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月収95万円の子供3人の母子家庭の住民税・所得税・手取り額はいくら?【2024年版】

月収95万円の子供3人の母子家庭の住民税・所得税・手取り額はいくら?【2024年版】

月収95万円の子供3人扶養の母子家庭(シングルマザー)の住民税、所得税、社会保険料、手取り額を計算すると、年間の住民税は58.1万円〜61.7万円、所得税は61万円〜76万円、社会保険料は162万円、手取り額は840万円〜859万円になります。年収や世帯構成などを変更して再計算することもできます。(2019/08/08更新)

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月収95万円の子供3人の母子家庭の住民税・所得税・手取り額の計算結果

月収95万円の場合の年収を計算すると、月収の12倍の年収1140万円になります。

この年収をもとに計算すると、月収95万円の子供3人の母子家庭の場合は扶養控除が使えて、年間の住民税は58.1万〜61.7万円、所得税は61万〜76万円、社会保険料は162万円、手取り額は840万〜859万円になります。

なお、扶養控除は子供の年齢によって額が変わるので、税額と手取り額に幅が出ています。

子供が高校生(正確には年末時点で16〜18歳)の場合が標準で、その場合の税額と手取りはこうなります。

月収95万円で子供3人が高校生の場合
住民税所得税手取り
61.7万円76万円840万円

子供が大学生(正確には年末時点で19〜22歳)になると扶養控除の額が増えます。

月収95万円で子供3人が大学生の場合
住民税所得税手取り
58.1万円61万円859万円

子供が23歳以上になると扶養控除はまた高校生の時と同じ額になります。

また、子供が15歳以下の場合は、扶養控除の代わりに児童手当が月5000円もらえます。

まだ子供が保育園、幼稚園児や小学生、中学生などの場合は扶養控除は使えませんのでご注意ください。

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月収95万円付近の税金と手取り額

月収95万円あたりの税金と手取り額をそれぞれ計算するとこのようになります。

月収住民税所得税手取り
90万円56.6万円65.7万円804万円
91万円57.6万円67.8万円811万円
92万円58.6万円69.8万円818万円
93万円59.7万円71.9万円826万円
94万円60.7万円74万円833万円
95万円61.7万円76万円840万円
96万円62.8万円78.1万円847万円
97万円63.8万円80.1万円855万円
98万円64.8万円82.2万円862万円
99万円65.9万円84.3万円869万円
100万円66.9万円86.3万円876万円

10万円刻みだとこのようになります。

月収住民税所得税手取り
45万円14.2万円5.71万円443万円
55万円22.1万円9.66万円534万円
65万円31.6万円19.5万円618万円
75万円41.2万円34.9万円696万円
85万円51.4万円55.4万円768万円
95万円61.7万円76万円840万円
105万円72万円96.7万円912万円
115万円82.3万円120万円981万円
125万円92.6万円144万円1050万円

税金の計算内容

ここからは月収95万円の子供3人の母子家庭の住民税58.1万〜61.7万円と所得税61万〜76万円の計算内容を詳しく説明します。

給与所得控除の計算

まず、住民税も所得税も給与所得控除という仕組みがあります。

給与所得控除とは簡単に言うと

「給料もらって仕事していればスーツやカバンや靴とかでお金がかかるだろうから、その分は税金払わなくていいよ。」

という仕組みで、税金を計算するときはこの額を経費として引いてから計算して良いことになっています。

年収ごとの給与所得控除額はこのようになっています。

給与収入給与所得控除額
55万円まで全額
162.5万円まで55万円
180万円まで収入 x 40% + -10万円
360万円まで収入 x 30% + 8万円
660万円まで収入 x 20% + 44万円
850万円まで収入 x 10% + 110万円
850万円以上195万円

