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額面71万円の子供3人世帯の住民税・所得税・手取り額はいくら?【2024年版】

額面71万円の子供3人世帯の住民税・所得税・手取り額はいくら?【2024年版】

額面で月給71万円の子供3人扶養世帯のサラリーマンの住民税、所得税、社会保険料、手取り額を計算すると、年間の住民税は62.8万円〜66.4万円、所得税は70.6万円〜85.6万円、社会保険料は166万円、手取り額は847万円〜865万円になります。年収や世帯構成などを変更して再計算することもできます。(2019/08/08更新)

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額面71万円の子供3人世帯の住民税・所得税・手取り額の計算結果

額面71万円の場合の年収を計算すると、年間のボーナスが4.4ヶ月分とすると年収1160万円になります。

この年収をもとに計算すると、額面で月給71万円の子供3人世帯のサラリーマンの場合は扶養控除が使えて、年間の住民税は62.8万〜66.4万円、所得税は70.6万〜85.6万円、社会保険料は166万円、手取り額は847万〜865万円になります。

なお、扶養控除は子供の年齢によって額が変わるので、税額と手取り額に幅が出ています。

子供が高校生(正確には年末時点で16〜18歳)の場合が標準で、その場合の税額と手取りはこうなります。

額面71万円で子供3人が高校生の場合
住民税所得税手取り
66.4万円85.6万円847万円

子供が大学生(正確には年末時点で19〜22歳)になると扶養控除の額が増えます。

額面71万円で子供3人が大学生の場合
住民税所得税手取り
62.8万円70.6万円865万円

子供が23歳以上になると扶養控除はまた高校生の時と同じ額になります。

また、子供が15歳以下の場合は、扶養控除の代わりに児童手当が月5000円もらえます。

まだ子供が保育園、幼稚園児や小学生、中学生などの場合は扶養控除は使えませんのでご注意ください。

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額面71万円付近の税金と手取り額

額面71万円あたりの税金と手取り額をそれぞれ計算するとこのようになります。

額面住民税所得税手取り
66万円59.4万円71.5万円798万円
67万円60.8万円74.4万円807万円
68万円62.2万円77.2万円817万円
69万円63.6万円80万円827万円
70万円65万円82.8万円837万円
71万円66.4万円85.6万円847万円
72万円67.8万円88.4万円857万円
73万円69.2万円91.2万円866万円
74万円70.7万円94.1万円876万円
75万円72.1万円97万円886万円
76万円73.5万円100万円895万円

10万円刻みだとこのようになります。

額面住民税所得税手取り
21万円4.46万円1.1万円290万円
31万円15.1万円6.42万円415万円
41万円26万円14万円537万円
51万円38.4万円29.6万円649万円
61万円52.4万円57.5万円748万円
71万円66.4万円85.6万円847万円
81万円80.5万円116万円943万円
91万円94.6万円151万円1030万円
101万円109万円197万円1110万円
111万円123万円244万円1190万円
121万円137万円290万円1280万円

税金の計算内容

ここからは額面71万円の子供3人世帯のサラリーマンの住民税62.8万〜66.4万円と所得税70.6万〜85.6万円の計算内容を詳しく説明します。

給与所得控除の計算

まず、住民税も所得税も給与所得控除という仕組みがあります。

給与所得控除とは簡単に言うと

「給料もらって仕事していればスーツやカバンや靴とかでお金がかかるだろうから、その分は税金払わなくていいよ。」

という仕組みで、税金を計算するときはこの額を経費として引いてから計算して良いことになっています。

年収ごとの給与所得控除額はこのようになっています。

給与収入給与所得控除額
55万円まで全額
162.5万円まで55万円
180万円まで収入 x 40% + -10万円
360万円まで収入 x 30% + 8万円
660万円まで収入 x 20% + 44万円
850万円まで収入 x 10% + 110万円
850万円以上195万円

