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年収1247万円の母子家庭の住民税・所得税・手取り額はいくら?【2024年版】

年収1247万円の母子家庭の住民税・所得税・手取り額はいくら?【2024年版】

年収1247万円の母子家庭(シングルマザー)の住民税、所得税、社会保険料、手取り額を計算すると、住民税は80.8万円〜83.4万円、所得税は120万円〜127万円、社会保険料は177万円、手取り額は860万円〜869万円になります。年収や世帯構成などを変更して再計算することもできます。(2019/08/08更新)

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年収1247万円の母子家庭の住民税・所得税・手取り額の計算結果

年収1247万円の母子家庭の場合、住民税は80.8万〜83.4万円、所得税は120万〜127万円、社会保険料は177万円、手取り額は860万〜869万円になります。

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年収1247万円付近の税金と手取り額

年収1247万円あたりの税金と手取り額をそれぞれ計算するとこのようになります。

年収住民税所得税手取り
1242万円80.4万円119万円866万円
1243万円80.5万円120万円866万円
1244万円80.6万円120万円867万円
1245万円80.6万円120万円867万円
1246万円80.7万円120万円868万円
1247万円80.8万円120万円869万円
1248万円80.9万円121万円869万円
1249万円81万円121万円870万円
1250万円81.1万円121万円870万円
1251万円81.2万円121万円871万円
1252万円81.2万円121万円871万円

10万円刻みだとこのようになります。

年収住民税所得税手取り
1197万円76.5万円110万円840万円
1207万円77.4万円112万円846万円
1217万円78.2万円114万円851万円
1227万円79.1万円116万円857万円
1237万円80万円118万円863万円
1247万円80.8万円120万円869万円
1257万円81.7万円122万円874万円
1267万円82.5万円124万円880万円
1277万円83.4万円126万円886万円
1287万円84.2万円128万円892万円
1297万円85.1万円130万円897万円

税金の計算内容

ここからは年収1247万円の母子家庭の住民税80.8万〜83.4万円と所得税120万〜127万円の計算内容を詳しく説明します。

給与所得控除の計算

まず、住民税も所得税も給与所得控除という仕組みがあります。

給与所得控除とは簡単に言うと

「給料もらって仕事していればスーツやカバンや靴とかでお金がかかるだろうから、その分は税金払わなくていいよ。」

という仕組みで、税金を計算するときはこの額を経費として引いてから計算して良いことになっています。

年収ごとの給与所得控除額はこのようになっています。

給与収入給与所得控除額
55万円まで全額
162.5万円まで55万円
180万円まで収入 x 40% + -10万円
360万円まで収入 x 30% + 8万円
660万円まで収入 x 20% + 44万円
850万円まで収入 x 10% + 110万円
850万円以上195万円

年収1247万円の場合は850万円以上となるので給与所得控除額は195万円

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社会保険料の計算

健康保険、厚生年金、雇用保険といった社会保険料として支払った分も控除されて課税の対象になりません。

健康保険は治療費を安く済ませるための保険で、病院で治療をした時に治療費の30%の支払いで済むようになります。

厚生年金は年金の上乗せ分で、厚生年金を払っているとその分支給される年金が結構上乗せされます。

雇用保険は仕事をしていない期間にお金をもらうための保険で、加入していると失業時には失業保険が、育児休業時には育児休業給付金がもらえたりします。

このあたりの社会保険料もほとんど税金のようなものなので、税金を計算する際は収入から引いて計算することができます。

年収1247万円の場合は健康保険料が62.2万円、厚生年金が109万円、雇用保険料が6.24万円で、社会保険料の合計は177万円となります。

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住民税と所得税の基礎控除額

住民税と所得税には基礎控除があって、この額も税金を計算する時に収入から引くことができます。

住民税の基礎控除は43万円、所得税の基礎控除は48万円となります。

母子家庭の住民税と所得税

母子家庭の場合には寡婦控除が使えます。

寡婦控除は夫が亡くなったり離婚したりしていて、子供がいるか年収が688万円以下の場合に使うことができます。

なお、子供がいて年収が688万円以下の方は控除額がさらに上乗せされます。

住民税の寡婦控除額は26万円で、上乗せ後は30万円となります。

一方、所得税の基礎控除額は住民税より1万円高い27万円で、上乗せ後は35万円となっています。

母子家庭で年収1247万円の場合は、住民税の寡婦控除が26万円で所得税の寡婦控除が27万円になります。

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住民税と所得税の控除合計額

ここまでの控除額を合計すると、年収1247万円の母子家庭のサラリーマンの住民税を計算する時に年収から引くことができる控除合計額は441万円となります。

給与所得控除 195万円 + 社会保険料控除 177万円 + 基礎控除 43万円 + 寡婦控除 26万円 = 住民税控除額 441万円

また、所得税の控除合計額は以下の通り447万円となります。

給与所得控除 195万円 + 社会保険料控除 177万円 + 基礎控除 48万円 + 寡婦控除 27万円 = 所得税控除額 447万円
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住民税と所得税の課税対象額

年収から控除額を引いた金額が課税対象額となります。

年収1247万円の母子家庭の場合、住民税の課税対象額は806万円となります。

年収1247万円 - 住民税控除額 441万円 = 住民税の課税対象額 806万円

また、所得税の課税対象額は以下の通り800万円となります。

年収1247万円 - 所得税控除額 447万円 = 所得税の課税対象額 800万円
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住民税、所得税、手取り額の計算

住民税の課税対象額に標準税率の税率10%を掛けて、均等割5000円を足して住民税の額を計算すると80.8万円となります。

住民税の課税対象額 806万円 x 住民税の所得割 10% + 住民税の均等割 5000円 = 住民税 80.8万円

所得税については課税対象額ごとの税率がこちらの表のようになっています。

課税対象額税率控除額
195万円まで5%なし
330万円まで10%9.75万円
695万円まで20%42.75万円
900万円まで23%63.6万円
1800万円まで33%153.6万円
4000万円まで40%279.6万円
4000万円以上45%479.6万円

課税対象額が800万円の場合は税率が23%で控除額が63.6万円なので、所得税の額を計算すると120万円となります。

所得税の課税対象額 800万円 x 所得税率 23% - 控除額 63.6万円 = 所得税 120万円

ここまでの計算で年収1247万円の母子家庭の社会保険料が177万円、住民税が80.8万円、所得税が120万円となるので、手取り額は869万円となります。

年収1247万円 - 社会保険料 177万円 - 住民税 80.8万円 - 所得税 120万円 = 手取り 869万円
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まとめ

年収1247万円の母子家庭の住民税、所得税、手取り額の計算はこのようになりますが、年収や家族構成を入力して再計算する場合はこちらから計算してみてください。

年収万円
独身 / 既婚


16歳以上の子供の数
都道府県

年収以外は空でも計算できますが、それぞれ入力していただくとより正確に税金や手取り額が計算できます。

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