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年収440万円の共働き世帯の住民税・所得税・手取り額はいくら?【2024年版】

年収440万円の共働き世帯の住民税・所得税・手取り額はいくら?【2024年版】

年収440万円の共働き世帯のサラリーマンの住民税、所得税、社会保険料、手取り額を計算すると、住民税は20.5万円、所得税は9.99万円、社会保険料は62.6万円、手取り額は347万円になります。年収や世帯構成などを変更して再計算することもできます。(2019/08/08更新)

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年収440万円の共働き世帯の住民税・所得税・手取り額の計算結果

年収440万円の共働き世帯のサラリーマンの場合、住民税は20.5万円、所得税は9.99万円、社会保険料は62.6万円、手取り額は347万円になります。

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年収440万円付近の税金と手取り額

年収440万円あたりの税金と手取り額をそれぞれ計算するとこのようになります。

年収住民税所得税手取り
435万円20.2万円9.71万円343万円
436万円20.2万円9.74万円344万円
437万円20.3万円9.8万円345万円
438万円20.4万円9.86万円345万円
439万円20.4万円9.93万円346万円
440万円20.5万円9.99万円347万円
441万円20.6万円10.1万円348万円
442万円20.6万円10.1万円348万円
443万円20.7万円10.2万円349万円
444万円20.8万円10.3万円350万円
445万円20.8万円10.3万円351万円

10万円刻みだとこのようになります。

年収住民税所得税手取り
390万円17.2万円8.23万円309万円
400万円17.9万円8.56万円317万円
410万円18.5万円8.88万円324万円
420万円19.2万円9.21万円332万円
430万円19.8万円9.54万円339万円
440万円20.5万円9.99万円347万円
450万円21.2万円10.7万円354万円
460万円21.8万円11.3万円361万円
470万円22.5万円12万円369万円
480万円23.1万円12.6万円376万円
490万円23.8万円13.3万円383万円

税金の計算内容

ここからは年収440万円の共働き世帯のサラリーマンの住民税20.5万円と所得税9.99万円の計算内容を詳しく説明します。

給与所得控除の計算

まず、住民税も所得税も給与所得控除という仕組みがあります。

給与所得控除とは簡単に言うと

「給料もらって仕事していればスーツやカバンや靴とかでお金がかかるだろうから、その分は税金払わなくていいよ。」

という仕組みで、税金を計算するときはこの額を経費として引いてから計算して良いことになっています。

年収ごとの給与所得控除額はこのようになっています。

給与収入給与所得控除額
55万円まで全額
162.5万円まで55万円
180万円まで収入 x 40% + -10万円
360万円まで収入 x 30% + 8万円
660万円まで収入 x 20% + 44万円
850万円まで収入 x 10% + 110万円
850万円以上195万円

年収440万円の場合は360万〜660万円の範囲となって、給与所得控除額は132万円となります。

年収440万円 x 20% + 44万円 = 給与所得控除 132万円
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社会保険料の計算

健康保険、厚生年金、雇用保険といった社会保険料として支払った分も控除されて課税の対象になりません。

健康保険は治療費を安く済ませるための保険で、病院で治療をした時に治療費の30%の支払いで済むようになります。

厚生年金は年金の上乗せ分で、厚生年金を払っているとその分支給される年金が結構上乗せされます。

雇用保険は仕事をしていない期間にお金をもらうための保険で、加入していると失業時には失業保険が、育児休業時には育児休業給付金がもらえたりします。

このあたりの社会保険料もほとんど税金のようなものなので、税金を計算する際は収入から引いて計算することができます。

年収440万円の場合は健康保険料が21.9万円、厚生年金が38.4万円、雇用保険料が2.2万円で、社会保険料の合計は62.6万円となります。

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住民税と所得税の基礎控除額

住民税と所得税には基礎控除があって、この額も税金を計算する時に収入から引くことができます。

住民税の基礎控除は43万円、所得税の基礎控除は48万円となります。

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住民税と所得税の控除合計額

ここまでの控除額を合計すると、年収440万円の共働き世帯のサラリーマンの住民税を計算する時に年収から引くことができる控除合計額は238万円となります。

給与所得控除 132万円 + 社会保険料控除 62.6万円 + 基礎控除 43万円 = 住民税控除額 238万円

また、所得税の控除合計額は以下の通り243万円となります。

給与所得控除 132万円 + 社会保険料控除 62.6万円 + 基礎控除 48万円 = 所得税控除額 243万円
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住民税と所得税の課税対象額

年収から控除額を引いた金額が課税対象額となります。

年収440万円の共働き世帯のサラリーマンの場合、住民税の課税対象額は202万円となります。

年収440万円 - 住民税控除額 238万円 = 住民税の課税対象額 202万円

また、所得税の課税対象額は以下の通り197万円となります。

年収440万円 - 所得税控除額 243万円 = 所得税の課税対象額 197万円
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住民税、所得税、手取り額の計算

住民税の課税対象額に標準税率の税率10%を掛けて、均等割5000円を足して住民税の額を計算すると20.5万円となります。

住民税の課税対象額 202万円 x 住民税の所得割 10% + 住民税の均等割 5000円 = 住民税 20.5万円

所得税については課税対象額ごとの税率がこちらの表のようになっています。

課税対象額税率控除額
195万円まで5%なし
330万円まで10%9.75万円
695万円まで20%42.75万円
900万円まで23%63.6万円
1800万円まで33%153.6万円
4000万円まで40%279.6万円
4000万円以上45%479.6万円

課税対象額が197万円の場合は税率が10%で控除額が9.75万円なので、所得税の額を計算すると9.99万円となります。

所得税の課税対象額 197万円 x 所得税率 10% - 控除額 9.75万円 = 所得税 9.99万円

ここまでの計算で年収440万円の共働き世帯のサラリーマンの社会保険料が62.6万円、住民税が20.5万円、所得税が9.99万円となるので、手取り額は347万円となります。

年収440万円 - 社会保険料 62.6万円 - 住民税 20.5万円 - 所得税 9.99万円 = 手取り 347万円
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まとめ

年収440万円の共働き世帯のサラリーマンの住民税、所得税、手取り額の計算はこのようになりますが、年収や家族構成を入力して再計算する場合はこちらから計算してみてください。

年収万円
独身 / 既婚


16歳以上の子供の数
都道府県

年収以外は空でも計算できますが、それぞれ入力していただくとより正確に税金や手取り額が計算できます。

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