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額面62万円の母子家庭の住民税・所得税・手取り額はいくら?【2024年版】

額面62万円の母子家庭の住民税・所得税・手取り額はいくら?【2024年版】

額面で月給62万円の母子家庭(シングルマザー)の住民税、所得税、社会保険料、手取り額を計算すると、年間の住民税は61.1万円〜63.7万円、所得税は77.7万円〜83.1万円、社会保険料は145万円、手取り額は725万円〜733万円になります。年収や世帯構成などを変更して再計算することもできます。(2019/08/08更新)

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額面62万円の母子家庭の住民税・所得税・手取り額の計算結果

額面62万円の場合の年収を計算すると、年間のボーナスが4.4ヶ月分とすると年収1020万円になります。

この年収をもとに計算すると、額面で月給62万円の母子家庭の場合、年間の住民税は61.1万〜63.7万円、所得税は77.7万〜83.1万円、社会保険料は145万円、手取り額は725万〜733万円になります。

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額面62万円付近の税金と手取り額

額面62万円あたりの税金と手取り額をそれぞれ計算するとこのようになります。

額面住民税所得税手取り
57万円54万円63.6万円684万円
58万円55.4万円66.4万円694万円
59万円56.8万円69.2万円704万円
60万円58.3万円72.1万円714万円
61万円59.7万円74.9万円724万円
62万円61.1万円77.7万円733万円
63万円62.5万円80.5万円743万円
64万円63.9万円83.3万円753万円
65万円65.3万円86.1万円763万円
66万円66.7万円88.9万円773万円
67万円68.1万円91.8万円783万円

10万円刻みだとこのようになります。

額面住民税所得税手取り
12万円3.13万円9385円165万円
22万円12.3万円5.52万円292万円
32万円23.1万円12.1万円415万円
42万円34.5万円24.6万円532万円
52万円47万円49.6万円635万円
62万円61.1万円77.7万円733万円
72万円75.1万円107万円830万円
82万円89.2万円140万円925万円
92万円103万円184万円1010万円
102万円117万円231万円1090万円
112万円131万円277万円1170万円

税金の計算内容

ここからは額面62万円の母子家庭の住民税61.1万〜63.7万円と所得税77.7万〜83.1万円の計算内容を詳しく説明します。

給与所得控除の計算

まず、住民税も所得税も給与所得控除という仕組みがあります。

給与所得控除とは簡単に言うと

「給料もらって仕事していればスーツやカバンや靴とかでお金がかかるだろうから、その分は税金払わなくていいよ。」

という仕組みで、税金を計算するときはこの額を経費として引いてから計算して良いことになっています。

年収ごとの給与所得控除額はこのようになっています。

給与収入給与所得控除額
55万円まで全額
162.5万円まで55万円
180万円まで収入 x 40% + -10万円
360万円まで収入 x 30% + 8万円
660万円まで収入 x 20% + 44万円
850万円まで収入 x 10% + 110万円
850万円以上195万円

額面62万円の場合の年収1020万円は850万円以上となるので給与所得控除額は195万円

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社会保険料の計算

健康保険、厚生年金、雇用保険といった社会保険料として支払った分も控除されて課税の対象になりません。

健康保険は治療費を安く済ませるための保険で、病院で治療をした時に治療費の30%の支払いで済むようになります。

厚生年金は年金の上乗せ分で、厚生年金を払っているとその分支給される年金が結構上乗せされます。

雇用保険は仕事をしていない期間にお金をもらうための保険で、加入していると失業時には失業保険が、育児休業時には育児休業給付金がもらえたりします。

このあたりの社会保険料もほとんど税金のようなものなので、税金を計算する際は収入から引いて計算することができます。

額面62万円の場合は健康保険料が50.7万円、厚生年金が88.8万円、雇用保険料が5.08万円で、社会保険料の合計は145万円となります。

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住民税と所得税の基礎控除額

住民税と所得税には基礎控除があって、この額も税金を計算する時に収入から引くことができます。

住民税の基礎控除は43万円、所得税の基礎控除は48万円となります。

母子家庭の住民税と所得税

母子家庭の場合には寡婦控除が使えます。

寡婦控除は夫が亡くなったり離婚したりしていて、子供がいるか年収が688万円以下の場合に使うことができます。

なお、子供がいて年収が688万円以下の方は控除額がさらに上乗せされます。

住民税の寡婦控除額は26万円で、上乗せ後は30万円となります。

一方、所得税の基礎控除額は住民税より1万円高い27万円で、上乗せ後は35万円となっています。

母子家庭で額面62万円の場合は、住民税の寡婦控除が26万円で所得税の寡婦控除が27万円になります。

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住民税と所得税の控除合計額

ここまでの控除額を合計すると、額面62万円の母子家庭のサラリーマンの住民税を計算する時に年収から引くことができる控除合計額は409万円となります。

給与所得控除 195万円 + 社会保険料控除 145万円 + 基礎控除 43万円 + 寡婦控除 26万円 = 住民税控除額 409万円

また、所得税の控除合計額は以下の通り415万円となります。

給与所得控除 195万円 + 社会保険料控除 145万円 + 基礎控除 48万円 + 寡婦控除 27万円 = 所得税控除額 415万円
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住民税と所得税の課税対象額

年収から控除額を引いた金額が課税対象額となります。

額面62万円の母子家庭の場合、住民税の課税対象額は608万円となります。

年収1020万円 - 住民税控除額 409万円 = 住民税の課税対象額 608万円

また、所得税の課税対象額は以下の通り602万円となります。

年収1020万円 - 所得税控除額 415万円 = 所得税の課税対象額 602万円
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住民税、所得税、手取り額の計算

住民税の課税対象額に標準税率の税率10%を掛けて、均等割5000円を足して住民税の額を計算すると61.1万円となります。

住民税の課税対象額 608万円 x 住民税の所得割 10% + 住民税の均等割 5000円 = 住民税 61.1万円

所得税については課税対象額ごとの税率がこちらの表のようになっています。

課税対象額税率控除額
195万円まで5%なし
330万円まで10%9.75万円
695万円まで20%42.75万円
900万円まで23%63.6万円
1800万円まで33%153.6万円
4000万円まで40%279.6万円
4000万円以上45%479.6万円

課税対象額が602万円の場合は税率が20%で控除額が42.8万円なので、所得税の額を計算すると77.7万円となります。

所得税の課税対象額 602万円 x 所得税率 20% - 控除額 42.75万円 = 所得税 77.7万円

ここまでの計算で額面62万円の母子家庭の社会保険料が145万円、住民税が61.1万円、所得税が77.7万円となるので、手取り額は733万円となります。

年収1020万円 - 社会保険料 145万円 - 住民税 61.1万円 - 所得税 77.7万円 = 手取り 733万円
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まとめ

額面62万円の母子家庭の住民税、所得税、手取り額の計算はこのようになりますが、額面や家族構成を入力して再計算する場合はこちらから計算してみてください。

額面万円
独身 / 既婚


16歳以上の子供の数
都道府県

額面以外は空でも計算できますが、それぞれ入力していただくとより正確に税金や手取り額が計算できます。

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