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月収55万円の子供3人の結婚世帯の住民税・所得税・手取り額はいくら?【2024年版】

月収55万円の子供3人の結婚世帯の住民税・所得税・手取り額はいくら?【2024年版】

月収55万円の子供3人扶養の結婚世帯のサラリーマンの住民税、所得税、社会保険料、手取り額を計算すると、年間の住民税は18.2万円〜21.8万円、所得税は5.76万円〜9.51万円、社会保険料は93.9万円、手取り額は535万円〜542万円になります。年収や世帯構成などを変更して再計算することもできます。(2019/08/08更新)

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月収55万円の子供3人の結婚世帯の住民税・所得税・手取り額の計算結果

月収55万円の場合の年収を計算すると、月収の12倍の年収660万円になります。

この年収をもとに計算すると、月収55万円の子供3人の結婚世帯のサラリーマンの場合は配偶者控除と扶養控除が使えて、年間の住民税は18.2万〜21.8万円、所得税は5.76万〜9.51万円、社会保険料は93.9万円、手取り額は535万〜542万円になります。

なお、扶養控除は子供の年齢によって額が変わるので、税額と手取り額に幅が出ています。

子供が高校生(正確には年末時点で16〜18歳)の場合が標準で、その場合の税額と手取りはこうなります。

月収55万円で子供3人が高校生の場合
住民税所得税手取り
21.8万円9.51万円535万円

子供が大学生(正確には年末時点で19〜22歳)になると扶養控除の額が増えます。

月収55万円で子供3人が大学生の場合
住民税所得税手取り
18.2万円5.76万円542万円

子供が23歳以上になると扶養控除はまた高校生の時と同じ額になります。

また、子供が15歳以下の場合は、扶養控除の代わりに児童手当が月5000円もらえます。

まだ子供が保育園、幼稚園児や小学生、中学生などの場合は扶養控除は使えませんのでご注意ください。

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月収55万円付近の税金と手取り額

月収55万円あたりの税金と手取り額をそれぞれ計算するとこのようになります。

月収住民税所得税手取り
50万円17.8万円7.53万円489万円
51万円18.6万円7.93万円498万円
52万円19.4万円8.32万円508万円
53万円20.2万円8.72万円517万円
54万円21万円9.11万円526万円
55万円21.8万円9.51万円535万円
56万円22.7万円10.2万円544万円
57万円23.6万円11.1万円552万円
58万円24.5万円12万円561万円
59万円25.4万円12.9万円569万円
60万円26.3万円13.8万円577万円

10万円刻みだとこのようになります。

月収住民税所得税手取り
15万円0円0円154万円
25万円5000円0円257万円
35万円5.98万円1.61万円353万円
45万円13.9万円5.56万円444万円
55万円21.8万円9.51万円535万円
65万円30.9万円18.4万円620万円
75万円40.5万円32.7万円699万円
85万円50.7万円53.2万円771万円
95万円62.1万円76.2万円840万円
105万円74.6万円103万円903万円

税金の計算内容

ここからは月収55万円の子供3人の結婚世帯のサラリーマンの住民税18.2万〜21.8万円と所得税5.76万〜9.51万円の計算内容を詳しく説明します。

給与所得控除の計算

まず、住民税も所得税も給与所得控除という仕組みがあります。

給与所得控除とは簡単に言うと

「給料もらって仕事していればスーツやカバンや靴とかでお金がかかるだろうから、その分は税金払わなくていいよ。」

という仕組みで、税金を計算するときはこの額を経費として引いてから計算して良いことになっています。

年収ごとの給与所得控除額はこのようになっています。

給与収入給与所得控除額
55万円まで全額
162.5万円まで55万円
180万円まで収入 x 40% + -10万円
360万円まで収入 x 30% + 8万円
660万円まで収入 x 20% + 44万円
850万円まで収入 x 10% + 110万円
850万円以上195万円

月収55万円の場合の年収660万円は360万〜660万円の範囲となって、給与所得控除額は176万円となります。

年収660万円 x 20% + 44万円 = 給与所得控除 176万円
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社会保険料の計算

