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額面79万円の母子家庭の住民税・所得税・手取り額はいくら?【2024年版】

額面79万円の母子家庭の住民税・所得税・手取り額はいくら?【2024年版】

額面で月給79万円の母子家庭(シングルマザー)の住民税、所得税、社会保険料、手取り額を計算すると、年間の住民税は85万円〜87.6万円、所得税は130万円〜136万円、社会保険料は184万円、手取り額は888万円〜896万円になります。年収や世帯構成などを変更して再計算することもできます。(2019/08/08更新)

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額面79万円の母子家庭の住民税・所得税・手取り額の計算結果

額面79万円の場合の年収を計算すると、年間のボーナスが4.4ヶ月分とすると年収1300万円になります。

この年収をもとに計算すると、額面で月給79万円の母子家庭の場合、年間の住民税は85万〜87.6万円、所得税は130万〜136万円、社会保険料は184万円、手取り額は888万〜896万円になります。

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額面79万円付近の税金と手取り額

額面79万円あたりの税金と手取り額をそれぞれ計算するとこのようになります。

額面住民税所得税手取り
74万円78万円114万円849万円
75万円79.4万円117万円859万円
76万円80.8万円120万円868万円
77万円82.2万円123万円878万円
78万円83.6万円127万円887万円
79万円85万円130万円896万円
80万円86.4万円133万円906万円
81万円87.8万円136万円915万円
82万円89.2万円140万円925万円
83万円90.6万円143万円934万円
84万円92万円147万円942万円

10万円刻みだとこのようになります。

額面住民税所得税手取り
29万円19.8万円9.29万円379万円
39万円30.6万円19.6万円498万円
49万円43.2万円42万円604万円
59万円56.8万円69.2万円704万円
69万円70.9万円97.6万円802万円
79万円85万円130万円896万円
89万円99.1万円170万円982万円
99万円113万円217万円1060万円
109万円127万円263万円1140万円
119万円141万円310万円1220万円
129万円155万円356万円1300万円

税金の計算内容

ここからは額面79万円の母子家庭の住民税85万〜87.6万円と所得税130万〜136万円の計算内容を詳しく説明します。

給与所得控除の計算

まず、住民税も所得税も給与所得控除という仕組みがあります。

給与所得控除とは簡単に言うと

「給料もらって仕事していればスーツやカバンや靴とかでお金がかかるだろうから、その分は税金払わなくていいよ。」

という仕組みで、税金を計算するときはこの額を経費として引いてから計算して良いことになっています。

年収ごとの給与所得控除額はこのようになっています。

給与収入給与所得控除額
55万円まで全額
162.5万円まで55万円
180万円まで収入 x 40% + -10万円
360万円まで収入 x 30% + 8万円
660万円まで収入 x 20% + 44万円
850万円まで収入 x 10% + 110万円
850万円以上195万円

額面79万円の場合の年収1300万円は850万円以上となるので給与所得控除額は195万円

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社会保険料の計算

健康保険、厚生年金、雇用保険といった社会保険料として支払った分も控除されて課税の対象になりません。

健康保険は治療費を安く済ませるための保険で、病院で治療をした時に治療費の30%の支払いで済むようになります。

厚生年金は年金の上乗せ分で、厚生年金を払っているとその分支給される年金が結構上乗せされます。

雇用保険は仕事をしていない期間にお金をもらうための保険で、加入していると失業時には失業保険が、育児休業時には育児休業給付金がもらえたりします。

このあたりの社会保険料もほとんど税金のようなものなので、税金を計算する際は収入から引いて計算することができます。

額面79万円の場合は健康保険料が64.6万円、厚生年金が113万円、雇用保険料が6.48万円で、社会保険料の合計は184万円となります。

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住民税と所得税の基礎控除額

住民税と所得税には基礎控除があって、この額も税金を計算する時に収入から引くことができます。

住民税の基礎控除は43万円、所得税の基礎控除は48万円となります。

母子家庭の住民税と所得税

母子家庭の場合には寡婦控除が使えます。

寡婦控除は夫が亡くなったり離婚したりしていて、子供がいるか年収が688万円以下の場合に使うことができます。

なお、子供がいて年収が688万円以下の方は控除額がさらに上乗せされます。

住民税の寡婦控除額は26万円で、上乗せ後は30万円となります。

一方、所得税の基礎控除額は住民税より1万円高い27万円で、上乗せ後は35万円となっています。

母子家庭で額面79万円の場合は、住民税の寡婦控除が26万円で所得税の寡婦控除が27万円になります。

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住民税と所得税の控除合計額

ここまでの控除額を合計すると、額面79万円の母子家庭のサラリーマンの住民税を計算する時に年収から引くことができる控除合計額は448万円となります。

給与所得控除 195万円 + 社会保険料控除 184万円 + 基礎控除 43万円 + 寡婦控除 26万円 = 住民税控除額 448万円

また、所得税の控除合計額は以下の通り454万円となります。

給与所得控除 195万円 + 社会保険料控除 184万円 + 基礎控除 48万円 + 寡婦控除 27万円 = 所得税控除額 454万円
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住民税と所得税の課税対象額

年収から控除額を引いた金額が課税対象額となります。

額面79万円の母子家庭の場合、住民税の課税対象額は847万円となります。

年収1300万円 - 住民税控除額 448万円 = 住民税の課税対象額 847万円

また、所得税の課税対象額は以下の通り841万円となります。

年収1300万円 - 所得税控除額 454万円 = 所得税の課税対象額 841万円
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住民税、所得税、手取り額の計算

住民税の課税対象額に標準税率の税率10%を掛けて、均等割5000円を足して住民税の額を計算すると85万円となります。

住民税の課税対象額 847万円 x 住民税の所得割 10% + 住民税の均等割 5000円 = 住民税 85万円

所得税については課税対象額ごとの税率がこちらの表のようになっています。

課税対象額税率控除額
195万円まで5%なし
330万円まで10%9.75万円
695万円まで20%42.75万円
900万円まで23%63.6万円
1800万円まで33%153.6万円
4000万円まで40%279.6万円
4000万円以上45%479.6万円

課税対象額が841万円の場合は税率が23%で控除額が63.6万円なので、所得税の額を計算すると130万円となります。

所得税の課税対象額 841万円 x 所得税率 23% - 控除額 63.6万円 = 所得税 130万円

ここまでの計算で額面79万円の母子家庭の社会保険料が184万円、住民税が85万円、所得税が130万円となるので、手取り額は896万円となります。

年収1300万円 - 社会保険料 184万円 - 住民税 85万円 - 所得税 130万円 = 手取り 896万円
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まとめ

額面79万円の母子家庭の住民税、所得税、手取り額の計算はこのようになりますが、額面や家族構成を入力して再計算する場合はこちらから計算してみてください。

額面万円
独身 / 既婚


16歳以上の子供の数
都道府県

額面以外は空でも計算できますが、それぞれ入力していただくとより正確に税金や手取り額が計算できます。

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