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年収950万円の子供2人の母子家庭の住民税・所得税・手取り額はいくら?【2024年版】

年収950万円の子供2人の母子家庭の住民税・所得税・手取り額はいくら?【2024年版】

年収950万円の子供2人扶養の母子家庭(シングルマザー)の住民税、所得税、社会保険料、手取り額を計算すると、住民税は46.3万円〜48.7万円、所得税は41万円〜51万円、社会保険料は135万円、手取り額は715万円〜728万円になります。年収や世帯構成などを変更して再計算することもできます。(2019/08/08更新)

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年収950万円の子供2人の母子家庭の住民税・所得税・手取り額の計算結果

年収950万円の子供2人の母子家庭の場合は扶養控除が使えて、住民税は46.3万〜48.7万円、所得税は41万〜51万円、社会保険料は135万円、手取り額は715万〜728万円になります。

なお、扶養控除は子供の年齢によって額が変わるので、税額と手取り額に幅が出ています。

子供が高校生(正確には年末時点で16〜18歳)の場合が標準で、その場合の税額と手取りはこうなります。

年収950万円で子供2人が高校生の場合
住民税所得税手取り
48.7万円51万円715万円

子供が大学生(正確には年末時点で19〜22歳)になると扶養控除の額が増えます。

年収950万円で子供2人が大学生の場合
住民税所得税手取り
46.3万円41万円728万円

子供が23歳以上になると扶養控除はまた高校生の時と同じ額になります。

また、子供が15歳以下の場合は、扶養控除の代わりに児童手当が月5000円もらえます。

まだ子供が保育園、幼稚園児や小学生、中学生などの場合は扶養控除は使えませんのでご注意ください。

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年収950万円付近の税金と手取り額

年収950万円あたりの税金と手取り額をそれぞれ計算するとこのようになります。

年収住民税所得税手取り
945万円48.3万円50.2万円712万円
946万円48.4万円50.3万円713万円
947万円48.5万円50.5万円713万円
948万円48.6万円50.7万円714万円
949万円48.7万円50.9万円715万円
950万円48.7万円51万円715万円
951万円48.8万円51.2万円716万円
952万円48.9万円51.4万円716万円
953万円49万円51.5万円717万円
954万円49.1万円51.7万円718万円
955万円49.2万円51.9万円718万円

10万円刻みだとこのようになります。

年収住民税所得税手取り
900万円44.5万円42.5万円685万円
910万円45.3万円44.2万円691万円
920万円46.2万円45.9万円697万円
930万円47万円47.6万円703万円
940万円47.9万円49.3万円709万円
950万円48.7万円51万円715万円
960万円49.6万円52.7万円721万円
970万円50.5万円54.5万円727万円
980万円51.3万円56.2万円733万円
990万円52.2万円57.9万円739万円
1000万円53万円59.6万円745万円

税金の計算内容

ここからは年収950万円の子供2人の母子家庭の住民税46.3万〜48.7万円と所得税41万〜51万円の計算内容を詳しく説明します。

給与所得控除の計算

まず、住民税も所得税も給与所得控除という仕組みがあります。

給与所得控除とは簡単に言うと

「給料もらって仕事していればスーツやカバンや靴とかでお金がかかるだろうから、その分は税金払わなくていいよ。」

という仕組みで、税金を計算するときはこの額を経費として引いてから計算して良いことになっています。

年収ごとの給与所得控除額はこのようになっています。

給与収入給与所得控除額
55万円まで全額
162.5万円まで55万円
180万円まで収入 x 40% + -10万円
360万円まで収入 x 30% + 8万円
660万円まで収入 x 20% + 44万円
850万円まで収入 x 10% + 110万円
850万円以上195万円

