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年収437万円の母子家庭の住民税・所得税・手取り額はいくら?【2024年版】

年収437万円の母子家庭の住民税・所得税・手取り額はいくら?【2024年版】

年収437万円の母子家庭(シングルマザー)の住民税、所得税、社会保険料、手取り額を計算すると、住民税は17.3万円〜17.7万円、所得税は8.02万円〜8.42万円、社会保険料は62.2万円、手取り額は349万円〜350万円になります。年収や世帯構成などを変更して再計算することもできます。(2019/08/08更新)

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年収437万円の母子家庭の住民税・所得税・手取り額の計算結果

年収437万円の母子家庭の場合、住民税は17.3万〜17.7万円、所得税は8.02万〜8.42万円、社会保険料は62.2万円、手取り額は349万〜350万円になります。

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年収437万円付近の税金と手取り額

年収437万円あたりの税金と手取り額をそれぞれ計算するとこのようになります。

年収住民税所得税手取り
432万円17万円7.86万円346万円
433万円17万円7.89万円346万円
434万円17.1万円7.92万円347万円
435万円17.2万円7.96万円348万円
436万円17.2万円7.99万円349万円
437万円17.3万円8.02万円350万円
438万円17.4万円8.06万円350万円
439万円17.4万円8.09万円351万円
440万円17.5万円8.12万円352万円
441万円17.6万円8.15万円353万円
442万円17.6万円8.19万円353万円

10万円刻みだとこのようになります。

年収住民税所得税手取り
387万円14万円6.38万円312万円
397万円14.7万円6.71万円319万円
407万円15.3万円7.04万円327万円
417万円16万円7.36万円334万円
427万円16.6万円7.69万円342万円
437万円17.3万円8.02万円350万円
447万円18万円8.35万円357万円
457万円18.6万円8.68万円365万円
467万円19.3万円9.01万円372万円
477万円19.9万円9.34万円380万円
487万円20.6万円9.67万円387万円

税金の計算内容

ここからは年収437万円の母子家庭の住民税17.3万〜17.7万円と所得税8.02万〜8.42万円の計算内容を詳しく説明します。

給与所得控除の計算

まず、住民税も所得税も給与所得控除という仕組みがあります。

給与所得控除とは簡単に言うと

「給料もらって仕事していればスーツやカバンや靴とかでお金がかかるだろうから、その分は税金払わなくていいよ。」

という仕組みで、税金を計算するときはこの額を経費として引いてから計算して良いことになっています。

年収ごとの給与所得控除額はこのようになっています。

給与収入給与所得控除額
55万円まで全額
162.5万円まで55万円
180万円まで収入 x 40% + -10万円
360万円まで収入 x 30% + 8万円
660万円まで収入 x 20% + 44万円
850万円まで収入 x 10% + 110万円
850万円以上195万円

年収437万円の場合は360万〜660万円の範囲となって、給与所得控除額は131万円となります。

年収437万円 x 20% + 44万円 = 給与所得控除 131万円
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社会保険料の計算

健康保険、厚生年金、雇用保険といった社会保険料として支払った分も控除されて課税の対象になりません。

健康保険は治療費を安く済ませるための保険で、病院で治療をした時に治療費の30%の支払いで済むようになります。

厚生年金は年金の上乗せ分で、厚生年金を払っているとその分支給される年金が結構上乗せされます。

雇用保険は仕事をしていない期間にお金をもらうための保険で、加入していると失業時には失業保険が、育児休業時には育児休業給付金がもらえたりします。

このあたりの社会保険料もほとんど税金のようなものなので、税金を計算する際は収入から引いて計算することができます。

年収437万円の場合は健康保険料が21.8万円、厚生年金が38.2万円、雇用保険料が2.19万円で、社会保険料の合計は62.2万円となります。

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住民税と所得税の基礎控除額

住民税と所得税には基礎控除があって、この額も税金を計算する時に収入から引くことができます。

住民税の基礎控除は43万円、所得税の基礎控除は48万円となります。

母子家庭の住民税と所得税

母子家庭の場合には寡婦控除が使えます。

寡婦控除は夫が亡くなったり離婚したりしていて、子供がいるか年収が688万円以下の場合に使うことができます。

なお、子供がいて年収が688万円以下の方は控除額がさらに上乗せされます。

住民税の寡婦控除額は26万円で、上乗せ後は30万円となります。

一方、所得税の基礎控除額は住民税より1万円高い27万円で、上乗せ後は35万円となっています。

母子家庭で年収437万円の場合は、住民税の寡婦控除が30万円で所得税の寡婦控除が35万円になります。

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住民税と所得税の控除合計額

ここまでの控除額を合計すると、年収437万円の母子家庭のサラリーマンの住民税を計算する時に年収から引くことができる控除合計額は267万円となります。

給与所得控除 131万円 + 社会保険料控除 62.2万円 + 基礎控除 43万円 + 寡婦控除 30万円 = 住民税控除額 267万円

また、所得税の控除合計額は以下の通り277万円となります。

給与所得控除 131万円 + 社会保険料控除 62.2万円 + 基礎控除 48万円 + 寡婦控除 35万円 = 所得税控除額 277万円
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住民税と所得税の課税対象額

年収から控除額を引いた金額が課税対象額となります。

年収437万円の母子家庭の場合、住民税の課税対象額は170万円となります。

年収437万円 - 住民税控除額 267万円 = 住民税の課税対象額 170万円

また、所得税の課税対象額は以下の通り160万円となります。

年収437万円 - 所得税控除額 277万円 = 所得税の課税対象額 160万円
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住民税、所得税、手取り額の計算

住民税の課税対象額に標準税率の税率10%を掛けて、均等割5000円を足して住民税の額を計算すると17.3万円となります。

住民税の課税対象額 170万円 x 住民税の所得割 10% + 住民税の均等割 5000円 = 住民税 17.3万円

所得税については課税対象額ごとの税率がこちらの表のようになっています。

課税対象額税率控除額
195万円まで5%なし
330万円まで10%9.75万円
695万円まで20%42.75万円
900万円まで23%63.6万円
1800万円まで33%153.6万円
4000万円まで40%279.6万円
4000万円以上45%479.6万円

課税対象額が160万円の場合は税率が5%で控除額なしなので、所得税の額を計算すると8.02万円となります。

所得税の課税対象額 160万円 x 所得税率 5% = 所得税 8.02万円

ここまでの計算で年収437万円の母子家庭の社会保険料が62.2万円、住民税が17.3万円、所得税が8.02万円となるので、手取り額は350万円となります。

年収437万円 - 社会保険料 62.2万円 - 住民税 17.3万円 - 所得税 8.02万円 = 手取り 350万円
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まとめ

年収437万円の母子家庭の住民税、所得税、手取り額の計算はこのようになりますが、年収や家族構成を入力して再計算する場合はこちらから計算してみてください。

年収万円
独身 / 既婚


16歳以上の子供の数
都道府県

年収以外は空でも計算できますが、それぞれ入力していただくとより正確に税金や手取り額が計算できます。

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