健康保険、厚生年金、雇用保険といった社会保険料として支払った分も控除されて課税の対象になりません。

健康保険は治療費を安く済ませるための保険で、病院で治療をした時に治療費の30%の支払いで済むようになります。

厚生年金は年金の上乗せ分で、厚生年金を払っているとその分支給される年金が結構上乗せされます。

雇用保険は仕事をしていない期間にお金をもらうための保険で、加入していると失業時には失業保険が、育児休業時には育児休業給付金がもらえたりします。

このあたりの社会保険料もほとんど税金のようなものなので、税金を計算する際は収入から引いて計算することができます。

月収55万円の場合は健康保険料が32.9万円、厚生年金が57.7万円、雇用保険料が3.3万円で、社会保険料の合計は93.9万円となります。

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住民税と所得税の基礎控除額

住民税と所得税には基礎控除があって、この額も税金を計算する時に収入から引くことができます。

住民税の基礎控除は43万円、所得税の基礎控除は48万円となります。

住民税と所得税の配偶者控除

結婚相手の収入がない場合は配偶者控除も使えます。

配偶者控除とは

妻や夫を扶養している人の税金の負担を独身の人より減らすための仕組み

で、専業主婦の妻がいる場合などは課税対象額が減って住民税と所得税が安くなります。

月収55万円だと住民税の配偶者控除額が33万円、所得税の配偶者控除額が38万円となります。

住民税と所得税の扶養控除

16歳以上の子供を養っている場合は扶養控除も使えます。

扶養控除は

子供を養っている人の税金の負担を子供がいない人より軽くする仕組み

です。

子供3人が高校生とすると、住民税の扶養控除額は99万円に、所得税なら114万円になります。

子供が大学生の場合は住民税の扶養控除額は135万円に、所得税なら189万円になりますが、今回の計算では高校生の場合で説明します。

ちなみに子供が中学生以下の場合は児童手当が出るので、その分扶養控除は対象外となっています。

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住民税と所得税の控除合計額

ここまでの控除額を合計すると、月収55万円の子供3人の結婚世帯のサラリーマンの住民税を計算する時に年収から引くことができる控除合計額は445万円となります。

給与所得控除 176万円 + 社会保険料控除 93.9万円 + 基礎控除 43万円 + 配偶者控除 33万円 + 扶養控除 99万円 = 住民税控除額 445万円

また、所得税の控除合計額は以下の通り470万円となります。

給与所得控除 176万円 + 社会保険料控除 93.9万円 + 基礎控除 48万円 + 配偶者控除 38万円 + 扶養控除 114万円 = 所得税控除額 470万円
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住民税と所得税の課税対象額

年収から控除額を引いた金額が課税対象額となります。

月収55万円の子供3人の結婚世帯のサラリーマンの場合、住民税の課税対象額は215万円となります。

年収660万円 - 住民税控除額 445万円 = 住民税の課税対象額 215万円

また、所得税の課税対象額は以下の通り190万円となります。

年収660万円 - 所得税控除額 470万円 = 所得税の課税対象額 190万円
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住民税、所得税、手取り額の計算

住民税の課税対象額に標準税率の税率10%を掛けて、均等割5000円を足して住民税の額を計算すると21.8万円となります。

住民税の課税対象額 215万円 x 住民税の所得割 10% + 住民税の均等割 5000円 = 住民税 21.8万円

所得税については課税対象額ごとの税率がこちらの表のようになっています。

課税対象額税率控除額
195万円まで5%なし
330万円まで10%9.75万円
695万円まで20%42.75万円
900万円まで23%63.6万円
1800万円まで33%153.6万円
4000万円まで40%279.6万円
4000万円以上45%479.6万円

課税対象額が190万円の場合は税率が5%で控除額なしなので、所得税の額を計算すると9.51万円となります。

所得税の課税対象額 190万円 x 所得税率 5% = 所得税 9.51万円

ここまでの計算で月収55万円の子供3人の結婚世帯のサラリーマンの社会保険料が93.9万円、住民税が21.8万円、所得税が9.51万円となるので、手取り額は535万円となります。

年収660万円 - 社会保険料 93.9万円 - 住民税 21.8万円 - 所得税 9.51万円 = 手取り 535万円
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まとめ

月収55万円の子供3人の結婚世帯のサラリーマンの住民税、所得税、手取り額の計算はこのようになりますが、月収や家族構成を入力して再計算する場合はこちらから計算してみてください。

月収万円
独身 / 既婚


16歳以上の子供の数
都道府県

月収以外は空でも計算できますが、それぞれ入力していただくとより正確に税金や手取り額が計算できます。

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