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額面66万円の母子家庭の住民税・所得税・手取り額はいくら?【2024年版】

額面66万円の母子家庭の住民税・所得税・手取り額はいくら?【2024年版】

額面で月給66万円の母子家庭(シングルマザー)の住民税、所得税、社会保険料、手取り額を計算すると、年間の住民税は66.7万円〜69.3万円、所得税は88.9万円〜94.3万円、社会保険料は154万円、手取り額は765万円〜773万円になります。年収や世帯構成などを変更して再計算することもできます。(2019/08/08更新)

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額面66万円の母子家庭の住民税・所得税・手取り額の計算結果

額面66万円の場合の年収を計算すると、年間のボーナスが4.4ヶ月分とすると年収1080万円になります。

この年収をもとに計算すると、額面で月給66万円の母子家庭の場合、年間の住民税は66.7万〜69.3万円、所得税は88.9万〜94.3万円、社会保険料は154万円、手取り額は765万〜773万円になります。

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額面66万円付近の税金と手取り額

額面66万円あたりの税金と手取り額をそれぞれ計算するとこのようになります。

額面住民税所得税手取り
61万円59.7万円74.9万円724万円
62万円61.1万円77.7万円733万円
63万円62.5万円80.5万円743万円
64万円63.9万円83.3万円753万円
65万円65.3万円86.1万円763万円
66万円66.7万円88.9万円773万円
67万円68.1万円91.8万円783万円
68万円69.5万円94.6万円793万円
69万円70.9万円97.6万円802万円
70万円72.3万円101万円812万円
71万円73.7万円104万円821万円

10万円刻みだとこのようになります。

額面住民税所得税手取り
16万円6.79万円2.77万円216万円
26万円16.6万円7.67万円341万円
36万円27.4万円16.4万円463万円
46万円39.5万円34.6万円573万円
56万円52.6万円60.8万円674万円
66万円66.7万円88.9万円773万円
76万円80.8万円120万円868万円
86万円94.8万円157万円958万円
96万円109万円203万円1040万円
106万円123万円249万円1120万円
116万円137万円296万円1200万円

税金の計算内容

ここからは額面66万円の母子家庭の住民税66.7万〜69.3万円と所得税88.9万〜94.3万円の計算内容を詳しく説明します。

給与所得控除の計算

まず、住民税も所得税も給与所得控除という仕組みがあります。

給与所得控除とは簡単に言うと

「給料もらって仕事していればスーツやカバンや靴とかでお金がかかるだろうから、その分は税金払わなくていいよ。」

という仕組みで、税金を計算するときはこの額を経費として引いてから計算して良いことになっています。

年収ごとの給与所得控除額はこのようになっています。

給与収入給与所得控除額
55万円まで全額
162.5万円まで55万円
180万円まで収入 x 40% + -10万円
360万円まで収入 x 30% + 8万円
660万円まで収入 x 20% + 44万円
850万円まで収入 x 10% + 110万円
850万円以上195万円

額面66万円の場合の年収1080万円は850万円以上となるので給与所得控除額は195万円

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社会保険料の計算

健康保険、厚生年金、雇用保険といった社会保険料として支払った分も控除されて課税の対象になりません。

健康保険は治療費を安く済ませるための保険で、病院で治療をした時に治療費の30%の支払いで済むようになります。

厚生年金は年金の上乗せ分で、厚生年金を払っているとその分支給される年金が結構上乗せされます。

雇用保険は仕事をしていない期間にお金をもらうための保険で、加入していると失業時には失業保険が、育児休業時には育児休業給付金がもらえたりします。

このあたりの社会保険料もほとんど税金のようなものなので、税金を計算する際は収入から引いて計算することができます。

額面66万円の場合は健康保険料が54万円、厚生年金が94.6万円、雇用保険料が5.41万円で、社会保険料の合計は154万円となります。

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住民税と所得税の基礎控除額

住民税と所得税には基礎控除があって、この額も税金を計算する時に収入から引くことができます。

住民税の基礎控除は43万円、所得税の基礎控除は48万円となります。

母子家庭の住民税と所得税

母子家庭の場合には寡婦控除が使えます。

寡婦控除は夫が亡くなったり離婚したりしていて、子供がいるか年収が688万円以下の場合に使うことができます。

なお、子供がいて年収が688万円以下の方は控除額がさらに上乗せされます。

住民税の寡婦控除額は26万円で、上乗せ後は30万円となります。

一方、所得税の基礎控除額は住民税より1万円高い27万円で、上乗せ後は35万円となっています。

母子家庭で額面66万円の場合は、住民税の寡婦控除が26万円で所得税の寡婦控除が27万円になります。

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住民税と所得税の控除合計額

ここまでの控除額を合計すると、額面66万円の母子家庭のサラリーマンの住民税を計算する時に年収から引くことができる控除合計額は418万円となります。

給与所得控除 195万円 + 社会保険料控除 154万円 + 基礎控除 43万円 + 寡婦控除 26万円 = 住民税控除額 418万円

また、所得税の控除合計額は以下の通り424万円となります。

給与所得控除 195万円 + 社会保険料控除 154万円 + 基礎控除 48万円 + 寡婦控除 27万円 = 所得税控除額 424万円
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住民税と所得税の課税対象額

年収から控除額を引いた金額が課税対象額となります。

額面66万円の母子家庭の場合、住民税の課税対象額は664万円となります。

年収1080万円 - 住民税控除額 418万円 = 住民税の課税対象額 664万円

また、所得税の課税対象額は以下の通り658万円となります。

年収1080万円 - 所得税控除額 424万円 = 所得税の課税対象額 658万円
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住民税、所得税、手取り額の計算

住民税の課税対象額に標準税率の税率10%を掛けて、均等割5000円を足して住民税の額を計算すると66.7万円となります。

住民税の課税対象額 664万円 x 住民税の所得割 10% + 住民税の均等割 5000円 = 住民税 66.7万円

所得税については課税対象額ごとの税率がこちらの表のようになっています。

課税対象額税率控除額
195万円まで5%なし
330万円まで10%9.75万円
695万円まで20%42.75万円
900万円まで23%63.6万円
1800万円まで33%153.6万円
4000万円まで40%279.6万円
4000万円以上45%479.6万円

課税対象額が658万円の場合は税率が20%で控除額が42.8万円なので、所得税の額を計算すると88.9万円となります。

所得税の課税対象額 658万円 x 所得税率 20% - 控除額 42.75万円 = 所得税 88.9万円

ここまでの計算で額面66万円の母子家庭の社会保険料が154万円、住民税が66.7万円、所得税が88.9万円となるので、手取り額は773万円となります。

年収1080万円 - 社会保険料 154万円 - 住民税 66.7万円 - 所得税 88.9万円 = 手取り 773万円
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まとめ

額面66万円の母子家庭の住民税、所得税、手取り額の計算はこのようになりますが、額面や家族構成を入力して再計算する場合はこちらから計算してみてください。

額面万円
独身 / 既婚


16歳以上の子供の数
都道府県

額面以外は空でも計算できますが、それぞれ入力していただくとより正確に税金や手取り額が計算できます。

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