額面71万円の場合の年収1160万円は850万円以上となるので給与所得控除額は195万円

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社会保険料の計算

健康保険、厚生年金、雇用保険といった社会保険料として支払った分も控除されて課税の対象になりません。

健康保険は治療費を安く済ませるための保険で、病院で治療をした時に治療費の30%の支払いで済むようになります。

厚生年金は年金の上乗せ分で、厚生年金を払っているとその分支給される年金が結構上乗せされます。

雇用保険は仕事をしていない期間にお金をもらうための保険で、加入していると失業時には失業保険が、育児休業時には育児休業給付金がもらえたりします。

このあたりの社会保険料もほとんど税金のようなものなので、税金を計算する際は収入から引いて計算することができます。

額面71万円の場合は健康保険料が58万円、厚生年金が102万円、雇用保険料が5.82万円で、社会保険料の合計は166万円となります。

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住民税と所得税の基礎控除額

住民税と所得税には基礎控除があって、この額も税金を計算する時に収入から引くことができます。

住民税の基礎控除は43万円、所得税の基礎控除は48万円となります。

住民税と所得税の扶養控除

16歳以上の子供を養っている場合は扶養控除も使えます。

扶養控除は

子供を養っている人の税金の負担を子供がいない人より軽くする仕組み

です。

子供3人が高校生とすると、住民税の扶養控除額は99万円に、所得税なら114万円になります。

子供が大学生の場合は住民税の扶養控除額は135万円に、所得税なら189万円になりますが、今回の計算では高校生の場合で説明します。

ちなみに子供が中学生以下の場合は児童手当が出るので、その分扶養控除は対象外となっています。

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住民税と所得税の控除合計額

ここまでの控除額を合計すると、額面71万円の子供3人世帯のサラリーマンの住民税を計算する時に年収から引くことができる控除合計額は503万円となります。

給与所得控除 195万円 + 社会保険料控除 166万円 + 基礎控除 43万円 + 扶養控除 99万円 = 住民税控除額 503万円

また、所得税の控除合計額は以下の通り523万円となります。

給与所得控除 195万円 + 社会保険料控除 166万円 + 基礎控除 48万円 + 扶養控除 114万円 = 所得税控除額 523万円
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住民税と所得税の課税対象額

年収から控除額を引いた金額が課税対象額となります。

額面71万円の子供3人世帯のサラリーマンの場合、住民税の課税対象額は662万円となります。

年収1160万円 - 住民税控除額 503万円 = 住民税の課税対象額 662万円

また、所得税の課税対象額は以下の通り642万円となります。

年収1160万円 - 所得税控除額 523万円 = 所得税の課税対象額 642万円
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住民税、所得税、手取り額の計算

住民税の課税対象額に標準税率の税率10%を掛けて、均等割5000円を足して住民税の額を計算すると66.4万円となります。

住民税の課税対象額 662万円 x 住民税の所得割 10% + 住民税の均等割 5000円 = 住民税 66.4万円

所得税については課税対象額ごとの税率がこちらの表のようになっています。

課税対象額税率控除額
195万円まで5%なし
330万円まで10%9.75万円
695万円まで20%42.75万円
900万円まで23%63.6万円
1800万円まで33%153.6万円
4000万円まで40%279.6万円
4000万円以上45%479.6万円

課税対象額が642万円の場合は税率が20%で控除額が42.8万円なので、所得税の額を計算すると85.6万円となります。

所得税の課税対象額 642万円 x 所得税率 20% - 控除額 42.75万円 = 所得税 85.6万円

ここまでの計算で額面71万円の子供3人世帯のサラリーマンの社会保険料が166万円、住民税が66.4万円、所得税が85.6万円となるので、手取り額は847万円となります。

年収1160万円 - 社会保険料 166万円 - 住民税 66.4万円 - 所得税 85.6万円 = 手取り 847万円
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まとめ

額面71万円の子供3人世帯のサラリーマンの住民税、所得税、手取り額の計算はこのようになりますが、額面や家族構成を入力して再計算する場合はこちらから計算してみてください。

額面万円
独身 / 既婚


16歳以上の子供の数
都道府県

額面以外は空でも計算できますが、それぞれ入力していただくとより正確に税金や手取り額が計算できます。

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