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年収174万円の結婚世帯の住民税・所得税・手取り額はいくら?【2024年版】

年収174万円の結婚世帯の住民税・所得税・手取り額はいくら?【2024年版】

年収174万円の結婚世帯のサラリーマンの住民税、所得税、社会保険料、手取り額を計算すると、住民税は1.62万円、所得税は1826円、社会保険料は24.7万円、手取り額は147万円になります。年収や世帯構成などを変更して再計算することもできます。(2019/08/08更新)

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年収174万円の結婚世帯の住民税・所得税・手取り額の計算結果

年収174万円の結婚世帯のサラリーマンの場合は配偶者控除が使えて、住民税は1.62万円、所得税は1826円、社会保険料は24.7万円、手取り額は147万円になります。

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年収174万円付近の税金と手取り額

年収174万円あたりの税金と手取り額をそれぞれ計算するとこのようになります。

年収住民税所得税手取り
169万円1.39万円682円144万円
170万円1.43万円911円144万円
171万円1.48万円1140円145万円
172万円1.52万円1369円146万円
173万円1.57万円1598円147万円
174万円1.62万円1826円147万円
175万円1.66万円2055円148万円
176万円1.71万円2284円149万円
177万円1.75万円2513円150万円
178万円1.8万円2742円151万円
179万円1.84万円2971円151万円

10万円刻みだとこのようになります。

年収住民税所得税手取り
124万円0円0円106万円
134万円0円0円115万円
144万円0円0円124万円
154万円5549円0円132万円
164万円1.16万円0円140万円
174万円1.62万円1826円147万円
184万円2.11万円4315円155万円
194万円2.67万円7104円163万円
204万円3.23万円9893円171万円
214万円3.79万円1.27万円179万円
224万円4.34万円1.55万円186万円

税金の計算内容

ここからは年収174万円の結婚世帯のサラリーマンの住民税1.62万円と所得税1826円の計算内容を詳しく説明します。

給与所得控除の計算

まず、住民税も所得税も給与所得控除という仕組みがあります。

給与所得控除とは簡単に言うと

「給料もらって仕事していればスーツやカバンや靴とかでお金がかかるだろうから、その分は税金払わなくていいよ。」

という仕組みで、税金を計算するときはこの額を経費として引いてから計算して良いことになっています。

年収ごとの給与所得控除額はこのようになっています。

給与収入給与所得控除額
55万円まで全額
162.5万円まで55万円
180万円まで収入 x 40% + -10万円
360万円まで収入 x 30% + 8万円
660万円まで収入 x 20% + 44万円
850万円まで収入 x 10% + 110万円
850万円以上195万円

年収174万円の場合は162.5万〜180万円の範囲となって、給与所得控除額は59.6万円となります。

年収174万円 x 40% = 給与所得控除 59.6万円
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社会保険料の計算

健康保険、厚生年金、雇用保険といった社会保険料として支払った分も控除されて課税の対象になりません。

健康保険は治療費を安く済ませるための保険で、病院で治療をした時に治療費の30%の支払いで済むようになります。

厚生年金は年金の上乗せ分で、厚生年金を払っているとその分支給される年金が結構上乗せされます。

雇用保険は仕事をしていない期間にお金をもらうための保険で、加入していると失業時には失業保険が、育児休業時には育児休業給付金がもらえたりします。

このあたりの社会保険料もほとんど税金のようなものなので、税金を計算する際は収入から引いて計算することができます。

年収174万円の場合は健康保険料が8.67万円、厚生年金が15.2万円、雇用保険料が8700円で、社会保険料の合計は24.7万円となります。

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住民税と所得税の基礎控除額

住民税と所得税には基礎控除があって、この額も税金を計算する時に収入から引くことができます。

住民税の基礎控除は43万円、所得税の基礎控除は48万円となります。

住民税と所得税の配偶者控除

結婚相手の収入がない場合は配偶者控除も使えます。

配偶者控除とは

妻や夫を扶養している人の税金の負担を独身の人より減らすための仕組み

で、専業主婦の妻がいる場合などは課税対象額が減って住民税と所得税が安くなります。

年収174万円だと住民税の配偶者控除額が33万円、所得税の配偶者控除額が38万円となります。

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住民税と所得税の控除合計額

ここまでの控除額を合計すると、年収174万円の結婚世帯のサラリーマンの住民税を計算する時に年収から引くことができる控除合計額は160万円となります。

給与所得控除 59.6万円 + 社会保険料控除 24.7万円 + 基礎控除 43万円 + 配偶者控除 33万円 = 住民税控除額 160万円

また、所得税の控除合計額は以下の通り170万円となります。

給与所得控除 59.6万円 + 社会保険料控除 24.7万円 + 基礎控除 48万円 + 配偶者控除 38万円 = 所得税控除額 170万円
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住民税と所得税の課税対象額

年収から控除額を引いた金額が課税対象額となります。

年収174万円の結婚世帯のサラリーマンの場合、住民税の課税対象額は13.7万円となります。

年収174万円 - 住民税控除額 160万円 = 住民税の課税対象額 13.7万円

また、所得税の課税対象額は以下の通り3.65万円となります。

年収174万円 - 所得税控除額 170万円 = 所得税の課税対象額 3.65万円
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住民税、所得税、手取り額の計算

住民税の課税対象額に標準税率の税率10%を掛けて、均等割5000円を足して住民税の額を計算すると1.62万円となります。

住民税の課税対象額 13.7万円 x 住民税の所得割 10% + 住民税の均等割 5000円 = 住民税 1.62万円

所得税については課税対象額ごとの税率がこちらの表のようになっています。

課税対象額税率控除額
195万円まで5%なし
330万円まで10%9.75万円
695万円まで20%42.75万円
900万円まで23%63.6万円
1800万円まで33%153.6万円
4000万円まで40%279.6万円
4000万円以上45%479.6万円

課税対象額が3.65万円の場合は税率が5%で控除額なしなので、所得税の額を計算すると1826円となります。

所得税の課税対象額 3.65万円 x 所得税率 5% = 所得税 1826円

ここまでの計算で年収174万円の結婚世帯のサラリーマンの社会保険料が24.7万円、住民税が1.62万円、所得税が1826円となるので、手取り額は147万円となります。

年収174万円 - 社会保険料 24.7万円 - 住民税 1.62万円 - 所得税 1826円 = 手取り 147万円
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まとめ

年収174万円の結婚世帯のサラリーマンの住民税、所得税、手取り額の計算はこのようになりますが、年収や家族構成を入力して再計算する場合はこちらから計算してみてください。

年収万円
独身 / 既婚


16歳以上の子供の数
都道府県

年収以外は空でも計算できますが、それぞれ入力していただくとより正確に税金や手取り額が計算できます。

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