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年収502万円の子供5人の母子家庭の住民税・所得税・手取り額はいくら?【2024年版】

年収502万円の子供5人の母子家庭の住民税・所得税・手取り額はいくら?【2024年版】

年収502万円の子供5人扶養の母子家庭(シングルマザー)の住民税、所得税、社会保険料、手取り額を計算すると、住民税は5000円〜5.07万円、所得税は0円〜6602円、社会保険料は71.4万円、手取り額は425万円〜430万円になります。年収や世帯構成などを変更して再計算することもできます。(2019/08/08更新)

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年収502万円の子供5人の母子家庭の住民税・所得税・手取り額の計算結果

年収502万円の子供5人の母子家庭の場合は扶養控除が使えて、住民税は5000〜5.07万円、所得税は0〜6602円、社会保険料は71.4万円、手取り額は425万〜430万円になります。

なお、扶養控除は子供の年齢によって額が変わるので、税額と手取り額に幅が出ています。

子供が高校生(正確には年末時点で16〜18歳)の場合が標準で、その場合の税額と手取りはこうなります。

年収502万円で子供5人が高校生の場合
住民税所得税手取り
5.07万円6602円425万円

子供が大学生(正確には年末時点で19〜22歳)になると扶養控除の額が増えます。

年収502万円で子供5人が大学生の場合
住民税所得税手取り
5000円0円430万円

子供が23歳以上になると扶養控除はまた高校生の時と同じ額になります。

また、子供が15歳以下の場合は、扶養控除の代わりに児童手当が月5000円もらえます。

まだ子供が保育園、幼稚園児や小学生、中学生などの場合は扶養控除は使えませんのでご注意ください。

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年収502万円付近の税金と手取り額

年収502万円あたりの税金と手取り額をそれぞれ計算するとこのようになります。

年収住民税所得税手取り
497万円4.74万円4958円421万円
498万円4.81万円5287円422万円
499万円4.87万円5616円423万円
500万円4.94万円5945円423万円
501万円5万円6273円424万円
502万円5.07万円6602円425万円
503万円5.14万円6931円426万円
504万円5.2万円7260円426万円
505万円5.27万円7589円427万円
506万円5.33万円7918円428万円
507万円5.4万円8247円429万円

10万円刻みだとこのようになります。

年収住民税所得税手取り
452万円1.78万円0円386万円
462万円2.44万円0円394万円
472万円3.1万円0円402万円
482万円3.76万円25円410万円
492万円4.41万円3313円417万円
502万円5.07万円6602円425万円
512万円5.73万円9891円432万円
522万円6.39万円1.32万円440万円
532万円7.04万円1.65万円448万円
542万円7.7万円1.98万円455万円
552万円8.36万円2.3万円463万円

税金の計算内容

ここからは年収502万円の子供5人の母子家庭の住民税5000〜5.07万円と所得税0〜6602円の計算内容を詳しく説明します。

給与所得控除の計算

まず、住民税も所得税も給与所得控除という仕組みがあります。

給与所得控除とは簡単に言うと

「給料もらって仕事していればスーツやカバンや靴とかでお金がかかるだろうから、その分は税金払わなくていいよ。」

という仕組みで、税金を計算するときはこの額を経費として引いてから計算して良いことになっています。

年収ごとの給与所得控除額はこのようになっています。

給与収入給与所得控除額
55万円まで全額
162.5万円まで55万円
180万円まで収入 x 40% + -10万円
360万円まで収入 x 30% + 8万円
660万円まで収入 x 20% + 44万円
850万円まで収入 x 10% + 110万円
850万円以上195万円

年収502万円の場合は360万〜660万円の範囲となって、給与所得控除額は144万円となります。

年収502万円 x 20% + 44万円 = 給与所得控除 144万円
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社会保険料の計算