年収950万円の場合は850万円以上となるので給与所得控除額は195万円

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社会保険料の計算

健康保険、厚生年金、雇用保険といった社会保険料として支払った分も控除されて課税の対象になりません。

健康保険は治療費を安く済ませるための保険で、病院で治療をした時に治療費の30%の支払いで済むようになります。

厚生年金は年金の上乗せ分で、厚生年金を払っているとその分支給される年金が結構上乗せされます。

雇用保険は仕事をしていない期間にお金をもらうための保険で、加入していると失業時には失業保険が、育児休業時には育児休業給付金がもらえたりします。

このあたりの社会保険料もほとんど税金のようなものなので、税金を計算する際は収入から引いて計算することができます。

年収950万円の場合は健康保険料が47.4万円、厚生年金が83万円、雇用保険料が4.75万円で、社会保険料の合計は135万円となります。

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住民税と所得税の基礎控除額

住民税と所得税には基礎控除があって、この額も税金を計算する時に収入から引くことができます。

住民税の基礎控除は43万円、所得税の基礎控除は48万円となります。

母子家庭の住民税と所得税

母子家庭の場合には寡婦控除が使えます。

寡婦控除は夫が亡くなったり離婚したりしていて、子供がいるか年収が688万円以下の場合に使うことができます。

なお、子供がいて年収が688万円以下の方は控除額がさらに上乗せされます。

住民税の寡婦控除額は26万円で、上乗せ後は30万円となります。

一方、所得税の基礎控除額は住民税より1万円高い27万円で、上乗せ後は35万円となっています。

母子家庭で年収950万円の場合は、住民税の寡婦控除が26万円で所得税の寡婦控除が27万円になります。

住民税と所得税の扶養控除

16歳以上の子供を養っている場合は扶養控除も使えます。

扶養控除は

子供を養っている人の税金の負担を子供がいない人より軽くする仕組み

です。

子供2人が高校生とすると、住民税の扶養控除額は66万円に、所得税なら76万円になります。

子供が大学生の場合は住民税の扶養控除額は90万円に、所得税なら126万円になりますが、今回の計算では高校生の場合で説明します。

ちなみに子供が中学生以下の場合は児童手当が出るので、その分扶養控除は対象外となっています。

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住民税と所得税の控除合計額

ここまでの控除額を合計すると、年収950万円の子供2人の母子家庭のサラリーマンの住民税を計算する時に年収から引くことができる控除合計額は465万円となります。

給与所得控除 195万円 + 社会保険料控除 135万円 + 基礎控除 43万円 + 寡婦控除 26万円 + 扶養控除 66万円 = 住民税控除額 465万円

また、所得税の控除合計額は以下の通り481万円となります。

給与所得控除 195万円 + 社会保険料控除 135万円 + 基礎控除 48万円 + 寡婦控除 27万円 + 扶養控除 76万円 = 所得税控除額 481万円
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住民税と所得税の課税対象額

年収から控除額を引いた金額が課税対象額となります。

年収950万円の子供2人の母子家庭の場合、住民税の課税対象額は485万円となります。

年収950万円 - 住民税控除額 465万円 = 住民税の課税対象額 485万円

また、所得税の課税対象額は以下の通り469万円となります。

年収950万円 - 所得税控除額 481万円 = 所得税の課税対象額 469万円
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住民税、所得税、手取り額の計算

住民税の課税対象額に標準税率の税率10%を掛けて、均等割5000円を足して住民税の額を計算すると48.7万円となります。

住民税の課税対象額 485万円 x 住民税の所得割 10% + 住民税の均等割 5000円 = 住民税 48.7万円

所得税については課税対象額ごとの税率がこちらの表のようになっています。

課税対象額税率控除額
195万円まで5%なし
330万円まで10%9.75万円
695万円まで20%42.75万円
900万円まで23%63.6万円
1800万円まで33%153.6万円
4000万円まで40%279.6万円
4000万円以上45%479.6万円

課税対象額が469万円の場合は税率が20%で控除額が42.8万円なので、所得税の額を計算すると51万円となります。

所得税の課税対象額 469万円 x 所得税率 20% - 控除額 42.75万円 = 所得税 51万円

ここまでの計算で年収950万円の子供2人の母子家庭の社会保険料が135万円、住民税が48.7万円、所得税が51万円となるので、手取り額は715万円となります。

年収950万円 - 社会保険料 135万円 - 住民税 48.7万円 - 所得税 51万円 = 手取り 715万円
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まとめ

年収950万円の子供2人の母子家庭の住民税、所得税、手取り額の計算はこのようになりますが、年収や家族構成を入力して再計算する場合はこちらから計算してみてください。

年収万円
独身 / 既婚


16歳以上の子供の数
都道府県

年収以外は空でも計算できますが、それぞれ入力していただくとより正確に税金や手取り額が計算できます。

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