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年収467万円の子供1人世帯の住民税・所得税・手取り額はいくら?【2024年版】

年収467万円の子供1人世帯の住民税・所得税・手取り額はいくら?【2024年版】

年収467万円の子供1人扶養世帯のサラリーマンの住民税、所得税、社会保険料、手取り額を計算すると、住民税は17.8万円〜19万円、所得税は7.61万円〜8.86万円、社会保険料は66.4万円、手取り額は373万円〜375万円になります。年収や世帯構成などを変更して再計算することもできます。(2019/08/08更新)

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年収467万円の子供1人世帯の住民税・所得税・手取り額の計算結果

年収467万円の子供1人世帯のサラリーマンの場合は扶養控除が使えて、住民税は17.8万〜19万円、所得税は7.61万〜8.86万円、社会保険料は66.4万円、手取り額は373万〜375万円になります。

なお、扶養控除は子供の年齢によって額が変わるので、税額と手取り額に幅が出ています。

子供が高校生(正確には年末時点で16〜18歳)の場合が標準で、その場合の税額と手取りはこうなります。

年収467万円で子供1人が高校生の場合
住民税所得税手取り
19万円8.86万円373万円

子供が大学生(正確には年末時点で19〜22歳)になると扶養控除の額が増えます。

年収467万円で子供1人が大学生の場合
住民税所得税手取り
17.8万円7.61万円375万円

子供が23歳以上になると扶養控除はまた高校生の時と同じ額になります。

また、子供が15歳以下の場合は、扶養控除の代わりに児童手当が月5000円もらえます。

まだ子供が保育園、幼稚園児や小学生、中学生などの場合は扶養控除は使えませんのでご注意ください。

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年収467万円付近の税金と手取り額

年収467万円あたりの税金と手取り額をそれぞれ計算するとこのようになります。

年収住民税所得税手取り
462万円18.6万円8.69万円369万円
463万円18.7万円8.73万円370万円
464万円18.8万円8.76万円370万円
465万円18.8万円8.79万円371万円
466万円18.9万円8.83万円372万円
467万円19万円8.86万円373万円
468万円19万円8.89万円374万円
469万円19.1万円8.92万円374万円
470万円19.2万円8.96万円375万円
471万円19.2万円8.99万円376万円
472万円19.3万円9.02万円377万円

10万円刻みだとこのようになります。

年収住民税所得税手取り
417万円15.7万円7.21万円335万円
427万円16.3万円7.54万円342万円
437万円17万円7.87万円350万円
447万円17.7万円8.2万円358万円
457万円18.3万円8.53万円365万円
467万円19万円8.86万円373万円
477万円19.6万円9.19万円380万円
487万円20.3万円9.52万円388万円
497万円20.9万円9.94万円395万円
507万円21.6万円10.6万円403万円
517万円22.3万円11.3万円410万円

税金の計算内容

ここからは年収467万円の子供1人世帯のサラリーマンの住民税17.8万〜19万円と所得税7.61万〜8.86万円の計算内容を詳しく説明します。

給与所得控除の計算

まず、住民税も所得税も給与所得控除という仕組みがあります。

給与所得控除とは簡単に言うと

「給料もらって仕事していればスーツやカバンや靴とかでお金がかかるだろうから、その分は税金払わなくていいよ。」

という仕組みで、税金を計算するときはこの額を経費として引いてから計算して良いことになっています。

年収ごとの給与所得控除額はこのようになっています。

給与収入給与所得控除額
55万円まで全額
162.5万円まで55万円
180万円まで収入 x 40% + -10万円
360万円まで収入 x 30% + 8万円
660万円まで収入 x 20% + 44万円
850万円まで収入 x 10% + 110万円
850万円以上195万円

年収467万円の場合は360万〜660万円の範囲となって、給与所得控除額は137万円となります。

年収467万円 x 20% + 44万円 = 給与所得控除 137万円
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社会保険料の計算

