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月収60万円の子供1人の母子家庭の住民税・所得税・手取り額はいくら?【2024年版】

月収60万円の子供1人の母子家庭の住民税・所得税・手取り額はいくら?【2024年版】

月収60万円の子供1人扶養の母子家庭(シングルマザー)の住民税、所得税、社会保険料、手取り額を計算すると、年間の住民税は32.4万円〜33.6万円、所得税は20万円〜22.5万円、社会保険料は102万円、手取り額は561万円〜565万円になります。年収や世帯構成などを変更して再計算することもできます。(2019/08/08更新)

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月収60万円の子供1人の母子家庭の住民税・所得税・手取り額の計算結果

月収60万円の場合の年収を計算すると、月収の12倍の年収720万円になります。

この年収をもとに計算すると、月収60万円の子供1人の母子家庭の場合は扶養控除が使えて、年間の住民税は32.4万〜33.6万円、所得税は20万〜22.5万円、社会保険料は102万円、手取り額は561万〜565万円になります。

なお、扶養控除は子供の年齢によって額が変わるので、税額と手取り額に幅が出ています。

子供が高校生(正確には年末時点で16〜18歳)の場合が標準で、その場合の税額と手取りはこうなります。

月収60万円で子供1人が高校生の場合
住民税所得税手取り
33.6万円22.5万円561万円

子供が大学生(正確には年末時点で19〜22歳)になると扶養控除の額が増えます。

月収60万円で子供1人が大学生の場合
住民税所得税手取り
32.4万円20万円565万円

子供が23歳以上になると扶養控除はまた高校生の時と同じ額になります。

また、子供が15歳以下の場合は、扶養控除の代わりに児童手当が月5000円もらえます。

まだ子供が保育園、幼稚園児や小学生、中学生などの場合は扶養控除は使えませんのでご注意ください。

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月収60万円付近の税金と手取り額

月収60万円あたりの税金と手取り額をそれぞれ計算するとこのようになります。

月収住民税所得税手取り
55万円28.7万円17.2万円520万円
56万円29.6万円18.1万円529万円
57万円30.9万円19.8万円536万円
58万円31.8万円20.7万円545万円
59万円32.7万円21.6万円553万円
60万円33.6万円22.5万円561万円
61万円34.5万円23.6万円570万円
62万円35.4万円25.4万円577万円
63万円36.3万円27.2万円585万円
64万円37.2万円29万円592万円
65万円38.2万円30.9万円600万円

10万円刻みだとこのようになります。

月収住民税所得税手取り
10万円0円0円103万円
20万円2.24万円2433円203万円
30万円8.93万円3.59万円296万円
40万円16.8万円7.54万円387万円
50万円24.7万円13.2万円477万円
60万円33.6万円22.5万円561万円
70万円42.7万円40万円638万円
80万円52.9万円60.3万円710万円
90万円63.2万円80.9万円782万円
100万円73.5万円102万円854万円
110万円83.8万円126万円923万円

税金の計算内容

ここからは月収60万円の子供1人の母子家庭の住民税32.4万〜33.6万円と所得税20万〜22.5万円の計算内容を詳しく説明します。

給与所得控除の計算

まず、住民税も所得税も給与所得控除という仕組みがあります。

給与所得控除とは簡単に言うと

「給料もらって仕事していればスーツやカバンや靴とかでお金がかかるだろうから、その分は税金払わなくていいよ。」

という仕組みで、税金を計算するときはこの額を経費として引いてから計算して良いことになっています。

年収ごとの給与所得控除額はこのようになっています。

給与収入給与所得控除額
55万円まで全額
162.5万円まで55万円
180万円まで収入 x 40% + -10万円
360万円まで収入 x 30% + 8万円
660万円まで収入 x 20% + 44万円
850万円まで収入 x 10% + 110万円
850万円以上195万円

月収60万円の場合の年収720万円は660万〜850万円の範囲となって、給与所得控除額は182万円となります。

年収720万円 x 10% + 110万円 = 給与所得控除 182万円
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社会保険料の計算

