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年収1133万円の子供1人世帯の住民税・所得税・手取り額はいくら?【2024年版】

年収1133万円の子供1人世帯の住民税・所得税・手取り額はいくら?【2024年版】

年収1133万円の子供1人扶養世帯のサラリーマンの住民税、所得税、社会保険料、手取り額を計算すると、住民税は69.1万円〜70.3万円、所得税は90.4万円〜95.4万円、社会保険料は161万円、手取り額は806万円〜812万円になります。年収や世帯構成などを変更して再計算することもできます。(2019/08/08更新)

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年収1133万円の子供1人世帯の住民税・所得税・手取り額の計算結果

年収1133万円の子供1人世帯のサラリーマンの場合は扶養控除が使えて、住民税は69.1万〜70.3万円、所得税は90.4万〜95.4万円、社会保険料は161万円、手取り額は806万〜812万円になります。

なお、扶養控除は子供の年齢によって額が変わるので、税額と手取り額に幅が出ています。

子供が高校生(正確には年末時点で16〜18歳)の場合が標準で、その場合の税額と手取りはこうなります。

年収1133万円で子供1人が高校生の場合
住民税所得税手取り
70.3万円95.4万円806万円

子供が大学生(正確には年末時点で19〜22歳)になると扶養控除の額が増えます。

年収1133万円で子供1人が大学生の場合
住民税所得税手取り
69.1万円90.4万円812万円

子供が23歳以上になると扶養控除はまた高校生の時と同じ額になります。

また、子供が15歳以下の場合は、扶養控除の代わりに児童手当が月5000円もらえます。

まだ子供が保育園、幼稚園児や小学生、中学生などの場合は扶養控除は使えませんのでご注意ください。

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年収1133万円付近の税金と手取り額

年収1133万円あたりの税金と手取り額をそれぞれ計算するとこのようになります。

年収住民税所得税手取り
1128万円69.9万円94.6万円803万円
1129万円70万円94.7万円804万円
1130万円70.1万円94.9万円804万円
1131万円70.2万円95.1万円805万円
1132万円70.3万円95.3万円806万円
1133万円70.3万円95.4万円806万円
1134万円70.4万円95.6万円807万円
1135万円70.5万円95.8万円807万円
1136万円70.6万円95.9万円808万円
1137万円70.7万円96.1万円809万円
1138万円70.8万円96.3万円809万円

10万円刻みだとこのようになります。

年収住民税所得税手取り
1083万円66万円86.8万円776万円
1093万円66.9万円88.6万円782万円
1103万円67.8万円90.3万円788万円
1113万円68.6万円92万円794万円
1123万円69.5万円93.7万円800万円
1133万円70.3万円95.4万円806万円
1143万円71.2万円97.3万円812万円
1153万円72.1万円99.2万円818万円
1163万円72.9万円101万円823万円
1173万円73.8万円103万円829万円
1183万円74.6万円105万円835万円

税金の計算内容

ここからは年収1133万円の子供1人世帯のサラリーマンの住民税69.1万〜70.3万円と所得税90.4万〜95.4万円の計算内容を詳しく説明します。

給与所得控除の計算

まず、住民税も所得税も給与所得控除という仕組みがあります。

給与所得控除とは簡単に言うと

「給料もらって仕事していればスーツやカバンや靴とかでお金がかかるだろうから、その分は税金払わなくていいよ。」

という仕組みで、税金を計算するときはこの額を経費として引いてから計算して良いことになっています。

年収ごとの給与所得控除額はこのようになっています。

給与収入給与所得控除額
55万円まで全額
162.5万円まで55万円
180万円まで収入 x 40% + -10万円
360万円まで収入 x 30% + 8万円
660万円まで収入 x 20% + 44万円
850万円まで収入 x 10% + 110万円
850万円以上195万円

