取り
765万円27.1万円14.5万円615万円
766万円27.2万円14.6万円615万円
767万円27.3万円14.7万円616万円
768万円27.3万円14.7万円617万円
769万円27.4万円14.8万円617万円
770万円27.5万円14.9万円618万円
771万円27.6万円15万円619万円
772万円27.7万円15.1万円620万円
773万円27.7万円15.1万円620万円
774万円27.8万円15.2万円621万円
775万円27.9万円15.3万円622万円

10万円刻みだとこのようになります。

年収住民税所得税手取り
720万円23.7万円11.1万円583万円
730万円24.5万円11.9万円590万円
740万円25.2万円12.6万円597万円
750万円26万円13.4万円604万円
760万円26.7万円14.1万円611万円
770万円27.5万円14.9万円618万円
780万円28.3万円15.7万円625万円
790万円29万円16.4万円632万円
800万円29.8万円17.2万円639万円
810万円30.5万円17.9万円646万円
820万円31.3万円18.7万円653万円

税金の計算内容

ここからは年収770万円の子供4人の母子家庭の住民税22.7万〜27.5万円と所得税7.32万〜14.9万円の計算内容を詳しく説明します。

給与所得控除の計算

まず、住民税も所得税も給与所得控除という仕組みがあります。

給与所得控除とは簡単に言うと

「給料もらって仕事していればスーツやカバンや靴とかでお金がかかるだろうから、その分は税金払わなくていいよ。」

という仕組みで、税金を計算するときはこの額を経費として引いてから計算して良いことになっています。

年収ごとの給与所得控除額はこのようになっています。

給与収入給与所得控除額
55万円まで全額
162.5万円まで55万円
180万円まで収入 x 40% + -10万円
360万円まで収入 x 30% + 8万円
660万円まで収入 x 20% + 44万円
850万円まで収入 x 10% + 110万円
850万円以上195万円

年収770万円の場合は660万〜850万円の範囲となって、給与所得控除額は187万円となります。

年収770万円 x 10% + 110万円 = 給与所得控除 187万円
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社会保険料の計算

健康保険、厚生年金、雇用保険といった社会保険料として支払った分も控除されて課税の対象になりません。

健康保険は治療費を安く済ませるための保険で、病院で治療をした時に治療費の30%の支払いで済むようになります。

厚生年金は年金の上乗せ分で、厚生年金を払っているとその分支給される年金が結構上乗せされます。

雇用保険は仕事をしていない期間にお金をもらうための保険で、加入していると失業時には失業保険が、育児休業時には育児休業給付金がもらえたりします。

このあたりの社会保険料もほとんど税金のようなものなので、税金を計算する際は収入から引いて計算することができます。

年収770万円の場合は健康保険料が38.4万円、厚生年金が67.3万円、雇用保険料が3.85万円で、社会保険料の合計は110万円となります。

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住民税と所得税の基礎控除額

住民税と所得税には基礎控除があって、この額も税金を計算する時に収入から引くことができます。

住民税の基礎控除は43万円、所得税の基礎控除は48万円となります。

母子家庭の住民税と所得税

母子家庭の場合には寡婦控除が使えます。

寡婦控除は夫が亡くなったり離婚したりしていて、子供がいるか年収が688万円以下の場合に使うことができます。

なお、子供がいて年収が688万円以下の方は控除額がさらに上乗せされます。

住民税の寡婦控除額は26万円で、上乗せ後は30万円となります。

一方、所得税の基礎控除額は住民税より1万円高い27万円で、上乗せ後は35万円となっています。

母子家庭で年収770万円の場合は、住民税の寡婦控除が26万円で所得税の寡婦控除が27万円になります。

住民税と所得税の扶養控除

16歳以上の子供を養っている場合は扶養控除も使えます。

扶養控除は

子供を養っている人の税金の負担を子供がいない人より軽くする仕組み

です。

子供4人が高校生とすると、住民税の扶養控除額は132万円に、所得税なら152万円になります。

子供が大学生の場合は住民税の扶養控除額は180万円に、所得税なら252万円になりますが、今回の計算では高校生の場合で説明します。

ちなみに子供が中学生以下の場合は児童手当が出るので、その分扶養控除は対象外となっています。

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住民税と所得税の控除合計額

ここまでの控除額を合計すると、年収770万円の子供4人の母子家庭のサラリーマンの住民税を計算する時に年収から引くことができる控除合計額は498万円となります。

給与所得控除 187万円 + 社会保険料控除 110万円 + 基礎控除 43万円 + 寡婦控除 26万円 + 扶養控除 132万円 = 住民税控除額 498万円

また、所得税の控除合計額は以下の通り524万円となります。

給与所得控除 187万円 + 社会保険料控除 110万円 + 基礎控除 48万円 + 寡婦控除 27万円 + 扶養控除 152万円 = 所得税控除額 524万円
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住民税と所得税の課税対象額

年収から控除額を引いた金額が課税対象額となります。

年収770万円の子供4人の母子家庭の場合、住民税の課税対象額は272万円となります。

年収770万円 - 住民税控除額 498万円 = 住民税の課税対象額 272万円

また、所得税の課税対象額は以下の通り246万円となります。

年収770万円 - 所得税控除額 524万円 = 所得税の課税対象額 246万円
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住民税、所得税、手取り額の計算

住民税の課税対象額に標準税率の税率10%を掛けて、均等割5000円を足して住民税の額を計算すると27.5万円となります。

住民税の課税対象額 272万円 x 住民税の所得割 10% + 住民税の均等割 5000円 = 住民税 27.5万円

所得税については課税対象額ごとの税率がこちらの表のようになっています。

課税対象額税率控除額
195万円まで5%なし
330万円まで10%9.75万円
695万円まで20%42.75万円
900万円まで23%63.6万円
1800万円まで33%153.6万円
4000万円まで40%279.6万円
4000万円以上45%479.6万円

課税対象額が246万円の場合は税率が10%で控除額が9.75万円なので、所得税の額を計算すると14.9万円となります。

所得税の課税対象額 246万円 x 所得税率 10% - 控除額 9.75万円 = 所得税 14.9万円

ここまでの計算で年収770万円の子供4人の母子家庭の社会保険料が110万円、住民税が27.5万円、所得税が14.9万円となるので、手取り額は618万円となります。

年収770万円 - 社会保険料 110万円 - 住民税 27.5万円 - 所得税 14.9万円 = 手取り 618万円
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まとめ

年収770万円の子供4人の母子家庭の住民税、所得税、手取り額の計算はこのようになりますが、年収や家族構成を入力して再計算する場合はこちらから計算してみてください。

年収万円
独身 / 既婚


16歳以上の子供の数
都道府県

年収以外は空でも計算できますが、それぞれ入力していただくとより正確に税金や手取り額が計算できます。

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