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月給45万円の子供2人の母子家庭の住民税・所得税・手取り額はいくら?【2024年版】

月給45万円の子供2人の母子家庭の住民税・所得税・手取り額はいくら?【2024年版】

月給45万円の子供2人扶養の母子家庭(シングルマザー)の住民税、所得税、社会保険料、手取り額を計算すると、年間の住民税は29.3万円〜31.7万円、所得税は15.1万円〜20.1万円、社会保険料は105万円、手取り額は581万円〜589万円になります。年収や世帯構成などを変更して再計算することもできます。(2019/08/08更新)

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月給45万円の子供2人の母子家庭の住民税・所得税・手取り額の計算結果

月給45万円の場合の年収を計算すると、年間のボーナスが4.4ヶ月分とすると年収738万円になります。

この年収をもとに計算すると、月給45万円の子供2人の母子家庭の場合は扶養控除が使えて、年間の住民税は29.3万〜31.7万円、所得税は15.1万〜20.1万円、社会保険料は105万円、手取り額は581万〜589万円になります。

なお、扶養控除は子供の年齢によって額が変わるので、税額と手取り額に幅が出ています。

子供が高校生(正確には年末時点で16〜18歳)の場合が標準で、その場合の税額と手取りはこうなります。

月給45万円で子供2人が高校生の場合
住民税所得税手取り
31.7万円20.1万円581万円

子供が大学生(正確には年末時点で19〜22歳)になると扶養控除の額が増えます。

月給45万円で子供2人が大学生の場合
住民税所得税手取り
29.3万円15.1万円589万円

子供が23歳以上になると扶養控除はまた高校生の時と同じ額になります。

また、子供が15歳以下の場合は、扶養控除の代わりに児童手当が月5000円もらえます。

まだ子供が保育園、幼稚園児や小学生、中学生などの場合は扶養控除は使えませんのでご注意ください。

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月給45万円付近の税金と手取り額

月給45万円あたりの税金と手取り額をそれぞれ計算するとこのようになります。

月給住民税所得税手取り
40万円25.1万円13.1万円525万円
41万円26.3万円14.3万円536万円
42万円27.9万円16.3万円547万円
43万円29.2万円17.6万円558万円
44万円30.4万円18.8万円570万円
45万円31.7万円20.1万円581万円
46万円32.9万円21.3万円593万円
47万円34.2万円22.6万円604万円
48万円35.4万円24.4万円615万円
49万円36.6万円26.8万円626万円
50万円37.9万円29.3万円636万円

10万円刻みだとこのようになります。

月給住民税所得税手取り
15万円5000円0円211万円
25万円8.92万円3.33万円339万円
35万円19.7万円8.73万円464万円
45万円31.7万円20.1万円581万円
55万円44.6万円42.8万円686万円
65万円58.7万円70.9万円785万円
75万円72.8万円99.5万円883万円
85万円86.8万円132万円977万円
95万円101万円173万円1060万円

税金の計算内容

ここからは月給45万円の子供2人の母子家庭の住民税29.3万〜31.7万円と所得税15.1万〜20.1万円の計算内容を詳しく説明します。

給与所得控除の計算

まず、住民税も所得税も給与所得控除という仕組みがあります。

給与所得控除とは簡単に言うと

「給料もらって仕事していればスーツやカバンや靴とかでお金がかかるだろうから、その分は税金払わなくていいよ。」

という仕組みで、税金を計算するときはこの額を経費として引いてから計算して良いことになっています。

年収ごとの給与所得控除額はこのようになっています。

給与収入給与所得控除額
55万円まで全額
162.5万円まで55万円
180万円まで収入 x 40% + -10万円
360万円まで収入 x 30% + 8万円
660万円まで収入 x 20% + 44万円
850万円まで収入 x 10% + 110万円
850万円以上195万円

月給45万円の場合の年収738万円は660万〜850万円の範囲となって、給与所得控除額は184万円となります。

年収738万円 x 10% + 110万円 = 給与所得控除 184万円
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社会保険料の計算