年収1133万円の場合は850万円以上となるので給与所得控除額は195万円

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社会保険料の計算

健康保険、厚生年金、雇用保険といった社会保険料として支払った分も控除されて課税の対象になりません。

健康保険は治療費を安く済ませるための保険で、病院で治療をした時に治療費の30%の支払いで済むようになります。

厚生年金は年金の上乗せ分で、厚生年金を払っているとその分支給される年金が結構上乗せされます。

雇用保険は仕事をしていない期間にお金をもらうための保険で、加入していると失業時には失業保険が、育児休業時には育児休業給付金がもらえたりします。

このあたりの社会保険料もほとんど税金のようなものなので、税金を計算する際は収入から引いて計算することができます。

年収1133万円の場合は健康保険料が56.5万円、厚生年金が99万円、雇用保険料が5.67万円で、社会保険料の合計は161万円となります。

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住民税と所得税の基礎控除額

住民税と所得税には基礎控除があって、この額も税金を計算する時に収入から引くことができます。

住民税の基礎控除は43万円、所得税の基礎控除は48万円となります。

住民税と所得税の扶養控除

16歳以上の子供を養っている場合は扶養控除も使えます。

扶養控除は

子供を養っている人の税金の負担を子供がいない人より軽くする仕組み

です。

子供1人が高校生とすると、住民税の扶養控除額は33万円に、所得税なら38万円になります。

子供が大学生の場合は住民税の扶養控除額は45万円に、所得税なら63万円になりますが、今回の計算では高校生の場合で説明します。

ちなみに子供が中学生以下の場合は児童手当が出るので、その分扶養控除は対象外となっています。

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住民税と所得税の控除合計額

ここまでの控除額を合計すると、年収1133万円の子供1人世帯のサラリーマンの住民税を計算する時に年収から引くことができる控除合計額は432万円となります。

給与所得控除 195万円 + 社会保険料控除 161万円 + 基礎控除 43万円 + 扶養控除 33万円 = 住民税控除額 432万円

また、所得税の控除合計額は以下の通り442万円となります。

給与所得控除 195万円 + 社会保険料控除 161万円 + 基礎控除 48万円 + 扶養控除 38万円 = 所得税控除額 442万円
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住民税と所得税の課税対象額

年収から控除額を引いた金額が課税対象額となります。

年収1133万円の子供1人世帯のサラリーマンの場合、住民税の課税対象額は701万円となります。

年収1133万円 - 住民税控除額 432万円 = 住民税の課税対象額 701万円

また、所得税の課税対象額は以下の通り691万円となります。

年収1133万円 - 所得税控除額 442万円 = 所得税の課税対象額 691万円
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住民税、所得税、手取り額の計算

住民税の課税対象額に標準税率の税率10%を掛けて、均等割5000円を足して住民税の額を計算すると70.3万円となります。

住民税の課税対象額 701万円 x 住民税の所得割 10% + 住民税の均等割 5000円 = 住民税 70.3万円

所得税については課税対象額ごとの税率がこちらの表のようになっています。

課税対象額税率控除額
195万円まで5%なし
330万円まで10%9.75万円
695万円まで20%42.75万円
900万円まで23%63.6万円
1800万円まで33%153.6万円
4000万円まで40%279.6万円
4000万円以上45%479.6万円

課税対象額が691万円の場合は税率が20%で控除額が42.8万円なので、所得税の額を計算すると95.4万円となります。

所得税の課税対象額 691万円 x 所得税率 20% - 控除額 42.75万円 = 所得税 95.4万円

ここまでの計算で年収1133万円の子供1人世帯のサラリーマンの社会保険料が161万円、住民税が70.3万円、所得税が95.4万円となるので、手取り額は806万円となります。

年収1133万円 - 社会保険料 161万円 - 住民税 70.3万円 - 所得税 95.4万円 = 手取り 806万円
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まとめ

年収1133万円の子供1人世帯のサラリーマンの住民税、所得税、手取り額の計算はこのようになりますが、年収や家族構成を入力して再計算する場合はこちらから計算してみてください。

年収万円
独身 / 既婚


16歳以上の子供の数
都道府県

年収以外は空でも計算できますが、それぞれ入力していただくとより正確に税金や手取り額が計算できます。

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