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年収748万円の子供2人世帯の住民税・所得税・手取り額はいくら?【2024年版】

年収748万円の子供2人世帯の住民税・所得税・手取り額はいくら?【2024年版】

年収748万円の子供2人扶養世帯のサラリーマンの住民税、所得税、社会保険料、手取り額を計算すると、住民税は32.6万円〜35万円、所得税は18.5万円〜23.8万円、社会保険料は106万円、手取り額は583万円〜590万円になります。年収や世帯構成などを変更して再計算することもできます。(2019/08/08更新)

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年収748万円の子供2人世帯の住民税・所得税・手取り額の計算結果

年収748万円の子供2人世帯のサラリーマンの場合は扶養控除が使えて、住民税は32.6万〜35万円、所得税は18.5万〜23.8万円、社会保険料は106万円、手取り額は583万〜590万円になります。

なお、扶養控除は子供の年齢によって額が変わるので、税額と手取り額に幅が出ています。

子供が高校生(正確には年末時点で16〜18歳)の場合が標準で、その場合の税額と手取りはこうなります。

年収748万円で子供2人が高校生の場合
住民税所得税手取り
35万円23.8万円583万円

子供が大学生(正確には年末時点で19〜22歳)になると扶養控除の額が増えます。

年収748万円で子供2人が大学生の場合
住民税所得税手取り
32.6万円18.5万円590万円

子供が23歳以上になると扶養控除はまた高校生の時と同じ額になります。

また、子供が15歳以下の場合は、扶養控除の代わりに児童手当が月5000円もらえます。

まだ子供が保育園、幼稚園児や小学生、中学生などの場合は扶養控除は使えませんのでご注意ください。

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年収748万円付近の税金と手取り額

年収748万円あたりの税金と手取り額をそれぞれ計算するとこのようになります。

年収住民税所得税手取り
743万円34.7万円23.2万円580万円
744万円34.7万円23.2万円580万円
745万円34.8万円23.4万円581万円
746万円34.9万円23.5万円582万円
747万円35万円23.7万円582万円
748万円35万円23.8万円583万円
749万円35.1万円24万円583万円
750万円35.2万円24.1万円584万円
751万円35.3万円24.3万円585万円
752万円35.3万円24.4万円585万円
753万円35.4万円24.6万円586万円

10万円刻みだとこのようになります。

年収住民税所得税手取り
698万円31.2万円19.7万円548万円
708万円32万円20.5万円555万円
718万円32.8万円21.3万円562万円
728万円33.5万円22万円569万円
738万円34.3万円22.8万円576万円
748万円35万円23.8万円583万円
758万円35.8万円25.3万円589万円
768万円36.5万円26.8万円595万円
778万円37.3万円28.4万円602万円
788万円38.1万円29.9万円608万円
798万円38.8万円31.4万円614万円

税金の計算内容

ここからは年収748万円の子供2人世帯のサラリーマンの住民税32.6万〜35万円と所得税18.5万〜23.8万円の計算内容を詳しく説明します。

給与所得控除の計算

まず、住民税も所得税も給与所得控除という仕組みがあります。

給与所得控除とは簡単に言うと

「給料もらって仕事していればスーツやカバンや靴とかでお金がかかるだろうから、その分は税金払わなくていいよ。」

という仕組みで、税金を計算するときはこの額を経費として引いてから計算して良いことになっています。

年収ごとの給与所得控除額はこのようになっています。

給与収入給与所得控除額
55万円まで全額
162.5万円まで55万円
180万円まで収入 x 40% + -10万円
360万円まで収入 x 30% + 8万円
660万円まで収入 x 20% + 44万円
850万円まで収入 x 10% + 110万円
850万円以上195万円

年収748万円の場合は660万〜850万円の範囲となって、給与所得控除額は185万円となります。

年収748万円 x 10% + 110万円 = 給与所得控除 185万円
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社会保険料の計算