健康保険、厚生年金、雇用保険といった社会保険料として支払った分も控除されて課税の対象になりません。

健康保険は治療費を安く済ませるための保険で、病院で治療をした時に治療費の30%の支払いで済むようになります。

厚生年金は年金の上乗せ分で、厚生年金を払っているとその分支給される年金が結構上乗せされます。

雇用保険は仕事をしていない期間にお金をもらうための保険で、加入していると失業時には失業保険が、育児休業時には育児休業給付金がもらえたりします。

このあたりの社会保険料もほとんど税金のようなものなので、税金を計算する際は収入から引いて計算することができます。

月給45万円の場合は健康保険料が36.8万円、厚生年金が64.5万円、雇用保険料が3.69万円で、社会保険料の合計は105万円となります。

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住民税と所得税の基礎控除額

住民税と所得税には基礎控除があって、この額も税金を計算する時に収入から引くことができます。

住民税の基礎控除は43万円、所得税の基礎控除は48万円となります。

母子家庭の住民税と所得税

母子家庭の場合には寡婦控除が使えます。

寡婦控除は夫が亡くなったり離婚したりしていて、子供がいるか年収が688万円以下の場合に使うことができます。

なお、子供がいて年収が688万円以下の方は控除額がさらに上乗せされます。

住民税の寡婦控除額は26万円で、上乗せ後は30万円となります。

一方、所得税の基礎控除額は住民税より1万円高い27万円で、上乗せ後は35万円となっています。

母子家庭で月給45万円の場合は、住民税の寡婦控除が26万円で所得税の寡婦控除が27万円になります。

住民税と所得税の扶養控除

16歳以上の子供を養っている場合は扶養控除も使えます。

扶養控除は

子供を養っている人の税金の負担を子供がいない人より軽くする仕組み

です。

子供2人が高校生とすると、住民税の扶養控除額は66万円に、所得税なら76万円になります。

子供が大学生の場合は住民税の扶養控除額は90万円に、所得税なら126万円になりますが、今回の計算では高校生の場合で説明します。

ちなみに子供が中学生以下の場合は児童手当が出るので、その分扶養控除は対象外となっています。

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住民税と所得税の控除合計額

ここまでの控除額を合計すると、月給45万円の子供2人の母子家庭のサラリーマンの住民税を計算する時に年収から引くことができる控除合計額は424万円となります。

給与所得控除 184万円 + 社会保険料控除 105万円 + 基礎控除 43万円 + 寡婦控除 26万円 + 扶養控除 66万円 = 住民税控除額 424万円

また、所得税の控除合計額は以下の通り440万円となります。

給与所得控除 184万円 + 社会保険料控除 105万円 + 基礎控除 48万円 + 寡婦控除 27万円 + 扶養控除 76万円 = 所得税控除額 440万円
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住民税と所得税の課税対象額

年収から控除額を引いた金額が課税対象額となります。

月給45万円の子供2人の母子家庭の場合、住民税の課税対象額は314万円となります。

年収738万円 - 住民税控除額 424万円 = 住民税の課税対象額 314万円

また、所得税の課税対象額は以下の通り298万円となります。

年収738万円 - 所得税控除額 440万円 = 所得税の課税対象額 298万円
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住民税、所得税、手取り額の計算

住民税の課税対象額に標準税率の税率10%を掛けて、均等割5000円を足して住民税の額を計算すると31.7万円となります。

住民税の課税対象額 314万円 x 住民税の所得割 10% + 住民税の均等割 5000円 = 住民税 31.7万円

所得税については課税対象額ごとの税率がこちらの表のようになっています。

課税対象額税率控除額
195万円まで5%なし
330万円まで10%9.75万円
695万円まで20%42.75万円
900万円まで23%63.6万円
1800万円まで33%153.6万円
4000万円まで40%279.6万円
4000万円以上45%479.6万円

課税対象額が298万円の場合は税率が10%で控除額が9.75万円なので、所得税の額を計算すると20.1万円となります。

所得税の課税対象額 298万円 x 所得税率 10% - 控除額 9.75万円 = 所得税 20.1万円

ここまでの計算で月給45万円の子供2人の母子家庭の社会保険料が105万円、住民税が31.7万円、所得税が20.1万円となるので、手取り額は581万円となります。

年収738万円 - 社会保険料 105万円 - 住民税 31.7万円 - 所得税 20.1万円 = 手取り 581万円
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まとめ

月給45万円の子供2人の母子家庭の住民税、所得税、手取り額の計算はこのようになりますが、月給や家族構成を入力して再計算する場合はこちらから計算してみてください。

月給万円
独身 / 既婚


16歳以上の子供の数
都道府県

月給以外は空でも計算できますが、それぞれ入力していただくとより正確に税金や手取り額が計算できます。

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