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月収47万円の子供1人の母子家庭の住民税・所得税・手取り額はいくら?【2024年版】

月収47万円の子供1人の母子家庭の住民税・所得税・手取り額はいくら?【2024年版】

月収47万円の子供1人扶養の母子家庭(シングルマザー)の住民税、所得税、社会保険料、手取り額を計算すると、年間の住民税は21.1万円〜22.3万円、所得税は9.05万円〜10.8万円、社会保険料は80.2万円、手取り額は451万円〜454万円になります。年収や世帯構成などを変更して再計算することもできます。(2019/08/08更新)

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月収47万円の子供1人の母子家庭の住民税・所得税・手取り額の計算結果

月収47万円の場合の年収を計算すると、月収の12倍の年収564万円になります。

この年収をもとに計算すると、月収47万円の子供1人の母子家庭の場合は扶養控除が使えて、年間の住民税は21.1万〜22.3万円、所得税は9.05万〜10.8万円、社会保険料は80.2万円、手取り額は451万〜454万円になります。

なお、扶養控除は子供の年齢によって額が変わるので、税額と手取り額に幅が出ています。

子供が高校生(正確には年末時点で16〜18歳)の場合が標準で、その場合の税額と手取りはこうなります。

月収47万円で子供1人が高校生の場合
住民税所得税手取り
22.3万円10.8万円451万円

子供が大学生(正確には年末時点で19〜22歳)になると扶養控除の額が増えます。

月収47万円で子供1人が大学生の場合
住民税所得税手取り
21.1万円9.05万円454万円

子供が23歳以上になると扶養控除はまた高校生の時と同じ額になります。

また、子供が15歳以下の場合は、扶養控除の代わりに児童手当が月5000円もらえます。

まだ子供が保育園、幼稚園児や小学生、中学生などの場合は扶養控除は使えませんのでご注意ください。

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月収47万円付近の税金と手取り額

月収47万円あたりの税金と手取り額をそれぞれ計算するとこのようになります。

月収住民税所得税手取り
42万円18.4万円8.33万円406万円
43万円19.2万円8.72万円415万円
44万円20万円9.12万円424万円
45万円20.8万円9.51万円433万円
46万円21.6万円10.1万円442万円
47万円22.3万円10.8万円451万円
48万円23.1万円11.6万円459万円
49万円23.9万円12.4万円468万円
50万円24.7万円13.2万円477万円
51万円25.5万円14万円485万円
52万円26.3万円14.8万円494万円

10万円刻みだとこのようになります。

月収住民税所得税手取り
17万円5000円0円174万円
27万円6.92万円2.59万円268万円
37万円14.5万円6.35万円360万円
47万円22.3万円10.8万円451万円
57万円30.9万円19.8万円536万円
67万円40万円34.5万円615万円
77万円49.8万円54.2万円689万円
87万円60.1万円74.8万円761万円
97万円70.4万円95.3万円833万円

税金の計算内容

ここからは月収47万円の子供1人の母子家庭の住民税21.1万〜22.3万円と所得税9.05万〜10.8万円の計算内容を詳しく説明します。

給与所得控除の計算

まず、住民税も所得税も給与所得控除という仕組みがあります。

給与所得控除とは簡単に言うと

「給料もらって仕事していればスーツやカバンや靴とかでお金がかかるだろうから、その分は税金払わなくていいよ。」

という仕組みで、税金を計算するときはこの額を経費として引いてから計算して良いことになっています。

年収ごとの給与所得控除額はこのようになっています。

給与収入給与所得控除額
55万円まで全額
162.5万円まで55万円
180万円まで収入 x 40% + -10万円
360万円まで収入 x 30% + 8万円
660万円まで収入 x 20% + 44万円
850万円まで収入 x 10% + 110万円
850万円以上195万円

月収47万円の場合の年収564万円は360万〜660万円の範囲となって、給与所得控除額は157万円となります。

年収564万円 x 20% + 44万円 = 給与所得控除 157万円
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社会保険料の計算