健康保険、厚生年金、雇用保険といった社会保険料として支払った分も控除されて課税の対象になりません。

健康保険は治療費を安く済ませるための保険で、病院で治療をした時に治療費の30%の支払いで済むようになります。

厚生年金は年金の上乗せ分で、厚生年金を払っているとその分支給される年金が結構上乗せされます。

雇用保険は仕事をしていない期間にお金をもらうための保険で、加入していると失業時には失業保険が、育児休業時には育児休業給付金がもらえたりします。

このあたりの社会保険料もほとんど税金のようなものなので、税金を計算する際は収入から引いて計算することができます。

年収748万円の場合は健康保険料が37.3万円、厚生年金が65.4万円、雇用保険料が3.74万円で、社会保険料の合計は106万円となります。

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住民税と所得税の基礎控除額

住民税と所得税には基礎控除があって、この額も税金を計算する時に収入から引くことができます。

住民税の基礎控除は43万円、所得税の基礎控除は48万円となります。

住民税と所得税の扶養控除

16歳以上の子供を養っている場合は扶養控除も使えます。

扶養控除は

子供を養っている人の税金の負担を子供がいない人より軽くする仕組み

です。

子供2人が高校生とすると、住民税の扶養控除額は66万円に、所得税なら76万円になります。

子供が大学生の場合は住民税の扶養控除額は90万円に、所得税なら126万円になりますが、今回の計算では高校生の場合で説明します。

ちなみに子供が中学生以下の場合は児童手当が出るので、その分扶養控除は対象外となっています。

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住民税と所得税の控除合計額

ここまでの控除額を合計すると、年収748万円の子供2人世帯のサラリーマンの住民税を計算する時に年収から引くことができる控除合計額は400万円となります。

給与所得控除 185万円 + 社会保険料控除 106万円 + 基礎控除 43万円 + 扶養控除 66万円 = 住民税控除額 400万円

また、所得税の控除合計額は以下の通り415万円となります。

給与所得控除 185万円 + 社会保険料控除 106万円 + 基礎控除 48万円 + 扶養控除 76万円 = 所得税控除額 415万円
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住民税と所得税の課税対象額

年収から控除額を引いた金額が課税対象額となります。

年収748万円の子供2人世帯のサラリーマンの場合、住民税の課税対象額は348万円となります。

年収748万円 - 住民税控除額 400万円 = 住民税の課税対象額 348万円

また、所得税の課税対象額は以下の通り333万円となります。

年収748万円 - 所得税控除額 415万円 = 所得税の課税対象額 333万円
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住民税、所得税、手取り額の計算

住民税の課税対象額に標準税率の税率10%を掛けて、均等割5000円を足して住民税の額を計算すると35万円となります。

住民税の課税対象額 348万円 x 住民税の所得割 10% + 住民税の均等割 5000円 = 住民税 35万円

所得税については課税対象額ごとの税率がこちらの表のようになっています。

課税対象額税率控除額
195万円まで5%なし
330万円まで10%9.75万円
695万円まで20%42.75万円
900万円まで23%63.6万円
1800万円まで33%153.6万円
4000万円まで40%279.6万円
4000万円以上45%479.6万円

課税対象額が333万円の場合は税率が20%で控除額が42.8万円なので、所得税の額を計算すると23.8万円となります。

所得税の課税対象額 333万円 x 所得税率 20% - 控除額 42.75万円 = 所得税 23.8万円

ここまでの計算で年収748万円の子供2人世帯のサラリーマンの社会保険料が106万円、住民税が35万円、所得税が23.8万円となるので、手取り額は583万円となります。

年収748万円 - 社会保険料 106万円 - 住民税 35万円 - 所得税 23.8万円 = 手取り 583万円
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まとめ

年収748万円の子供2人世帯のサラリーマンの住民税、所得税、手取り額の計算はこのようになりますが、年収や家族構成を入力して再計算する場合はこちらから計算してみてください。

年収万円
独身 / 既婚


16歳以上の子供の数
都道府県

年収以外は空でも計算できますが、それぞれ入力していただくとより正確に税金や手取り額が計算できます。

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