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年収1340万円の子供2人世帯の住民税・所得税・手取り額はいくら?【2024年版】

年収1340万円の子供2人世帯の住民税・所得税・手取り額はいくら?【2024年版】

年収1340万円の子供2人扶養世帯のサラリーマンの住民税、所得税、社会保険料、手取り額を計算すると、住民税は82.4万円〜84.8万円、所得税は116万円〜127万円、社会保険料は191万円、手取り額は937万円〜951万円になります。年収や世帯構成などを変更して再計算することもできます。(2019/08/08更新)

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年収1340万円の子供2人世帯の住民税・所得税・手取り額の計算結果

年収1340万円の子供2人世帯のサラリーマンの場合は扶養控除が使えて、住民税は82.4万〜84.8万円、所得税は116万〜127万円、社会保険料は191万円、手取り額は937万〜951万円になります。

なお、扶養控除は子供の年齢によって額が変わるので、税額と手取り額に幅が出ています。

子供が高校生(正確には年末時点で16〜18歳)の場合が標準で、その場合の税額と手取りはこうなります。

年収1340万円で子供2人が高校生の場合
住民税所得税手取り
84.8万円127万円937万円

子供が大学生(正確には年末時点で19〜22歳)になると扶養控除の額が増えます。

年収1340万円で子供2人が大学生の場合
住民税所得税手取り
82.4万円116万円951万円

子供が23歳以上になると扶養控除はまた高校生の時と同じ額になります。

また、子供が15歳以下の場合は、扶養控除の代わりに児童手当が月5000円もらえます。

まだ子供が保育園、幼稚園児や小学生、中学生などの場合は扶養控除は使えませんのでご注意ください。

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年収1340万円付近の税金と手取り額

年収1340万円あたりの税金と手取り額をそれぞれ計算するとこのようになります。

年収住民税所得税手取り
1335万円84.4万円126万円934万円
1336万円84.4万円127万円935万円
1337万円84.5万円127万円936万円
1338万円84.6万円127万円936万円
1339万円84.7万円127万円937万円
1340万円84.8万円127万円937万円
1341万円84.9万円128万円938万円
1342万円85万円128万円938万円
1343万円85万円128万円939万円
1344万円85.1万円128万円940万円
1345万円85.2万円128万円940万円

10万円刻みだとこのようになります。

年収住民税所得税手取り
1290万円80.5万円118万円908万円
1300万円81.4万円120万円914万円
1310万円82.2万円121万円920万円
1320万円83.1万円123万円926万円
1330万円83.9万円125万円931万円
1340万円84.8万円127万円937万円
1350万円85.7万円129万円943万円
1360万円86.5万円131万円949万円
1370万円87.4万円133万円954万円
1380万円88.2万円135万円960万円
1390万円89.1万円137万円966万円

税金の計算内容

ここからは年収1340万円の子供2人世帯のサラリーマンの住民税82.4万〜84.8万円と所得税116万〜127万円の計算内容を詳しく説明します。

給与所得控除の計算

まず、住民税も所得税も給与所得控除という仕組みがあります。

給与所得控除とは簡単に言うと

「給料もらって仕事していればスーツやカバンや靴とかでお金がかかるだろうから、その分は税金払わなくていいよ。」

という仕組みで、税金を計算するときはこの額を経費として引いてから計算して良いことになっています。

年収ごとの給与所得控除額はこのようになっています。

給与収入給与所得控除額
55万円まで全額
162.5万円まで55万円
180万円まで収入 x 40% + -10万円
360万円まで収入 x 30% + 8万円
660万円まで収入 x 20% + 44万円
850万円まで収入 x 10% + 110万円
850万円以上195万円

