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年収1141万円の子供1人世帯の住民税・所得税・手取り額はいくら?【2024年版】

年収1141万円の子供1人世帯の住民税・所得税・手取り額はいくら?【2024年版】

年収1141万円の子供1人扶養世帯のサラリーマンの住民税、所得税、社会保険料、手取り額を計算すると、住民税は69.8万円〜71万円、所得税は91.8万円〜96.9万円、社会保険料は162万円、手取り額は811万円〜817万円になります。年収や世帯構成などを変更して再計算することもできます。(2019/08/08更新)

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年収1141万円の子供1人世帯の住民税・所得税・手取り額の計算結果

年収1141万円の子供1人世帯のサラリーマンの場合は扶養控除が使えて、住民税は69.8万〜71万円、所得税は91.8万〜96.9万円、社会保険料は162万円、手取り額は811万〜817万円になります。

なお、扶養控除は子供の年齢によって額が変わるので、税額と手取り額に幅が出ています。

子供が高校生(正確には年末時点で16〜18歳)の場合が標準で、その場合の税額と手取りはこうなります。

年収1141万円で子供1人が高校生の場合
住民税所得税手取り
71万円96.9万円811万円

子供が大学生(正確には年末時点で19〜22歳)になると扶養控除の額が増えます。

年収1141万円で子供1人が大学生の場合
住民税所得税手取り
69.8万円91.8万円817万円

子供が23歳以上になると扶養控除はまた高校生の時と同じ額になります。

また、子供が15歳以下の場合は、扶養控除の代わりに児童手当が月5000円もらえます。

まだ子供が保育園、幼稚園児や小学生、中学生などの場合は扶養控除は使えませんのでご注意ください。

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年収1141万円付近の税金と手取り額

年収1141万円あたりの税金と手取り額をそれぞれ計算するとこのようになります。

年収住民税所得税手取り
1136万円70.6万円95.9万円808万円
1137万円70.7万円96.1万円809万円
1138万円70.8万円96.3万円809万円
1139万円70.9万円96.5万円810万円
1140万円70.9万円96.7万円810万円
1141万円71万円96.9万円811万円
1142万円71.1万円97.1万円811万円
1143万円71.2万円97.3万円812万円
1144万円71.3万円97.5万円813万円
1145万円71.4万円97.7万円813万円
1146万円71.5万円97.9万円814万円

10万円刻みだとこのようになります。

年収住民税所得税手取り
1091万円66.7万円88.2万円781万円
1101万円67.6万円89.9万円787万円
1111万円68.4万円91.6万円793万円
1121万円69.3万円93.4万円799万円
1131万円70.2万円95.1万円805万円
1141万円71万円96.9万円811万円
1151万円71.9万円98.9万円817万円
1161万円72.7万円101万円822万円
1171万円73.6万円103万円828万円
1181万円74.5万円105万円834万円
1191万円75.3万円107万円840万円

税金の計算内容

ここからは年収1141万円の子供1人世帯のサラリーマンの住民税69.8万〜71万円と所得税91.8万〜96.9万円の計算内容を詳しく説明します。

給与所得控除の計算

まず、住民税も所得税も給与所得控除という仕組みがあります。

給与所得控除とは簡単に言うと

「給料もらって仕事していればスーツやカバンや靴とかでお金がかかるだろうから、その分は税金払わなくていいよ。」

という仕組みで、税金を計算するときはこの額を経費として引いてから計算して良いことになっています。

年収ごとの給与所得控除額はこのようになっています。

給与収入給与所得控除額
55万円まで全額
162.5万円まで55万円
180万円まで収入 x 40% + -10万円
360万円まで収入 x 30% + 8万円
660万円まで収入 x 20% + 44万円
850万円まで収入 x 10% + 110万円
850万円以上195万円

