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年収303万円の共働き世帯の住民税・所得税・手取り額はいくら?【2024年版】

年収303万円の共働き世帯の住民税・所得税・手取り額はいくら?【2024年版】

年収303万円の共働き世帯のサラリーマンの住民税、所得税、社会保険料、手取り額を計算すると、住民税は12.1万円、所得税は5.65万円、社会保険料は43.1万円、手取り額は242万円になります。年収や世帯構成などを変更して再計算することもできます。(2019/08/08更新)

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年収303万円の共働き世帯の住民税・所得税・手取り額の計算結果

年収303万円の共働き世帯のサラリーマンの場合、住民税は12.1万円、所得税は5.65万円、社会保険料は43.1万円、手取り額は242万円になります。

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年収303万円付近の税金と手取り額

年収303万円あたりの税金と手取り額をそれぞれ計算するとこのようになります。

年収住民税所得税手取り
298万円11.8万円5.51万円238万円
299万円11.8万円5.54万円239万円
300万円11.9万円5.57万円240万円
301万円11.9万円5.59万円241万円
302万円12万円5.62万円241万円
303万円12.1万円5.65万円242万円
304万円12.1万円5.68万円243万円
305万円12.2万円5.71万円244万円
306万円12.2万円5.73万円245万円
307万円12.3万円5.76万円245万円
308万円12.3万円5.79万円246万円

10万円刻みだとこのようになります。

年収住民税所得税手取り
253万円9.26万円4.26万円204万円
263万円9.82万円4.53万円211万円
273万円10.4万円4.81万円219万円
283万円10.9万円5.09万円227万円
293万円11.5万円5.37万円234万円
303万円12.1万円5.65万円242万円
313万円12.6万円5.93万円250万円
323万円13.2万円6.21万円258万円
333万円13.7万円6.49万円265万円
343万円14.3万円6.77万円273万円
353万円14.8万円7.04万円281万円

税金の計算内容

ここからは年収303万円の共働き世帯のサラリーマンの住民税12.1万円と所得税5.65万円の計算内容を詳しく説明します。

給与所得控除の計算

まず、住民税も所得税も給与所得控除という仕組みがあります。

給与所得控除とは簡単に言うと

「給料もらって仕事していればスーツやカバンや靴とかでお金がかかるだろうから、その分は税金払わなくていいよ。」

という仕組みで、税金を計算するときはこの額を経費として引いてから計算して良いことになっています。

年収ごとの給与所得控除額はこのようになっています。

給与収入給与所得控除額
55万円まで全額
162.5万円まで55万円
180万円まで収入 x 40% + -10万円
360万円まで収入 x 30% + 8万円
660万円まで収入 x 20% + 44万円
850万円まで収入 x 10% + 110万円
850万円以上195万円

年収303万円の場合は180万〜360万円の範囲となって、給与所得控除額は98.9万円となります。

年収303万円 x 30% + 8万円 = 給与所得控除 98.9万円
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社会保険料の計算

健康保険、厚生年金、雇用保険といった社会保険料として支払った分も控除されて課税の対象になりません。

健康保険は治療費を安く済ませるための保険で、病院で治療をした時に治療費の30%の支払いで済むようになります。

厚生年金は年金の上乗せ分で、厚生年金を払っているとその分支給される年金が結構上乗せされます。

雇用保険は仕事をしていない期間にお金をもらうための保険で、加入していると失業時には失業保険が、育児休業時には育児休業給付金がもらえたりします。

このあたりの社会保険料もほとんど税金のようなものなので、税金を計算する際は収入から引いて計算することができます。

年収303万円の場合は健康保険料が15.1万円、厚生年金が26.5万円、雇用保険料が1.52万円で、社会保険料の合計は43.1万円となります。

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住民税と所得税の基礎控除額

住民税と所得税には基礎控除があって、この額も税金を計算する時に収入から引くことができます。

住民税の基礎控除は43万円、所得税の基礎控除は48万円となります。

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住民税と所得税の控除合計額

ここまでの控除額を合計すると、年収303万円の共働き世帯のサラリーマンの住民税を計算する時に年収から引くことができる控除合計額は185万円となります。

給与所得控除 98.9万円 + 社会保険料控除 43.1万円 + 基礎控除 43万円 = 住民税控除額 185万円

また、所得税の控除合計額は以下の通り190万円となります。

給与所得控除 98.9万円 + 社会保険料控除 43.1万円 + 基礎控除 48万円 = 所得税控除額 190万円
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住民税と所得税の課税対象額

年収から控除額を引いた金額が課税対象額となります。

年収303万円の共働き世帯のサラリーマンの場合、住民税の課税対象額は118万円となります。

年収303万円 - 住民税控除額 185万円 = 住民税の課税対象額 118万円

また、所得税の課税対象額は以下の通り113万円となります。

年収303万円 - 所得税控除額 190万円 = 所得税の課税対象額 113万円
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住民税、所得税、手取り額の計算

住民税の課税対象額に標準税率の税率10%を掛けて、均等割5000円を足して住民税の額を計算すると12.1万円となります。

住民税の課税対象額 118万円 x 住民税の所得割 10% + 住民税の均等割 5000円 = 住民税 12.1万円

所得税については課税対象額ごとの税率がこちらの表のようになっています。

課税対象額税率控除額
195万円まで5%なし
330万円まで10%9.75万円
695万円まで20%42.75万円
900万円まで23%63.6万円
1800万円まで33%153.6万円
4000万円まで40%279.6万円
4000万円以上45%479.6万円

課税対象額が113万円の場合は税率が5%で控除額なしなので、所得税の額を計算すると5.65万円となります。

所得税の課税対象額 113万円 x 所得税率 5% = 所得税 5.65万円

ここまでの計算で年収303万円の共働き世帯のサラリーマンの社会保険料が43.1万円、住民税が12.1万円、所得税が5.65万円となるので、手取り額は242万円となります。

年収303万円 - 社会保険料 43.1万円 - 住民税 12.1万円 - 所得税 5.65万円 = 手取り 242万円
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まとめ

年収303万円の共働き世帯のサラリーマンの住民税、所得税、手取り額の計算はこのようになりますが、年収や家族構成を入力して再計算する場合はこちらから計算してみてください。

年収万円
独身 / 既婚


16歳以上の子供の数
都道府県

年収以外は空でも計算できますが、それぞれ入力していただくとより正確に税金や手取り額が計算できます。

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