健康保険、厚生年金、雇用保険といった社会保険料として支払った分も控除されて課税の対象になりません。

健康保険は治療費を安く済ませるための保険で、病院で治療をした時に治療費の30%の支払いで済むようになります。

厚生年金は年金の上乗せ分で、厚生年金を払っているとその分支給される年金が結構上乗せされます。

雇用保険は仕事をしていない期間にお金をもらうための保険で、加入していると失業時には失業保険が、育児休業時には育児休業給付金がもらえたりします。

このあたりの社会保険料もほとんど税金のようなものなので、税金を計算する際は収入から引いて計算することができます。

月収60万円の場合は健康保険料が35.9万円、厚生年金が62.9万円、雇用保険料が3.6万円で、社会保険料の合計は102万円となります。

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住民税と所得税の基礎控除額

住民税と所得税には基礎控除があって、この額も税金を計算する時に収入から引くことができます。

住民税の基礎控除は43万円、所得税の基礎控除は48万円となります。

母子家庭の住民税と所得税

母子家庭の場合には寡婦控除が使えます。

寡婦控除は夫が亡くなったり離婚したりしていて、子供がいるか年収が688万円以下の場合に使うことができます。

なお、子供がいて年収が688万円以下の方は控除額がさらに上乗せされます。

住民税の寡婦控除額は26万円で、上乗せ後は30万円となります。

一方、所得税の基礎控除額は住民税より1万円高い27万円で、上乗せ後は35万円となっています。

母子家庭で月収60万円の場合は、住民税の寡婦控除が26万円で所得税の寡婦控除が27万円になります。

住民税と所得税の扶養控除

16歳以上の子供を養っている場合は扶養控除も使えます。

扶養控除は

子供を養っている人の税金の負担を子供がいない人より軽くする仕組み

です。

子供1人が高校生とすると、住民税の扶養控除額は33万円に、所得税なら38万円になります。

子供が大学生の場合は住民税の扶養控除額は45万円に、所得税なら63万円になりますが、今回の計算では高校生の場合で説明します。

ちなみに子供が中学生以下の場合は児童手当が出るので、その分扶養控除は対象外となっています。

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住民税と所得税の控除合計額

ここまでの控除額を合計すると、月収60万円の子供1人の母子家庭のサラリーマンの住民税を計算する時に年収から引くことができる控除合計額は386万円となります。

給与所得控除 182万円 + 社会保険料控除 102万円 + 基礎控除 43万円 + 寡婦控除 26万円 + 扶養控除 33万円 = 住民税控除額 386万円

また、所得税の控除合計額は以下の通り397万円となります。

給与所得控除 182万円 + 社会保険料控除 102万円 + 基礎控除 48万円 + 寡婦控除 27万円 + 扶養控除 38万円 = 所得税控除額 397万円
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住民税と所得税の課税対象額

年収から控除額を引いた金額が課税対象額となります。

月収60万円の子供1人の母子家庭の場合、住民税の課税対象額は334万円となります。

年収720万円 - 住民税控除額 386万円 = 住民税の課税対象額 334万円

また、所得税の課税対象額は以下の通り323万円となります。

年収720万円 - 所得税控除額 397万円 = 所得税の課税対象額 323万円
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住民税、所得税、手取り額の計算

住民税の課税対象額に標準税率の税率10%を掛けて、均等割5000円を足して住民税の額を計算すると33.6万円となります。

住民税の課税対象額 334万円 x 住民税の所得割 10% + 住民税の均等割 5000円 = 住民税 33.6万円

所得税については課税対象額ごとの税率がこちらの表のようになっています。

課税対象額税率控除額
195万円まで5%なし
330万円まで10%9.75万円
695万円まで20%42.75万円
900万円まで23%63.6万円
1800万円まで33%153.6万円
4000万円まで40%279.6万円
4000万円以上45%479.6万円

課税対象額が323万円の場合は税率が10%で控除額が9.75万円なので、所得税の額を計算すると22.5万円となります。

所得税の課税対象額 323万円 x 所得税率 10% - 控除額 9.75万円 = 所得税 22.5万円

ここまでの計算で月収60万円の子供1人の母子家庭の社会保険料が102万円、住民税が33.6万円、所得税が22.5万円となるので、手取り額は561万円となります。

年収720万円 - 社会保険料 102万円 - 住民税 33.6万円 - 所得税 22.5万円 = 手取り 561万円
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まとめ

月収60万円の子供1人の母子家庭の住民税、所得税、手取り額の計算はこのようになりますが、月収や家族構成を入力して再計算する場合はこちらから計算してみてください。

月収万円
独身 / 既婚


16歳以上の子供の数
都道府県

月収以外は空でも計算できますが、それぞれ入力していただくとより正確に税金や手取り額が計算できます。

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