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年収284万円の母子家庭の住民税・所得税・手取り額はいくら?【2024年版】

年収284万円の母子家庭の住民税・所得税・手取り額はいくら?【2024年版】

年収284万円の母子家庭(シングルマザー)の住民税、所得税、社会保険料、手取り額を計算すると、住民税は7.99万円〜8.39万円、所得税は3.37万円〜3.77万円、社会保険料は40.4万円、手取り額は231万円〜232万円になります。年収や世帯構成などを変更して再計算することもできます。(2019/08/08更新)

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年収284万円の母子家庭の住民税・所得税・手取り額の計算結果

年収284万円の母子家庭の場合、住民税は7.99万〜8.39万円、所得税は3.37万〜3.77万円、社会保険料は40.4万円、手取り額は231万〜232万円になります。

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年収284万円付近の税金と手取り額

年収284万円あたりの税金と手取り額をそれぞれ計算するとこのようになります。

年収住民税所得税手取り
279万円7.71万円3.23万円228万円
280万円7.77万円3.26万円229万円
281万円7.82万円3.29万円230万円
282万円7.88万円3.31万円231万円
283万円7.94万円3.34万円231万円
284万円7.99万円3.37万円232万円
285万円8.05万円3.4万円233万円
286万円8.1万円3.43万円234万円
287万円8.16万円3.45万円235万円
288万円8.21万円3.48万円235万円
289万円8.27万円3.51万円236万円

10万円刻みだとこのようになります。

年収住民税所得税手取り
234万円5.2万円1.98万円194万円
244万円5.76万円2.25万円201万円
254万円6.32万円2.53万円209万円
264万円6.88万円2.81万円217万円
274万円7.43万円3.09万円225万円
284万円7.99万円3.37万円232万円
294万円8.55万円3.65万円240万円
304万円9.11万円3.93万円248万円
314万円9.66万円4.21万円255万円
324万円10.2万円4.49万円263万円
334万円10.8万円4.76万円271万円

税金の計算内容

ここからは年収284万円の母子家庭の住民税7.99万〜8.39万円と所得税3.37万〜3.77万円の計算内容を詳しく説明します。

給与所得控除の計算

まず、住民税も所得税も給与所得控除という仕組みがあります。

給与所得控除とは簡単に言うと

「給料もらって仕事していればスーツやカバンや靴とかでお金がかかるだろうから、その分は税金払わなくていいよ。」

という仕組みで、税金を計算するときはこの額を経費として引いてから計算して良いことになっています。

年収ごとの給与所得控除額はこのようになっています。

給与収入給与所得控除額
55万円まで全額
162.5万円まで55万円
180万円まで収入 x 40% + -10万円
360万円まで収入 x 30% + 8万円
660万円まで収入 x 20% + 44万円
850万円まで収入 x 10% + 110万円
850万円以上195万円

年収284万円の場合は180万〜360万円の範囲となって、給与所得控除額は93.2万円となります。

年収284万円 x 30% + 8万円 = 給与所得控除 93.2万円
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社会保険料の計算

健康保険、厚生年金、雇用保険といった社会保険料として支払った分も控除されて課税の対象になりません。

健康保険は治療費を安く済ませるための保険で、病院で治療をした時に治療費の30%の支払いで済むようになります。

厚生年金は年金の上乗せ分で、厚生年金を払っているとその分支給される年金が結構上乗せされます。

雇用保険は仕事をしていない期間にお金をもらうための保険で、加入していると失業時には失業保険が、育児休業時には育児休業給付金がもらえたりします。

このあたりの社会保険料もほとんど税金のようなものなので、税金を計算する際は収入から引いて計算することができます。

年収284万円の場合は健康保険料が14.2万円、厚生年金が24.8万円、雇用保険料が1.42万円で、社会保険料の合計は40.4万円となります。

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住民税と所得税の基礎控除額

住民税と所得税には基礎控除があって、この額も税金を計算する時に収入から引くことができます。

住民税の基礎控除は43万円、所得税の基礎控除は48万円となります。

母子家庭の住民税と所得税

母子家庭の場合には寡婦控除が使えます。

寡婦控除は夫が亡くなったり離婚したりしていて、子供がいるか年収が688万円以下の場合に使うことができます。

なお、子供がいて年収が688万円以下の方は控除額がさらに上乗せされます。

住民税の寡婦控除額は26万円で、上乗せ後は30万円となります。

一方、所得税の基礎控除額は住民税より1万円高い27万円で、上乗せ後は35万円となっています。

母子家庭で年収284万円の場合は、住民税の寡婦控除が30万円で所得税の寡婦控除が35万円になります。

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住民税と所得税の控除合計額

ここまでの控除額を合計すると、年収284万円の母子家庭のサラリーマンの住民税を計算する時に年収から引くことができる控除合計額は207万円となります。

給与所得控除 93.2万円 + 社会保険料控除 40.4万円 + 基礎控除 43万円 + 寡婦控除 30万円 = 住民税控除額 207万円

また、所得税の控除合計額は以下の通り217万円となります。

給与所得控除 93.2万円 + 社会保険料控除 40.4万円 + 基礎控除 48万円 + 寡婦控除 35万円 = 所得税控除額 217万円
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住民税と所得税の課税対象額

年収から控除額を引いた金額が課税対象額となります。

年収284万円の母子家庭の場合、住民税の課税対象額は77.4万円となります。

年収284万円 - 住民税控除額 207万円 = 住民税の課税対象額 77.4万円

また、所得税の課税対象額は以下の通り67.4万円となります。

年収284万円 - 所得税控除額 217万円 = 所得税の課税対象額 67.4万円
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住民税、所得税、手取り額の計算

住民税の課税対象額に標準税率の税率10%を掛けて、均等割5000円を足して住民税の額を計算すると7.99万円となります。

住民税の課税対象額 77.4万円 x 住民税の所得割 10% + 住民税の均等割 5000円 = 住民税 7.99万円

所得税については課税対象額ごとの税率がこちらの表のようになっています。

課税対象額税率控除額
195万円まで5%なし
330万円まで10%9.75万円
695万円まで20%42.75万円
900万円まで23%63.6万円
1800万円まで33%153.6万円
4000万円まで40%279.6万円
4000万円以上45%479.6万円

課税対象額が67.4万円の場合は税率が5%で控除額なしなので、所得税の額を計算すると3.37万円となります。

所得税の課税対象額 67.4万円 x 所得税率 5% = 所得税 3.37万円

ここまでの計算で年収284万円の母子家庭の社会保険料が40.4万円、住民税が7.99万円、所得税が3.37万円となるので、手取り額は232万円となります。

年収284万円 - 社会保険料 40.4万円 - 住民税 7.99万円 - 所得税 3.37万円 = 手取り 232万円
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まとめ

年収284万円の母子家庭の住民税、所得税、手取り額の計算はこのようになりますが、年収や家族構成を入力して再計算する場合はこちらから計算してみてください。

年収万円
独身 / 既婚


16歳以上の子供の数
都道府県

年収以外は空でも計算できますが、それぞれ入力していただくとより正確に税金や手取り額が計算できます。

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