健康保険、厚生年金、雇用保険といった社会保険料として支払った分も控除されて課税の対象になりません。

健康保険は治療費を安く済ませるための保険で、病院で治療をした時に治療費の30%の支払いで済むようになります。

厚生年金は年金の上乗せ分で、厚生年金を払っているとその分支給される年金が結構上乗せされます。

雇用保険は仕事をしていない期間にお金をもらうための保険で、加入していると失業時には失業保険が、育児休業時には育児休業給付金がもらえたりします。

このあたりの社会保険料もほとんど税金のようなものなので、税金を計算する際は収入から引いて計算することができます。

月収47万円の場合は健康保険料が28.1万円、厚生年金が49.3万円、雇用保険料が2.82万円で、社会保険料の合計は80.2万円となります。

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住民税と所得税の基礎控除額

住民税と所得税には基礎控除があって、この額も税金を計算する時に収入から引くことができます。

住民税の基礎控除は43万円、所得税の基礎控除は48万円となります。

母子家庭の住民税と所得税

母子家庭の場合には寡婦控除が使えます。

寡婦控除は夫が亡くなったり離婚したりしていて、子供がいるか年収が688万円以下の場合に使うことができます。

なお、子供がいて年収が688万円以下の方は控除額がさらに上乗せされます。

住民税の寡婦控除額は26万円で、上乗せ後は30万円となります。

一方、所得税の基礎控除額は住民税より1万円高い27万円で、上乗せ後は35万円となっています。

母子家庭で月収47万円の場合は、住民税の寡婦控除が30万円で所得税の寡婦控除が35万円になります。

住民税と所得税の扶養控除

16歳以上の子供を養っている場合は扶養控除も使えます。

扶養控除は

子供を養っている人の税金の負担を子供がいない人より軽くする仕組み

です。

子供1人が高校生とすると、住民税の扶養控除額は33万円に、所得税なら38万円になります。

子供が大学生の場合は住民税の扶養控除額は45万円に、所得税なら63万円になりますが、今回の計算では高校生の場合で説明します。

ちなみに子供が中学生以下の場合は児童手当が出るので、その分扶養控除は対象外となっています。

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住民税と所得税の控除合計額

ここまでの控除額を合計すると、月収47万円の子供1人の母子家庭のサラリーマンの住民税を計算する時に年収から引くことができる控除合計額は343万円となります。

給与所得控除 157万円 + 社会保険料控除 80.2万円 + 基礎控除 43万円 + 寡婦控除 30万円 + 扶養控除 33万円 = 住民税控除額 343万円

また、所得税の控除合計額は以下の通り358万円となります。

給与所得控除 157万円 + 社会保険料控除 80.2万円 + 基礎控除 48万円 + 寡婦控除 35万円 + 扶養控除 38万円 = 所得税控除額 358万円
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住民税と所得税の課税対象額

年収から控除額を引いた金額が課税対象額となります。

月収47万円の子供1人の母子家庭の場合、住民税の課税対象額は221万円となります。

年収564万円 - 住民税控除額 343万円 = 住民税の課税対象額 221万円

また、所得税の課税対象額は以下の通り206万円となります。

年収564万円 - 所得税控除額 358万円 = 所得税の課税対象額 206万円
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住民税、所得税、手取り額の計算

住民税の課税対象額に標準税率の税率10%を掛けて、均等割5000円を足して住民税の額を計算すると22.3万円となります。

住民税の課税対象額 221万円 x 住民税の所得割 10% + 住民税の均等割 5000円 = 住民税 22.3万円

所得税については課税対象額ごとの税率がこちらの表のようになっています。

課税対象額税率控除額
195万円まで5%なし
330万円まで10%9.75万円
695万円まで20%42.75万円
900万円まで23%63.6万円
1800万円まで33%153.6万円
4000万円まで40%279.6万円
4000万円以上45%479.6万円

課税対象額が206万円の場合は税率が10%で控除額が9.75万円なので、所得税の額を計算すると10.8万円となります。

所得税の課税対象額 206万円 x 所得税率 10% - 控除額 9.75万円 = 所得税 10.8万円

ここまでの計算で月収47万円の子供1人の母子家庭の社会保険料が80.2万円、住民税が22.3万円、所得税が10.8万円となるので、手取り額は451万円となります。

年収564万円 - 社会保険料 80.2万円 - 住民税 22.3万円 - 所得税 10.8万円 = 手取り 451万円
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まとめ

月収47万円の子供1人の母子家庭の住民税、所得税、手取り額の計算はこのようになりますが、月収や家族構成を入力して再計算する場合はこちらから計算してみてください。

月収万円
独身 / 既婚


16歳以上の子供の数
都道府県

月収以外は空でも計算できますが、それぞれ入力していただくとより正確に税金や手取り額が計算できます。

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