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額面75万円の子供2人の母子家庭の住民税・所得税・手取り額はいくら?【2024年版】

額面75万円の子供2人の母子家庭の住民税・所得税・手取り額はいくら?【2024年版】

額面で月給75万円の子供2人扶養の母子家庭(シングルマザー)の住民税、所得税、社会保険料、手取り額を計算すると、年間の住民税は70.4万円〜72.8万円、所得税は89.1万円〜99.5万円、社会保険料は175万円、手取り額は883万円〜896万円になります。年収や世帯構成などを変更して再計算することもできます。(2019/08/08更新)

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額面75万円の子供2人の母子家庭の住民税・所得税・手取り額の計算結果

額面75万円の場合の年収を計算すると、年間のボーナスが4.4ヶ月分とすると年収1230万円になります。

この年収をもとに計算すると、額面で月給75万円の子供2人の母子家庭の場合は扶養控除が使えて、年間の住民税は70.4万〜72.8万円、所得税は89.1万〜99.5万円、社会保険料は175万円、手取り額は883万〜896万円になります。

なお、扶養控除は子供の年齢によって額が変わるので、税額と手取り額に幅が出ています。

子供が高校生(正確には年末時点で16〜18歳)の場合が標準で、その場合の税額と手取りはこうなります。

額面75万円で子供2人が高校生の場合
住民税所得税手取り
72.8万円99.5万円883万円

子供が大学生(正確には年末時点で19〜22歳)になると扶養控除の額が増えます。

額面75万円で子供2人が大学生の場合
住民税所得税手取り
70.4万円89.1万円896万円

子供が23歳以上になると扶養控除はまた高校生の時と同じ額になります。

また、子供が15歳以下の場合は、扶養控除の代わりに児童手当が月5000円もらえます。

まだ子供が保育園、幼稚園児や小学生、中学生などの場合は扶養控除は使えませんのでご注意ください。

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額面75万円付近の税金と手取り額

額面75万円あたりの税金と手取り額をそれぞれ計算するとこのようになります。

額面住民税所得税手取り
70万円65.7万円85万円834万円
71万円67.1万円87.8万円844万円
72万円68.5万円90.6万円854万円
73万円69.9万円93.4万円864万円
74万円71.4万円96.3万円873万円
75万円72.8万円99.5万円883万円
76万円74.2万円103万円892万円
77万円75.6万円106万円902万円
78万円77万円109万円911万円
79万円78.4万円112万円921万円
80万円79.8万円116万円930万円

10万円刻みだとこのようになります。

額面住民税所得税手取り
25万円8.92万円3.33万円339万円
35万円19.7万円8.73万円464万円
45万円31.7万円20.1万円581万円
55万円44.6万円42.8万円686万円
65万円58.7万円70.9万円785万円
75万円72.8万円99.5万円883万円
85万円86.8万円132万円977万円
95万円101万円173万円1060万円
105万円115万円220万円1140万円
115万円129万円266万円1220万円
125万円143万円313万円1300万円

税金の計算内容

ここからは額面75万円の子供2人の母子家庭の住民税70.4万〜72.8万円と所得税89.1万〜99.5万円の計算内容を詳しく説明します。

給与所得控除の計算

まず、住民税も所得税も給与所得控除という仕組みがあります。

給与所得控除とは簡単に言うと

「給料もらって仕事していればスーツやカバンや靴とかでお金がかかるだろうから、その分は税金払わなくていいよ。」

という仕組みで、税金を計算するときはこの額を経費として引いてから計算して良いことになっています。

年収ごとの給与所得控除額はこのようになっています。

給与収入給与所得控除額
55万円まで全額
162.5万円まで55万円
180万円まで収入 x 40% + -10万円
360万円まで収入 x 30% + 8万円
660万円まで収入 x 20% + 44万円
850万円まで収入 x 10% + 110万円
850万円以上195万円

