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額面65万円の子供1人の母子家庭の住民税・所得税・手取り額はいくら?【2024年版】

額面65万円の子供1人の母子家庭の住民税・所得税・手取り額はいくら?【2024年版】

額面で月給65万円の子供1人扶養の母子家庭(シングルマザー)の住民税、所得税、社会保険料、手取り額を計算すると、年間の住民税は60.8万円〜62万円、所得税は73.5万円〜78.5万円、社会保険料は152万円、手取り額は774万円〜780万円になります。年収や世帯構成などを変更して再計算することもできます。(2019/08/08更新)

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額面65万円の子供1人の母子家庭の住民税・所得税・手取り額の計算結果

額面65万円の場合の年収を計算すると、年間のボーナスが4.4ヶ月分とすると年収1066万円になります。

この年収をもとに計算すると、額面で月給65万円の子供1人の母子家庭の場合は扶養控除が使えて、年間の住民税は60.8万〜62万円、所得税は73.5万〜78.5万円、社会保険料は152万円、手取り額は774万〜780万円になります。

なお、扶養控除は子供の年齢によって額が変わるので、税額と手取り額に幅が出ています。

子供が高校生(正確には年末時点で16〜18歳)の場合が標準で、その場合の税額と手取りはこうなります。

額面65万円で子供1人が高校生の場合
住民税所得税手取り
62万円78.5万円774万円

子供が大学生(正確には年末時点で19〜22歳)になると扶養控除の額が増えます。

額面65万円で子供1人が大学生の場合
住民税所得税手取り
60.8万円73.5万円780万円

子供が23歳以上になると扶養控除はまた高校生の時と同じ額になります。

また、子供が15歳以下の場合は、扶養控除の代わりに児童手当が月5000円もらえます。

まだ子供が保育園、幼稚園児や小学生、中学生などの場合は扶養控除は使えませんのでご注意ください。

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額面65万円付近の税金と手取り額

額面65万円あたりの税金と手取り額をそれぞれ計算するとこのようになります。

額面住民税所得税手取り
60万円55万円64.5万円725万円
61万円56.4万円67.3万円734万円
62万円57.8万円70.1万円744万円
63万円59.2万円72.9万円754万円
64万円60.6万円75.7万円764万円
65万円62万円78.5万円774万円
66万円63.4万円81.3万円784万円
67万円64.8万円84.2万円794万円
68万円66.2万円87万円803万円
69万円67.6万円89.8万円813万円
70万円69万円92.6万円823万円

10万円刻みだとこのようになります。

額面住民税所得税手取り
15万円2.57万円4106円208万円
25万円12.2万円5.23万円334万円
35万円23万円11.5万円458万円
45万円35万円24.5万円574万円
55万円47.9万円50.4万円675万円
65万円62万円78.5万円774万円
75万円76.1万円108万円871万円
85万円90.1万円141万円965万円
95万円104万円186万円1050万円
105万円118万円232万円1130万円
115万円132万円279万円1210万円

税金の計算内容

ここからは額面65万円の子供1人の母子家庭の住民税60.8万〜62万円と所得税73.5万〜78.5万円の計算内容を詳しく説明します。

給与所得控除の計算

まず、住民税も所得税も給与所得控除という仕組みがあります。

給与所得控除とは簡単に言うと

「給料もらって仕事していればスーツやカバンや靴とかでお金がかかるだろうから、その分は税金払わなくていいよ。」

という仕組みで、税金を計算するときはこの額を経費として引いてから計算して良いことになっています。

年収ごとの給与所得控除額はこのようになっています。

給与収入給与所得控除額
55万円まで全額
162.5万円まで55万円
180万円まで収入 x 40% + -10万円
360万円まで収入 x 30% + 8万円
660万円まで収入 x 20% + 44万円
850万円まで収入 x 10% + 110万円
850万円以上195万円

