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額面108万円の共働き世帯の住民税・所得税・手取り額はいくら?【2024年版】

額面108万円の共働き世帯の住民税・所得税・手取り額はいくら?【2024年版】

額面で月給108万円の共働き世帯のサラリーマンの住民税、所得税、社会保険料、手取り額を計算すると、年間の住民税は128万円、所得税は268万円、社会保険料は252万円、手取り額は1120万円になります。年収や世帯構成などを変更して再計算することもできます。(2019/08/08更新)

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額面108万円の共働き世帯の住民税・所得税・手取り額の計算結果

額面108万円の場合の年収を計算すると、年間のボーナスが4.4ヶ月分とすると年収1770万円になります。

この年収をもとに計算すると、額面で月給108万円の共働き世帯のサラリーマンの場合、年間の住民税は128万円、所得税は268万円、社会保険料は252万円、手取り額は1120万円になります。

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額面108万円付近の税金と手取り額

額面108万円あたりの税金と手取り額をそれぞれ計算するとこのようになります。

額面住民税所得税手取り
103万円121万円244万円1080万円
104万円123万円249万円1090万円
105万円124万円254万円1100万円
106万円126万円258万円1110万円
107万円127万円263万円1120万円
108万円128万円268万円1120万円
109万円130万円272万円1130万円
110万円131万円277万円1140万円
111万円133万円282万円1150万円
112万円134万円286万円1160万円
113万円135万円291万円1160万円

10万円刻みだとこのようになります。

額面住民税所得税手取り
58万円58万円71.8万円686万円
68万円72.1万円101万円784万円
78万円86.2万円133万円878万円
88万円100万円175万円963万円
98万円114万円221万円1040万円
108万円128万円268万円1120万円
118万円142万円314万円1200万円
128万円157万円360万円1280万円

税金の計算内容

ここからは額面108万円の共働き世帯のサラリーマンの住民税128万円と所得税268万円の計算内容を詳しく説明します。

給与所得控除の計算

まず、住民税も所得税も給与所得控除という仕組みがあります。

給与所得控除とは簡単に言うと

「給料もらって仕事していればスーツやカバンや靴とかでお金がかかるだろうから、その分は税金払わなくていいよ。」

という仕組みで、税金を計算するときはこの額を経費として引いてから計算して良いことになっています。

年収ごとの給与所得控除額はこのようになっています。

給与収入給与所得控除額
55万円まで全額
162.5万円まで55万円
180万円まで収入 x 40% + -10万円
360万円まで収入 x 30% + 8万円
660万円まで収入 x 20% + 44万円
850万円まで収入 x 10% + 110万円
850万円以上195万円

額面108万円の場合の年収1770万円は850万円以上となるので給与所得控除額は195万円

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社会保険料の計算

健康保険、厚生年金、雇用保険といった社会保険料として支払った分も控除されて課税の対象になりません。

健康保険は治療費を安く済ませるための保険で、病院で治療をした時に治療費の30%の支払いで済むようになります。

厚生年金は年金の上乗せ分で、厚生年金を払っているとその分支給される年金が結構上乗せされます。

雇用保険は仕事をしていない期間にお金をもらうための保険で、加入していると失業時には失業保険が、育児休業時には育児休業給付金がもらえたりします。

このあたりの社会保険料もほとんど税金のようなものなので、税金を計算する際は収入から引いて計算することができます。

額面108万円の場合は健康保険料が88.3万円、厚生年金が155万円、雇用保険料が8.86万円で、社会保険料の合計は252万円となります。

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住民税と所得税の基礎控除額

住民税と所得税には基礎控除があって、この額も税金を計算する時に収入から引くことができます。

住民税の基礎控除は43万円、所得税の基礎控除は48万円となります。

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住民税と所得税の控除合計額

ここまでの控除額を合計すると、額面108万円の共働き世帯のサラリーマンの住民税を計算する時に年収から引くことができる控除合計額は490万円となります。

給与所得控除 195万円 + 社会保険料控除 252万円 + 基礎控除 43万円 = 住民税控除額 490万円

また、所得税の控除合計額は以下の通り495万円となります。

給与所得控除 195万円 + 社会保険料控除 252万円 + 基礎控除 48万円 = 所得税控除額 495万円
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住民税と所得税の課税対象額

年収から控除額を引いた金額が課税対象額となります。

額面108万円の共働き世帯のサラリーマンの場合、住民税の課税対象額は1280万円となります。

年収1770万円 - 住民税控除額 490万円 = 住民税の課税対象額 1280万円

また、所得税の課税対象額は以下の通り1280万円となります。

年収1770万円 - 所得税控除額 495万円 = 所得税の課税対象額 1280万円
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住民税、所得税、手取り額の計算

住民税の課税対象額に標準税率の税率10%を掛けて、均等割5000円を足して住民税の額を計算すると128万円となります。

住民税の課税対象額 1280万円 x 住民税の所得割 10% + 住民税の均等割 5000円 = 住民税 128万円

所得税については課税対象額ごとの税率がこちらの表のようになっています。

課税対象額税率控除額
195万円まで5%なし
330万円まで10%9.75万円
695万円まで20%42.75万円
900万円まで23%63.6万円
1800万円まで33%153.6万円
4000万円まで40%279.6万円
4000万円以上45%479.6万円

課税対象額が1280万円の場合は税率が33%で控除額が154万円なので、所得税の額を計算すると268万円となります。

所得税の課税対象額 1280万円 x 所得税率 33% - 控除額 153.6万円 = 所得税 268万円

ここまでの計算で額面108万円の共働き世帯のサラリーマンの社会保険料が252万円、住民税が128万円、所得税が268万円となるので、手取り額は1120万円となります。

年収1770万円 - 社会保険料 252万円 - 住民税 128万円 - 所得税 268万円 = 手取り 1120万円
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まとめ

額面108万円の共働き世帯のサラリーマンの住民税、所得税、手取り額の計算はこのようになりますが、額面や家族構成を入力して再計算する場合はこちらから計算してみてください。

額面万円
独身 / 既婚


16歳以上の子供の数
都道府県

額面以外は空でも計算できますが、それぞれ入力していただくとより正確に税金や手取り額が計算できます。

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