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月収37万円の結婚世帯の住民税・所得税・手取り額はいくら?【2024年版】

月収37万円の結婚世帯の住民税・所得税・手取り額はいくら?【2024年版】

月収37万円の結婚世帯のサラリーマンの住民税、所得税、社会保険料、手取り額を計算すると、年間の住民税は17.5万円、所得税は8.1万円、社会保険料は63.1万円、手取り額は355万円になります。年収や世帯構成などを変更して再計算することもできます。(2019/08/08更新)

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月収37万円の結婚世帯の住民税・所得税・手取り額の計算結果

月収37万円の場合の年収を計算すると、月収の12倍の年収444万円になります。

この年収をもとに計算すると、月収37万円の結婚世帯のサラリーマンの場合は配偶者控除が使えて、年間の住民税は17.5万円、所得税は8.1万円、社会保険料は63.1万円、手取り額は355万円になります。

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月収37万円付近の税金と手取り額

月収37万円あたりの税金と手取り額をそれぞれ計算するとこのようになります。

月収住民税所得税手取り
32万円13.5万円6.13万円310万円
33万円14.3万円6.52万円319万円
34万円15.1万円6.92万円328万円
35万円15.9万円7.31万円337万円
36万円16.7万円7.71万円346万円
37万円17.5万円8.1万円355万円
38万円18.2万円8.5万円364万円
39万円19万円8.89万円374万円
40万円19.8万円9.29万円383万円
41万円20.6万円9.68万円392万円
42万円21.4万円10.4万円401万円

10万円刻みだとこのようになります。

月収住民税所得税手取り
17万円3.23万円9893円171万円
27万円9.92万円4.34万円264万円
37万円17.5万円8.1万円355万円
47万円25.3万円14.3万円444万円
57万円33.5万円22.5万円531万円
67万円42.6万円39.9万円607万円
77万円52.4万円59.6万円681万円
87万円62.7万円80.2万円753万円

税金の計算内容

ここからは月収37万円の結婚世帯のサラリーマンの住民税17.5万円と所得税8.1万円の計算内容を詳しく説明します。

給与所得控除の計算

まず、住民税も所得税も給与所得控除という仕組みがあります。

給与所得控除とは簡単に言うと

「給料もらって仕事していればスーツやカバンや靴とかでお金がかかるだろうから、その分は税金払わなくていいよ。」

という仕組みで、税金を計算するときはこの額を経費として引いてから計算して良いことになっています。

年収ごとの給与所得控除額はこのようになっています。

給与収入給与所得控除額
55万円まで全額
162.5万円まで55万円
180万円まで収入 x 40% + -10万円
360万円まで収入 x 30% + 8万円
660万円まで収入 x 20% + 44万円
850万円まで収入 x 10% + 110万円
850万円以上195万円

月収37万円の場合の年収444万円は360万〜660万円の範囲となって、給与所得控除額は133万円となります。

年収444万円 x 20% + 44万円 = 給与所得控除 133万円
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社会保険料の計算

健康保険、厚生年金、雇用保険といった社会保険料として支払った分も控除されて課税の対象になりません。

健康保険は治療費を安く済ませるための保険で、病院で治療をした時に治療費の30%の支払いで済むようになります。

厚生年金は年金の上乗せ分で、厚生年金を払っているとその分支給される年金が結構上乗せされます。

雇用保険は仕事をしていない期間にお金をもらうための保険で、加入していると失業時には失業保険が、育児休業時には育児休業給付金がもらえたりします。

このあたりの社会保険料もほとんど税金のようなものなので、税金を計算する際は収入から引いて計算することができます。

月収37万円の場合は健康保険料が22.1万円、厚生年金が38.8万円、雇用保険料が2.22万円で、社会保険料の合計は63.1万円となります。

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住民税と所得税の基礎控除額

住民税と所得税には基礎控除があって、この額も税金を計算する時に収入から引くことができます。

住民税の基礎控除は43万円、所得税の基礎控除は48万円となります。

住民税と所得税の配偶者控除

結婚相手の収入がない場合は配偶者控除も使えます。

配偶者控除とは

妻や夫を扶養している人の税金の負担を独身の人より減らすための仕組み

で、専業主婦の妻がいる場合などは課税対象額が減って住民税と所得税が安くなります。

月収37万円だと住民税の配偶者控除額が33万円、所得税の配偶者控除額が38万円となります。

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住民税と所得税の控除合計額

ここまでの控除額を合計すると、月収37万円の結婚世帯のサラリーマンの住民税を計算する時に年収から引くことができる控除合計額は272万円となります。

給与所得控除 133万円 + 社会保険料控除 63.1万円 + 基礎控除 43万円 + 配偶者控除 33万円 = 住民税控除額 272万円

また、所得税の控除合計額は以下の通り282万円となります。

給与所得控除 133万円 + 社会保険料控除 63.1万円 + 基礎控除 48万円 + 配偶者控除 38万円 = 所得税控除額 282万円
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住民税と所得税の課税対象額

年収から控除額を引いた金額が課税対象額となります。

月収37万円の結婚世帯のサラリーマンの場合、住民税の課税対象額は172万円となります。

年収444万円 - 住民税控除額 272万円 = 住民税の課税対象額 172万円

また、所得税の課税対象額は以下の通り162万円となります。

年収444万円 - 所得税控除額 282万円 = 所得税の課税対象額 162万円
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住民税、所得税、手取り額の計算

住民税の課税対象額に標準税率の税率10%を掛けて、均等割5000円を足して住民税の額を計算すると17.5万円となります。

住民税の課税対象額 172万円 x 住民税の所得割 10% + 住民税の均等割 5000円 = 住民税 17.5万円

所得税については課税対象額ごとの税率がこちらの表のようになっています。

課税対象額税率控除額
195万円まで5%なし
330万円まで10%9.75万円
695万円まで20%42.75万円
900万円まで23%63.6万円
1800万円まで33%153.6万円
4000万円まで40%279.6万円
4000万円以上45%479.6万円

課税対象額が162万円の場合は税率が5%で控除額なしなので、所得税の額を計算すると8.1万円となります。

所得税の課税対象額 162万円 x 所得税率 5% = 所得税 8.1万円

ここまでの計算で月収37万円の結婚世帯のサラリーマンの社会保険料が63.1万円、住民税が17.5万円、所得税が8.1万円となるので、手取り額は355万円となります。

年収444万円 - 社会保険料 63.1万円 - 住民税 17.5万円 - 所得税 8.1万円 = 手取り 355万円
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まとめ

月収37万円の結婚世帯のサラリーマンの住民税、所得税、手取り額の計算はこのようになりますが、月収や家族構成を入力して再計算する場合はこちらから計算してみてください。

月収万円
独身 / 既婚


16歳以上の子供の数
都道府県

月収以外は空でも計算できますが、それぞれ入力していただくとより正確に税金や手取り額が計算できます。

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