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年収662万円の母子家庭の住民税・所得税・手取り額はいくら?【2024年版】

年収662万円の母子家庭の住民税・所得税・手取り額はいくら?【2024年版】

年収662万円の母子家庭(シングルマザー)の住民税、所得税、社会保険料、手取り額を計算すると、住民税は32.1万円〜32.5万円、所得税は21.1万円〜21.9万円、社会保険料は94.1万円、手取り額は513万円〜515万円になります。年収や世帯構成などを変更して再計算することもできます。(2019/08/08更新)

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年収662万円の母子家庭の住民税・所得税・手取り額の計算結果

年収662万円の母子家庭の場合、住民税は32.1万〜32.5万円、所得税は21.1万〜21.9万円、社会保険料は94.1万円、手取り額は513万〜515万円になります。

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年収662万円付近の税金と手取り額

年収662万円あたりの税金と手取り額をそれぞれ計算するとこのようになります。

年収住民税所得税手取り
657万円31.8万円20.8万円511万円
658万円31.8万円20.8万円512万円
659万円31.9万円20.9万円512万円
660万円32万円21万円513万円
661万円32万円21万円514万円
662万円32.1万円21.1万円515万円
663万円32.2万円21.2万円515万円
664万円32.3万円21.3万円516万円
665万円32.3万円21.3万円517万円
666万円32.4万円21.4万円517万円
667万円32.5万円21.5万円518万円

10万円刻みだとこのようになります。

年収住民税所得税手取り
612万円28.8万円17.8万円478万円
622万円29.5万円18.5万円486万円
632万円30.1万円19.1万円493万円
642万円30.8万円19.8万円500万円
652万円31.4万円20.4万円507万円
662万円32.1万円21.1万円515万円
672万円32.9万円21.9万円522万円
682万円34万円23.6万円527万円
692万円34.8万円25.1万円534万円
702万円35.5万円26.6万円540万円
712万円36.3万円28.2万円546万円

税金の計算内容

ここからは年収662万円の母子家庭の住民税32.1万〜32.5万円と所得税21.1万〜21.9万円の計算内容を詳しく説明します。

給与所得控除の計算

まず、住民税も所得税も給与所得控除という仕組みがあります。

給与所得控除とは簡単に言うと

「給料もらって仕事していればスーツやカバンや靴とかでお金がかかるだろうから、その分は税金払わなくていいよ。」

という仕組みで、税金を計算するときはこの額を経費として引いてから計算して良いことになっています。

年収ごとの給与所得控除額はこのようになっています。

給与収入給与所得控除額
55万円まで全額
162.5万円まで55万円
180万円まで収入 x 40% + -10万円
360万円まで収入 x 30% + 8万円
660万円まで収入 x 20% + 44万円
850万円まで収入 x 10% + 110万円
850万円以上195万円

年収662万円の場合は660万〜850万円の範囲となって、給与所得控除額は176万円となります。

年収662万円 x 10% + 110万円 = 給与所得控除 176万円
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社会保険料の計算

健康保険、厚生年金、雇用保険といった社会保険料として支払った分も控除されて課税の対象になりません。

健康保険は治療費を安く済ませるための保険で、病院で治療をした時に治療費の30%の支払いで済むようになります。

厚生年金は年金の上乗せ分で、厚生年金を払っているとその分支給される年金が結構上乗せされます。

雇用保険は仕事をしていない期間にお金をもらうための保険で、加入していると失業時には失業保険が、育児休業時には育児休業給付金がもらえたりします。

このあたりの社会保険料もほとんど税金のようなものなので、税金を計算する際は収入から引いて計算することができます。

年収662万円の場合は健康保険料が33万円、厚生年金が57.8万円、雇用保険料が3.31万円で、社会保険料の合計は94.1万円となります。

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住民税と所得税の基礎控除額

住民税と所得税には基礎控除があって、この額も税金を計算する時に収入から引くことができます。

住民税の基礎控除は43万円、所得税の基礎控除は48万円となります。

母子家庭の住民税と所得税

母子家庭の場合には寡婦控除が使えます。

寡婦控除は夫が亡くなったり離婚したりしていて、子供がいるか年収が688万円以下の場合に使うことができます。

なお、子供がいて年収が688万円以下の方は控除額がさらに上乗せされます。

住民税の寡婦控除額は26万円で、上乗せ後は30万円となります。

一方、所得税の基礎控除額は住民税より1万円高い27万円で、上乗せ後は35万円となっています。

母子家庭で年収662万円の場合は、住民税の寡婦控除が30万円で所得税の寡婦控除が35万円になります。

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住民税と所得税の控除合計額

ここまでの控除額を合計すると、年収662万円の母子家庭のサラリーマンの住民税を計算する時に年収から引くことができる控除合計額は343万円となります。

給与所得控除 176万円 + 社会保険料控除 94.1万円 + 基礎控除 43万円 + 寡婦控除 30万円 = 住民税控除額 343万円

また、所得税の控除合計額は以下の通り353万円となります。

給与所得控除 176万円 + 社会保険料控除 94.1万円 + 基礎控除 48万円 + 寡婦控除 35万円 = 所得税控除額 353万円
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住民税と所得税の課税対象額

年収から控除額を引いた金額が課税対象額となります。

年収662万円の母子家庭の場合、住民税の課税対象額は319万円となります。

年収662万円 - 住民税控除額 343万円 = 住民税の課税対象額 319万円

また、所得税の課税対象額は以下の通り309万円となります。

年収662万円 - 所得税控除額 353万円 = 所得税の課税対象額 309万円
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住民税、所得税、手取り額の計算

住民税の課税対象額に標準税率の税率10%を掛けて、均等割5000円を足して住民税の額を計算すると32.1万円となります。

住民税の課税対象額 319万円 x 住民税の所得割 10% + 住民税の均等割 5000円 = 住民税 32.1万円

所得税については課税対象額ごとの税率がこちらの表のようになっています。

課税対象額税率控除額
195万円まで5%なし
330万円まで10%9.75万円
695万円まで20%42.75万円
900万円まで23%63.6万円
1800万円まで33%153.6万円
4000万円まで40%279.6万円
4000万円以上45%479.6万円

課税対象額が309万円の場合は税率が10%で控除額が9.75万円なので、所得税の額を計算すると21.1万円となります。

所得税の課税対象額 309万円 x 所得税率 10% - 控除額 9.75万円 = 所得税 21.1万円

ここまでの計算で年収662万円の母子家庭の社会保険料が94.1万円、住民税が32.1万円、所得税が21.1万円となるので、手取り額は515万円となります。

年収662万円 - 社会保険料 94.1万円 - 住民税 32.1万円 - 所得税 21.1万円 = 手取り 515万円
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まとめ

年収662万円の母子家庭の住民税、所得税、手取り額の計算はこのようになりますが、年収や家族構成を入力して再計算する場合はこちらから計算してみてください。

年収万円
独身 / 既婚


16歳以上の子供の数
都道府県

年収以外は空でも計算できますが、それぞれ入力していただくとより正確に税金や手取り額が計算できます。

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