額面65万円の場合の年収1066万円は850万円以上となるので給与所得控除額は195万円

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社会保険料の計算

健康保険、厚生年金、雇用保険といった社会保険料として支払った分も控除されて課税の対象になりません。

健康保険は治療費を安く済ませるための保険で、病院で治療をした時に治療費の30%の支払いで済むようになります。

厚生年金は年金の上乗せ分で、厚生年金を払っているとその分支給される年金が結構上乗せされます。

雇用保険は仕事をしていない期間にお金をもらうための保険で、加入していると失業時には失業保険が、育児休業時には育児休業給付金がもらえたりします。

このあたりの社会保険料もほとんど税金のようなものなので、税金を計算する際は収入から引いて計算することができます。

額面65万円の場合は健康保険料が53.1万円、厚生年金が93.1万円、雇用保険料が5.33万円で、社会保険料の合計は152万円となります。

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住民税と所得税の基礎控除額

住民税と所得税には基礎控除があって、この額も税金を計算する時に収入から引くことができます。

住民税の基礎控除は43万円、所得税の基礎控除は48万円となります。

母子家庭の住民税と所得税

母子家庭の場合には寡婦控除が使えます。

寡婦控除は夫が亡くなったり離婚したりしていて、子供がいるか年収が688万円以下の場合に使うことができます。

なお、子供がいて年収が688万円以下の方は控除額がさらに上乗せされます。

住民税の寡婦控除額は26万円で、上乗せ後は30万円となります。

一方、所得税の基礎控除額は住民税より1万円高い27万円で、上乗せ後は35万円となっています。

母子家庭で額面65万円の場合は、住民税の寡婦控除が26万円で所得税の寡婦控除が27万円になります。

住民税と所得税の扶養控除

16歳以上の子供を養っている場合は扶養控除も使えます。

扶養控除は

子供を養っている人の税金の負担を子供がいない人より軽くする仕組み

です。

子供1人が高校生とすると、住民税の扶養控除額は33万円に、所得税なら38万円になります。

子供が大学生の場合は住民税の扶養控除額は45万円に、所得税なら63万円になりますが、今回の計算では高校生の場合で説明します。

ちなみに子供が中学生以下の場合は児童手当が出るので、その分扶養控除は対象外となっています。

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住民税と所得税の控除合計額

ここまでの控除額を合計すると、額面65万円の子供1人の母子家庭のサラリーマンの住民税を計算する時に年収から引くことができる控除合計額は449万円となります。

給与所得控除 195万円 + 社会保険料控除 152万円 + 基礎控除 43万円 + 寡婦控除 26万円 + 扶養控除 33万円 = 住民税控除額 449万円

また、所得税の控除合計額は以下の通り460万円となります。

給与所得控除 195万円 + 社会保険料控除 152万円 + 基礎控除 48万円 + 寡婦控除 27万円 + 扶養控除 38万円 = 所得税控除額 460万円
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住民税と所得税の課税対象額

年収から控除額を引いた金額が課税対象額となります。

額面65万円の子供1人の母子家庭の場合、住民税の課税対象額は617万円となります。

年収1066万円 - 住民税控除額 449万円 = 住民税の課税対象額 617万円

また、所得税の課税対象額は以下の通り606万円となります。

年収1066万円 - 所得税控除額 460万円 = 所得税の課税対象額 606万円
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住民税、所得税、手取り額の計算

住民税の課税対象額に標準税率の税率10%を掛けて、均等割5000円を足して住民税の額を計算すると62万円となります。

住民税の課税対象額 617万円 x 住民税の所得割 10% + 住民税の均等割 5000円 = 住民税 62万円

所得税については課税対象額ごとの税率がこちらの表のようになっています。

課税対象額税率控除額
195万円まで5%なし
330万円まで10%9.75万円
695万円まで20%42.75万円
900万円まで23%63.6万円
1800万円まで33%153.6万円
4000万円まで40%279.6万円
4000万円以上45%479.6万円

課税対象額が606万円の場合は税率が20%で控除額が42.8万円なので、所得税の額を計算すると78.5万円となります。

所得税の課税対象額 606万円 x 所得税率 20% - 控除額 42.75万円 = 所得税 78.5万円

ここまでの計算で額面65万円の子供1人の母子家庭の社会保険料が152万円、住民税が62万円、所得税が78.5万円となるので、手取り額は774万円となります。

年収1066万円 - 社会保険料 152万円 - 住民税 62万円 - 所得税 78.5万円 = 手取り 774万円
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まとめ

額面65万円の子供1人の母子家庭の住民税、所得税、手取り額の計算はこのようになりますが、額面や家族構成を入力して再計算する場合はこちらから計算してみてください。

額面万円
独身 / 既婚


16歳以上の子供の数
都道府県

額面以外は空でも計算できますが、それぞれ入力していただくとより正確に税金や手取り額が計算できます。

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