月収95万円の場合の年収1140万円は850万円以上となるので給与所得控除額は195万円

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社会保険料の計算

健康保険、厚生年金、雇用保険といった社会保険料として支払った分も控除されて課税の対象になりません。

健康保険は治療費を安く済ませるための保険で、病院で治療をした時に治療費の30%の支払いで済むようになります。

厚生年金は年金の上乗せ分で、厚生年金を払っているとその分支給される年金が結構上乗せされます。

雇用保険は仕事をしていない期間にお金をもらうための保険で、加入していると失業時には失業保険が、育児休業時には育児休業給付金がもらえたりします。

このあたりの社会保険料もほとんど税金のようなものなので、税金を計算する際は収入から引いて計算することができます。

月収95万円の場合は健康保険料が56.8万円、厚生年金が99.6万円、雇用保険料が5.7万円で、社会保険料の合計は162万円となります。

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住民税と所得税の基礎控除額

住民税と所得税には基礎控除があって、この額も税金を計算する時に収入から引くことができます。

住民税の基礎控除は43万円、所得税の基礎控除は48万円となります。

母子家庭の住民税と所得税

母子家庭の場合には寡婦控除が使えます。

寡婦控除は夫が亡くなったり離婚したりしていて、子供がいるか年収が688万円以下の場合に使うことができます。

なお、子供がいて年収が688万円以下の方は控除額がさらに上乗せされます。

住民税の寡婦控除額は26万円で、上乗せ後は30万円となります。

一方、所得税の基礎控除額は住民税より1万円高い27万円で、上乗せ後は35万円となっています。

母子家庭で月収95万円の場合は、住民税の寡婦控除が26万円で所得税の寡婦控除が27万円になります。

住民税と所得税の扶養控除

16歳以上の子供を養っている場合は扶養控除も使えます。

扶養控除は

子供を養っている人の税金の負担を子供がいない人より軽くする仕組み

です。

子供3人が高校生とすると、住民税の扶養控除額は99万円に、所得税なら114万円になります。

子供が大学生の場合は住民税の扶養控除額は135万円に、所得税なら189万円になりますが、今回の計算では高校生の場合で説明します。

ちなみに子供が中学生以下の場合は児童手当が出るので、その分扶養控除は対象外となっています。

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住民税と所得税の控除合計額

ここまでの控除額を合計すると、月収95万円の子供3人の母子家庭のサラリーマンの住民税を計算する時に年収から引くことができる控除合計額は525万円となります。

給与所得控除 195万円 + 社会保険料控除 162万円 + 基礎控除 43万円 + 寡婦控除 26万円 + 扶養控除 99万円 = 住民税控除額 525万円

また、所得税の控除合計額は以下の通り546万円となります。

給与所得控除 195万円 + 社会保険料控除 162万円 + 基礎控除 48万円 + 寡婦控除 27万円 + 扶養控除 114万円 = 所得税控除額 546万円
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住民税と所得税の課税対象額

年収から控除額を引いた金額が課税対象額となります。

月収95万円の子供3人の母子家庭の場合、住民税の課税対象額は615万円となります。

年収1140万円 - 住民税控除額 525万円 = 住民税の課税対象額 615万円

また、所得税の課税対象額は以下の通り594万円となります。

年収1140万円 - 所得税控除額 546万円 = 所得税の課税対象額 594万円
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住民税、所得税、手取り額の計算

住民税の課税対象額に標準税率の税率10%を掛けて、均等割5000円を足して住民税の額を計算すると61.7万円となります。

住民税の課税対象額 615万円 x 住民税の所得割 10% + 住民税の均等割 5000円 = 住民税 61.7万円

所得税については課税対象額ごとの税率がこちらの表のようになっています。

課税対象額税率控除額
195万円まで5%なし
330万円まで10%9.75万円
695万円まで20%42.75万円
900万円まで23%63.6万円
1800万円まで33%153.6万円
4000万円まで40%279.6万円
4000万円以上45%479.6万円

課税対象額が594万円の場合は税率が20%で控除額が42.8万円なので、所得税の額を計算すると76万円となります。

所得税の課税対象額 594万円 x 所得税率 20% - 控除額 42.75万円 = 所得税 76万円

ここまでの計算で月収95万円の子供3人の母子家庭の社会保険料が162万円、住民税が61.7万円、所得税が76万円となるので、手取り額は840万円となります。

年収1140万円 - 社会保険料 162万円 - 住民税 61.7万円 - 所得税 76万円 = 手取り 840万円
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まとめ

月収95万円の子供3人の母子家庭の住民税、所得税、手取り額の計算はこのようになりますが、月収や家族構成を入力して再計算する場合はこちらから計算してみてください。

月収万円
独身 / 既婚


16歳以上の子供の数
都道府県

月収以外は空でも計算できますが、それぞれ入力していただくとより正確に税金や手取り額が計算できます。

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