額面75万円の場合の年収1230万円は850万円以上となるので給与所得控除額は195万円

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社会保険料の計算

健康保険、厚生年金、雇用保険といった社会保険料として支払った分も控除されて課税の対象になりません。

健康保険は治療費を安く済ませるための保険で、病院で治療をした時に治療費の30%の支払いで済むようになります。

厚生年金は年金の上乗せ分で、厚生年金を払っているとその分支給される年金が結構上乗せされます。

雇用保険は仕事をしていない期間にお金をもらうための保険で、加入していると失業時には失業保険が、育児休業時には育児休業給付金がもらえたりします。

このあたりの社会保険料もほとんど税金のようなものなので、税金を計算する際は収入から引いて計算することができます。

額面75万円の場合は健康保険料が61.3万円、厚生年金が107万円、雇用保険料が6.15万円で、社会保険料の合計は175万円となります。

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住民税と所得税の基礎控除額

住民税と所得税には基礎控除があって、この額も税金を計算する時に収入から引くことができます。

住民税の基礎控除は43万円、所得税の基礎控除は48万円となります。

母子家庭の住民税と所得税

母子家庭の場合には寡婦控除が使えます。

寡婦控除は夫が亡くなったり離婚したりしていて、子供がいるか年収が688万円以下の場合に使うことができます。

なお、子供がいて年収が688万円以下の方は控除額がさらに上乗せされます。

住民税の寡婦控除額は26万円で、上乗せ後は30万円となります。

一方、所得税の基礎控除額は住民税より1万円高い27万円で、上乗せ後は35万円となっています。

母子家庭で額面75万円の場合は、住民税の寡婦控除が26万円で所得税の寡婦控除が27万円になります。

住民税と所得税の扶養控除

16歳以上の子供を養っている場合は扶養控除も使えます。

扶養控除は

子供を養っている人の税金の負担を子供がいない人より軽くする仕組み

です。

子供2人が高校生とすると、住民税の扶養控除額は66万円に、所得税なら76万円になります。

子供が大学生の場合は住民税の扶養控除額は90万円に、所得税なら126万円になりますが、今回の計算では高校生の場合で説明します。

ちなみに子供が中学生以下の場合は児童手当が出るので、その分扶養控除は対象外となっています。

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住民税と所得税の控除合計額

ここまでの控除額を合計すると、額面75万円の子供2人の母子家庭のサラリーマンの住民税を計算する時に年収から引くことができる控除合計額は505万円となります。

給与所得控除 195万円 + 社会保険料控除 175万円 + 基礎控除 43万円 + 寡婦控除 26万円 + 扶養控除 66万円 = 住民税控除額 505万円

また、所得税の控除合計額は以下の通り521万円となります。

給与所得控除 195万円 + 社会保険料控除 175万円 + 基礎控除 48万円 + 寡婦控除 27万円 + 扶養控除 76万円 = 所得税控除額 521万円
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住民税と所得税の課税対象額

年収から控除額を引いた金額が課税対象額となります。

額面75万円の子供2人の母子家庭の場合、住民税の課税対象額は725万円となります。

年収1230万円 - 住民税控除額 505万円 = 住民税の課税対象額 725万円

また、所得税の課税対象額は以下の通り709万円となります。

年収1230万円 - 所得税控除額 521万円 = 所得税の課税対象額 709万円
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住民税、所得税、手取り額の計算

住民税の課税対象額に標準税率の税率10%を掛けて、均等割5000円を足して住民税の額を計算すると72.8万円となります。

住民税の課税対象額 725万円 x 住民税の所得割 10% + 住民税の均等割 5000円 = 住民税 72.8万円

所得税については課税対象額ごとの税率がこちらの表のようになっています。

課税対象額税率控除額
195万円まで5%なし
330万円まで10%9.75万円
695万円まで20%42.75万円
900万円まで23%63.6万円
1800万円まで33%153.6万円
4000万円まで40%279.6万円
4000万円以上45%479.6万円

課税対象額が709万円の場合は税率が23%で控除額が63.6万円なので、所得税の額を計算すると99.5万円となります。

所得税の課税対象額 709万円 x 所得税率 23% - 控除額 63.6万円 = 所得税 99.5万円

ここまでの計算で額面75万円の子供2人の母子家庭の社会保険料が175万円、住民税が72.8万円、所得税が99.5万円となるので、手取り額は883万円となります。

年収1230万円 - 社会保険料 175万円 - 住民税 72.8万円 - 所得税 99.5万円 = 手取り 883万円
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まとめ

額面75万円の子供2人の母子家庭の住民税、所得税、手取り額の計算はこのようになりますが、額面や家族構成を入力して再計算する場合はこちらから計算してみてください。

額面万円
独身 / 既婚


16歳以上の子供の数
都道府県

額面以外は空でも計算できますが、それぞれ入力していただくとより正確に税金や手取り額が計算できます。

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