年収1141万円の場合は850万円以上となるので給与所得控除額は195万円

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社会保険料の計算

健康保険、厚生年金、雇用保険といった社会保険料として支払った分も控除されて課税の対象になりません。

健康保険は治療費を安く済ませるための保険で、病院で治療をした時に治療費の30%の支払いで済むようになります。

厚生年金は年金の上乗せ分で、厚生年金を払っているとその分支給される年金が結構上乗せされます。

雇用保険は仕事をしていない期間にお金をもらうための保険で、加入していると失業時には失業保険が、育児休業時には育児休業給付金がもらえたりします。

このあたりの社会保険料もほとんど税金のようなものなので、税金を計算する際は収入から引いて計算することができます。

年収1141万円の場合は健康保険料が56.9万円、厚生年金が99.7万円、雇用保険料が5.71万円で、社会保険料の合計は162万円となります。

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住民税と所得税の基礎控除額

住民税と所得税には基礎控除があって、この額も税金を計算する時に収入から引くことができます。

住民税の基礎控除は43万円、所得税の基礎控除は48万円となります。

住民税と所得税の扶養控除

16歳以上の子供を養っている場合は扶養控除も使えます。

扶養控除は

子供を養っている人の税金の負担を子供がいない人より軽くする仕組み

です。

子供1人が高校生とすると、住民税の扶養控除額は33万円に、所得税なら38万円になります。

子供が大学生の場合は住民税の扶養控除額は45万円に、所得税なら63万円になりますが、今回の計算では高校生の場合で説明します。

ちなみに子供が中学生以下の場合は児童手当が出るので、その分扶養控除は対象外となっています。

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住民税と所得税の控除合計額

ここまでの控除額を合計すると、年収1141万円の子供1人世帯のサラリーマンの住民税を計算する時に年収から引くことができる控除合計額は433万円となります。

給与所得控除 195万円 + 社会保険料控除 162万円 + 基礎控除 43万円 + 扶養控除 33万円 = 住民税控除額 433万円

また、所得税の控除合計額は以下の通り443万円となります。

給与所得控除 195万円 + 社会保険料控除 162万円 + 基礎控除 48万円 + 扶養控除 38万円 = 所得税控除額 443万円
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住民税と所得税の課税対象額

年収から控除額を引いた金額が課税対象額となります。

年収1141万円の子供1人世帯のサラリーマンの場合、住民税の課税対象額は708万円となります。

年収1141万円 - 住民税控除額 433万円 = 住民税の課税対象額 708万円

また、所得税の課税対象額は以下の通り698万円となります。

年収1141万円 - 所得税控除額 443万円 = 所得税の課税対象額 698万円
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住民税、所得税、手取り額の計算

住民税の課税対象額に標準税率の税率10%を掛けて、均等割5000円を足して住民税の額を計算すると71万円となります。

住民税の課税対象額 708万円 x 住民税の所得割 10% + 住民税の均等割 5000円 = 住民税 71万円

所得税については課税対象額ごとの税率がこちらの表のようになっています。

課税対象額税率控除額
195万円まで5%なし
330万円まで10%9.75万円
695万円まで20%42.75万円
900万円まで23%63.6万円
1800万円まで33%153.6万円
4000万円まで40%279.6万円
4000万円以上45%479.6万円

課税対象額が698万円の場合は税率が23%で控除額が63.6万円なので、所得税の額を計算すると96.9万円となります。

所得税の課税対象額 698万円 x 所得税率 23% - 控除額 63.6万円 = 所得税 96.9万円

ここまでの計算で年収1141万円の子供1人世帯のサラリーマンの社会保険料が162万円、住民税が71万円、所得税が96.9万円となるので、手取り額は811万円となります。

年収1141万円 - 社会保険料 162万円 - 住民税 71万円 - 所得税 96.9万円 = 手取り 811万円
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まとめ

年収1141万円の子供1人世帯のサラリーマンの住民税、所得税、手取り額の計算はこのようになりますが、年収や家族構成を入力して再計算する場合はこちらから計算してみてください。

年収万円
独身 / 既婚


16歳以上の子供の数
都道府県

年収以外は空でも計算できますが、それぞれ入力していただくとより正確に税金や手取り額が計算できます。

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