健康保険、厚生年金、雇用保険といった社会保険料として支払った分も控除されて課税の対象になりません。

健康保険は治療費を安く済ませるための保険で、病院で治療をした時に治療費の30%の支払いで済むようになります。

厚生年金は年金の上乗せ分で、厚生年金を払っているとその分支給される年金が結構上乗せされます。

雇用保険は仕事をしていない期間にお金をもらうための保険で、加入していると失業時には失業保険が、育児休業時には育児休業給付金がもらえたりします。

このあたりの社会保険料もほとんど税金のようなものなので、税金を計算する際は収入から引いて計算することができます。

年収467万円の場合は健康保険料が23.3万円、厚生年金が40.8万円、雇用保険料が2.34万円で、社会保険料の合計は66.4万円となります。

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住民税と所得税の基礎控除額

住民税と所得税には基礎控除があって、この額も税金を計算する時に収入から引くことができます。

住民税の基礎控除は43万円、所得税の基礎控除は48万円となります。

住民税と所得税の扶養控除

16歳以上の子供を養っている場合は扶養控除も使えます。

扶養控除は

子供を養っている人の税金の負担を子供がいない人より軽くする仕組み

です。

子供1人が高校生とすると、住民税の扶養控除額は33万円に、所得税なら38万円になります。

子供が大学生の場合は住民税の扶養控除額は45万円に、所得税なら63万円になりますが、今回の計算では高校生の場合で説明します。

ちなみに子供が中学生以下の場合は児童手当が出るので、その分扶養控除は対象外となっています。

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住民税と所得税の控除合計額

ここまでの控除額を合計すると、年収467万円の子供1人世帯のサラリーマンの住民税を計算する時に年収から引くことができる控除合計額は280万円となります。

給与所得控除 137万円 + 社会保険料控除 66.4万円 + 基礎控除 43万円 + 扶養控除 33万円 = 住民税控除額 280万円

また、所得税の控除合計額は以下の通り290万円となります。

給与所得控除 137万円 + 社会保険料控除 66.4万円 + 基礎控除 48万円 + 扶養控除 38万円 = 所得税控除額 290万円
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住民税と所得税の課税対象額

年収から控除額を引いた金額が課税対象額となります。

年収467万円の子供1人世帯のサラリーマンの場合、住民税の課税対象額は187万円となります。

年収467万円 - 住民税控除額 280万円 = 住民税の課税対象額 187万円

また、所得税の課税対象額は以下の通り177万円となります。

年収467万円 - 所得税控除額 290万円 = 所得税の課税対象額 177万円
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住民税、所得税、手取り額の計算

住民税の課税対象額に標準税率の税率10%を掛けて、均等割5000円を足して住民税の額を計算すると19万円となります。

住民税の課税対象額 187万円 x 住民税の所得割 10% + 住民税の均等割 5000円 = 住民税 19万円

所得税については課税対象額ごとの税率がこちらの表のようになっています。

課税対象額税率控除額
195万円まで5%なし
330万円まで10%9.75万円
695万円まで20%42.75万円
900万円まで23%63.6万円
1800万円まで33%153.6万円
4000万円まで40%279.6万円
4000万円以上45%479.6万円

課税対象額が177万円の場合は税率が5%で控除額なしなので、所得税の額を計算すると8.86万円となります。

所得税の課税対象額 177万円 x 所得税率 5% = 所得税 8.86万円

ここまでの計算で年収467万円の子供1人世帯のサラリーマンの社会保険料が66.4万円、住民税が19万円、所得税が8.86万円となるので、手取り額は373万円となります。

年収467万円 - 社会保険料 66.4万円 - 住民税 19万円 - 所得税 8.86万円 = 手取り 373万円
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まとめ

年収467万円の子供1人世帯のサラリーマンの住民税、所得税、手取り額の計算はこのようになりますが、年収や家族構成を入力して再計算する場合はこちらから計算してみてください。

年収万円
独身 / 既婚


16歳以上の子供の数
都道府県

年収以外は空でも計算できますが、それぞれ入力していただくとより正確に税金や手取り額が計算できます。

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