健康保険、厚生年金、雇用保険といった社会保険料として支払った分も控除されて課税の対象になりません。

健康保険は治療費を安く済ませるための保険で、病院で治療をした時に治療費の30%の支払いで済むようになります。

厚生年金は年金の上乗せ分で、厚生年金を払っているとその分支給される年金が結構上乗せされます。

雇用保険は仕事をしていない期間にお金をもらうための保険で、加入していると失業時には失業保険が、育児休業時には育児休業給付金がもらえたりします。

このあたりの社会保険料もほとんど税金のようなものなので、税金を計算する際は収入から引いて計算することができます。

年収502万円の場合は健康保険料が25万円、厚生年金が43.9万円、雇用保険料が2.51万円で、社会保険料の合計は71.4万円となります。

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住民税と所得税の基礎控除額

住民税と所得税には基礎控除があって、この額も税金を計算する時に収入から引くことができます。

住民税の基礎控除は43万円、所得税の基礎控除は48万円となります。

母子家庭の住民税と所得税

母子家庭の場合には寡婦控除が使えます。

寡婦控除は夫が亡くなったり離婚したりしていて、子供がいるか年収が688万円以下の場合に使うことができます。

なお、子供がいて年収が688万円以下の方は控除額がさらに上乗せされます。

住民税の寡婦控除額は26万円で、上乗せ後は30万円となります。

一方、所得税の基礎控除額は住民税より1万円高い27万円で、上乗せ後は35万円となっています。

母子家庭で年収502万円の場合は、住民税の寡婦控除が30万円で所得税の寡婦控除が35万円になります。

住民税と所得税の扶養控除

16歳以上の子供を養っている場合は扶養控除も使えます。

扶養控除は

子供を養っている人の税金の負担を子供がいない人より軽くする仕組み

です。

子供5人が高校生とすると、住民税の扶養控除額は165万円に、所得税なら190万円になります。

子供が大学生の場合は住民税の扶養控除額は225万円に、所得税なら315万円になりますが、今回の計算では高校生の場合で説明します。

ちなみに子供が中学生以下の場合は児童手当が出るので、その分扶養控除は対象外となっています。

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住民税と所得税の控除合計額

ここまでの控除額を合計すると、年収502万円の子供5人の母子家庭のサラリーマンの住民税を計算する時に年収から引くことができる控除合計額は454万円となります。

給与所得控除 144万円 + 社会保険料控除 71.4万円 + 基礎控除 43万円 + 寡婦控除 30万円 + 扶養控除 165万円 = 住民税控除額 454万円

また、所得税の控除合計額は以下の通り489万円となります。

給与所得控除 144万円 + 社会保険料控除 71.4万円 + 基礎控除 48万円 + 寡婦控除 35万円 + 扶養控除 190万円 = 所得税控除額 489万円
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住民税と所得税の課税対象額

年収から控除額を引いた金額が課税対象額となります。

年収502万円の子供5人の母子家庭の場合、住民税の課税対象額は48.2万円となります。

年収502万円 - 住民税控除額 454万円 = 住民税の課税対象額 48.2万円

また、所得税の課税対象額は以下の通り13.2万円となります。

年収502万円 - 所得税控除額 489万円 = 所得税の課税対象額 13.2万円
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住民税、所得税、手取り額の計算

住民税の課税対象額に標準税率の税率10%を掛けて、均等割5000円を足して住民税の額を計算すると5.07万円となります。

住民税の課税対象額 48.2万円 x 住民税の所得割 10% + 住民税の均等割 5000円 = 住民税 5.07万円

所得税については課税対象額ごとの税率がこちらの表のようになっています。

課税対象額税率控除額
195万円まで5%なし
330万円まで10%9.75万円
695万円まで20%42.75万円
900万円まで23%63.6万円
1800万円まで33%153.6万円
4000万円まで40%279.6万円
4000万円以上45%479.6万円

課税対象額が13.2万円の場合は税率が5%で控除額なしなので、所得税の額を計算すると6602円となります。

所得税の課税対象額 13.2万円 x 所得税率 5% = 所得税 6602円

ここまでの計算で年収502万円の子供5人の母子家庭の社会保険料が71.4万円、住民税が5.07万円、所得税が6602円となるので、手取り額は425万円となります。

年収502万円 - 社会保険料 71.4万円 - 住民税 5.07万円 - 所得税 6602円 = 手取り 425万円
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まとめ

年収502万円の子供5人の母子家庭の住民税、所得税、手取り額の計算はこのようになりますが、年収や家族構成を入力して再計算する場合はこちらから計算してみてください。

年収万円
独身 / 既婚


16歳以上の子供の数
都道府県

年収以外は空でも計算できますが、それぞれ入力していただくとより正確に税金や手取り額が計算できます。

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