年収1340万円の場合は850万円以上となるので給与所得控除額は195万円

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社会保険料の計算

健康保険、厚生年金、雇用保険といった社会保険料として支払った分も控除されて課税の対象になりません。

健康保険は治療費を安く済ませるための保険で、病院で治療をした時に治療費の30%の支払いで済むようになります。

厚生年金は年金の上乗せ分で、厚生年金を払っているとその分支給される年金が結構上乗せされます。

雇用保険は仕事をしていない期間にお金をもらうための保険で、加入していると失業時には失業保険が、育児休業時には育児休業給付金がもらえたりします。

このあたりの社会保険料もほとんど税金のようなものなので、税金を計算する際は収入から引いて計算することができます。

年収1340万円の場合は健康保険料が66.8万円、厚生年金が117万円、雇用保険料が6.7万円で、社会保険料の合計は191万円となります。

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住民税と所得税の基礎控除額

住民税と所得税には基礎控除があって、この額も税金を計算する時に収入から引くことができます。

住民税の基礎控除は43万円、所得税の基礎控除は48万円となります。

住民税と所得税の扶養控除

16歳以上の子供を養っている場合は扶養控除も使えます。

扶養控除は

子供を養っている人の税金の負担を子供がいない人より軽くする仕組み

です。

子供2人が高校生とすると、住民税の扶養控除額は66万円に、所得税なら76万円になります。

子供が大学生の場合は住民税の扶養控除額は90万円に、所得税なら126万円になりますが、今回の計算では高校生の場合で説明します。

ちなみに子供が中学生以下の場合は児童手当が出るので、その分扶養控除は対象外となっています。

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住民税と所得税の控除合計額

ここまでの控除額を合計すると、年収1340万円の子供2人世帯のサラリーマンの住民税を計算する時に年収から引くことができる控除合計額は495万円となります。

給与所得控除 195万円 + 社会保険料控除 191万円 + 基礎控除 43万円 + 扶養控除 66万円 = 住民税控除額 495万円

また、所得税の控除合計額は以下の通り510万円となります。

給与所得控除 195万円 + 社会保険料控除 191万円 + 基礎控除 48万円 + 扶養控除 76万円 = 所得税控除額 510万円
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住民税と所得税の課税対象額

年収から控除額を引いた金額が課税対象額となります。

年収1340万円の子供2人世帯のサラリーマンの場合、住民税の課税対象額は845万円となります。

年収1340万円 - 住民税控除額 495万円 = 住民税の課税対象額 845万円

また、所得税の課税対象額は以下の通り830万円となります。

年収1340万円 - 所得税控除額 510万円 = 所得税の課税対象額 830万円
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住民税、所得税、手取り額の計算

住民税の課税対象額に標準税率の税率10%を掛けて、均等割5000円を足して住民税の額を計算すると84.8万円となります。

住民税の課税対象額 845万円 x 住民税の所得割 10% + 住民税の均等割 5000円 = 住民税 84.8万円

所得税については課税対象額ごとの税率がこちらの表のようになっています。

課税対象額税率控除額
195万円まで5%なし
330万円まで10%9.75万円
695万円まで20%42.75万円
900万円まで23%63.6万円
1800万円まで33%153.6万円
4000万円まで40%279.6万円
4000万円以上45%479.6万円

課税対象額が830万円の場合は税率が23%で控除額が63.6万円なので、所得税の額を計算すると127万円となります。

所得税の課税対象額 830万円 x 所得税率 23% - 控除額 63.6万円 = 所得税 127万円

ここまでの計算で年収1340万円の子供2人世帯のサラリーマンの社会保険料が191万円、住民税が84.8万円、所得税が127万円となるので、手取り額は937万円となります。

年収1340万円 - 社会保険料 191万円 - 住民税 84.8万円 - 所得税 127万円 = 手取り 937万円
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まとめ

年収1340万円の子供2人世帯のサラリーマンの住民税、所得税、手取り額の計算はこのようになりますが、年収や家族構成を入力して再計算する場合はこちらから計算してみてください。

年収万円
独身 / 既婚


16歳以上の子供の数
都道府県

年収以外は空でも計算できますが、それぞれ入力していただくとより正確に税金や手取り額が計算できます。

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