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額面49万円の結婚世帯の住民税・所得税・手取り額はいくら?【2024年版】

額面49万円の結婚世帯の住民税・所得税・手取り額はいくら?【2024年版】

額面で月給49万円の結婚世帯のサラリーマンの住民税、所得税、社会保険料、手取り額を計算すると、年間の住民税は42.5万円、所得税は39.8万円、社会保険料は114万円、手取り額は607万円になります。年収や世帯構成などを変更して再計算することもできます。(2019/08/08更新)

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額面49万円の結婚世帯の住民税・所得税・手取り額の計算結果

額面49万円の場合の年収を計算すると、年間のボーナスが4.4ヶ月分とすると年収804万円になります。

この年収をもとに計算すると、額面で月給49万円の結婚世帯のサラリーマンの場合は配偶者控除が使えて、年間の住民税は42.5万円、所得税は39.8万円、社会保険料は114万円、手取り額は607万円になります。

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額面49万円付近の税金と手取り額

額面49万円あたりの税金と手取り額をそれぞれ計算するとこのようになります。

額面住民税所得税手取り
44万円36.3万円27.4万円555万円
45万円37.6万円29.9万円566万円
46万円38.8万円32.4万円576万円
47万円40.1万円34.9万円586万円
48万円41.3万円37.4万円597万円
49万円42.5万円39.8万円607万円
50万円43.8万円42.3万円617万円
51万円45万円44.8万円628万円
52万円46.3万円47.4万円638万円
53万円47.7万円50.2万円648万円
54万円49.1万円53万円658万円

10万円刻みだとこのようになります。

額面住民税所得税手取り
19万円9.23万円3.99万円254万円
29万円19.5万円9.14万円379万円
39万円30.3万円19.3万円499万円
49万円42.5万円39.8万円607万円
59万円56.1万円67万円707万円
69万円71.3万円97.8万円802万円
79万円87.6万円136万円888万円
89万円102万円179万円971万円
99万円116万円226万円1050万円

税金の計算内容

ここからは額面49万円の結婚世帯のサラリーマンの住民税42.5万円と所得税39.8万円の計算内容を詳しく説明します。

給与所得控除の計算

まず、住民税も所得税も給与所得控除という仕組みがあります。

給与所得控除とは簡単に言うと

「給料もらって仕事していればスーツやカバンや靴とかでお金がかかるだろうから、その分は税金払わなくていいよ。」

という仕組みで、税金を計算するときはこの額を経費として引いてから計算して良いことになっています。

年収ごとの給与所得控除額はこのようになっています。

給与収入給与所得控除額
55万円まで全額
162.5万円まで55万円
180万円まで収入 x 40% + -10万円
360万円まで収入 x 30% + 8万円
660万円まで収入 x 20% + 44万円
850万円まで収入 x 10% + 110万円
850万円以上195万円

額面49万円の場合の年収804万円は660万〜850万円の範囲となって、給与所得控除額は190万円となります。

年収804万円 x 10% + 110万円 = 給与所得控除 190万円
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社会保険料の計算

健康保険、厚生年金、雇用保険といった社会保険料として支払った分も控除されて課税の対象になりません。

健康保険は治療費を安く済ませるための保険で、病院で治療をした時に治療費の30%の支払いで済むようになります。

厚生年金は年金の上乗せ分で、厚生年金を払っているとその分支給される年金が結構上乗せされます。

雇用保険は仕事をしていない期間にお金をもらうための保険で、加入していると失業時には失業保険が、育児休業時には育児休業給付金がもらえたりします。

このあたりの社会保険料もほとんど税金のようなものなので、税金を計算する際は収入から引いて計算することができます。

額面49万円の場合は健康保険料が40.1万円、厚生年金が70.2万円、雇用保険料が4.02万円で、社会保険料の合計は114万円となります。

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住民税と所得税の基礎控除額

住民税と所得税には基礎控除があって、この額も税金を計算する時に収入から引くことができます。

住民税の基礎控除は43万円、所得税の基礎控除は48万円となります。

住民税と所得税の配偶者控除

結婚相手の収入がない場合は配偶者控除も使えます。

配偶者控除とは

妻や夫を扶養している人の税金の負担を独身の人より減らすための仕組み

で、専業主婦の妻がいる場合などは課税対象額が減って住民税と所得税が安くなります。

額面49万円だと住民税の配偶者控除額が33万円、所得税の配偶者控除額が38万円となります。

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住民税と所得税の控除合計額

ここまでの控除額を合計すると、額面49万円の結婚世帯のサラリーマンの住民税を計算する時に年収から引くことができる控除合計額は381万円となります。

給与所得控除 190万円 + 社会保険料控除 114万円 + 基礎控除 43万円 + 配偶者控除 33万円 = 住民税控除額 381万円

また、所得税の控除合計額は以下の通り391万円となります。

給与所得控除 190万円 + 社会保険料控除 114万円 + 基礎控除 48万円 + 配偶者控除 38万円 = 所得税控除額 391万円
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住民税と所得税の課税対象額

年収から控除額を引いた金額が課税対象額となります。

額面49万円の結婚世帯のサラリーマンの場合、住民税の課税対象額は423万円となります。

年収804万円 - 住民税控除額 381万円 = 住民税の課税対象額 423万円

また、所得税の課税対象額は以下の通り413万円となります。

年収804万円 - 所得税控除額 391万円 = 所得税の課税対象額 413万円
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住民税、所得税、手取り額の計算

住民税の課税対象額に標準税率の税率10%を掛けて、均等割5000円を足して住民税の額を計算すると42.5万円となります。

住民税の課税対象額 423万円 x 住民税の所得割 10% + 住民税の均等割 5000円 = 住民税 42.5万円

所得税については課税対象額ごとの税率がこちらの表のようになっています。

課税対象額税率控除額
195万円まで5%なし
330万円まで10%9.75万円
695万円まで20%42.75万円
900万円まで23%63.6万円
1800万円まで33%153.6万円
4000万円まで40%279.6万円
4000万円以上45%479.6万円

課税対象額が413万円の場合は税率が20%で控除額が42.8万円なので、所得税の額を計算すると39.8万円となります。

所得税の課税対象額 413万円 x 所得税率 20% - 控除額 42.75万円 = 所得税 39.8万円

ここまでの計算で額面49万円の結婚世帯のサラリーマンの社会保険料が114万円、住民税が42.5万円、所得税が39.8万円となるので、手取り額は607万円となります。

年収804万円 - 社会保険料 114万円 - 住民税 42.5万円 - 所得税 39.8万円 = 手取り 607万円
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まとめ

額面49万円の結婚世帯のサラリーマンの住民税、所得税、手取り額の計算はこのようになりますが、額面や家族構成を入力して再計算する場合はこちらから計算してみてください。

額面万円
独身 / 既婚


16歳以上の子供の数
都道府県

額面以外は空でも計算できますが、それぞれ入力していただくとより正確に税金や手取り額が計算できます。

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