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年収446万円の子供2人世帯の住民税・所得税・手取り額はいくら?【2024年版】

年収446万円の子供2人世帯の住民税・所得税・手取り額はいくら?【2024年版】

年収446万円の子供2人扶養世帯のサラリーマンの住民税、所得税、社会保険料、手取り額を計算すると、住民税は11.9万円〜14.3万円、所得税は3.77万円〜6.27万円、社会保険料は63.4万円、手取り額は362万円〜367万円になります。年収や世帯構成などを変更して再計算することもできます。(2019/08/08更新)

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年収446万円の子供2人世帯の住民税・所得税・手取り額の計算結果

年収446万円の子供2人世帯のサラリーマンの場合は扶養控除が使えて、住民税は11.9万〜14.3万円、所得税は3.77万〜6.27万円、社会保険料は63.4万円、手取り額は362万〜367万円になります。

なお、扶養控除は子供の年齢によって額が変わるので、税額と手取り額に幅が出ています。

子供が高校生(正確には年末時点で16〜18歳)の場合が標準で、その場合の税額と手取りはこうなります。

年収446万円で子供2人が高校生の場合
住民税所得税手取り
14.3万円6.27万円362万円

子供が大学生(正確には年末時点で19〜22歳)になると扶養控除の額が増えます。

年収446万円で子供2人が大学生の場合
住民税所得税手取り
11.9万円3.77万円367万円

子供が23歳以上になると扶養控除はまた高校生の時と同じ額になります。

また、子供が15歳以下の場合は、扶養控除の代わりに児童手当が月5000円もらえます。

まだ子供が保育園、幼稚園児や小学生、中学生などの場合は扶養控除は使えませんのでご注意ください。

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年収446万円付近の税金と手取り額

年収446万円あたりの税金と手取り額をそれぞれ計算するとこのようになります。

年収住民税所得税手取り
441万円14万円6.1万円358万円
442万円14万円6.14万円359万円
443万円14.1万円6.17万円360万円
444万円14.2万円6.2万円360万円
445万円14.2万円6.24万円361万円
446万円14.3万円6.27万円362万円
447万円14.4万円6.3万円363万円
448万円14.4万円6.33万円364万円
449万円14.5万円6.37万円364万円
450万円14.6万円6.4万円365万円
451万円14.6万円6.43万円366万円

10万円刻みだとこのようになります。

年収住民税所得税手取り
396万円11万円4.62万円324万円
406万円11.7万円4.95万円332万円
416万円12.3万円5.28万円339万円
426万円13万円5.61万円347万円
436万円13.6万円5.94万円354万円
446万円14.3万円6.27万円362万円
456万円14.9万円6.6万円370万円
466万円15.6万円6.93万円377万円
476万円16.3万円7.26万円385万円
486万円16.9万円7.58万円392万円
496万円17.6万円7.91万円400万円

税金の計算内容

ここからは年収446万円の子供2人世帯のサラリーマンの住民税11.9万〜14.3万円と所得税3.77万〜6.27万円の計算内容を詳しく説明します。

給与所得控除の計算

まず、住民税も所得税も給与所得控除という仕組みがあります。

給与所得控除とは簡単に言うと

「給料もらって仕事していればスーツやカバンや靴とかでお金がかかるだろうから、その分は税金払わなくていいよ。」

という仕組みで、税金を計算するときはこの額を経費として引いてから計算して良いことになっています。

年収ごとの給与所得控除額はこのようになっています。

給与収入給与所得控除額
55万円まで全額
162.5万円まで55万円
180万円まで収入 x 40% + -10万円
360万円まで収入 x 30% + 8万円
660万円まで収入 x 20% + 44万円
850万円まで収入 x 10% + 110万円
850万円以上195万円

年収446万円の場合は360万〜660万円の範囲となって、給与所得控除額は133万円となります。

年収446万円 x 20% + 44万円 = 給与所得控除 133万円
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社会保険料の計算

健康保険、厚生年金、雇用保険といった社会保険料として支払った分も控除されて課税の対象になりません。

健康保険は治療費を安く済ませるための保険で、病院で治療をした時に治療費の30%の支払いで済むようになります。

厚生年金は年金の上乗せ分で、厚生年金を払っているとその分支給される年金が結構上乗せされます。

雇用保険は仕事をしていない期間にお金をもらうための保険で、加入していると失業時には失業保険が、育児休業時には育児休業給付金がもらえたりします。

このあたりの社会保険料もほとんど税金のようなものなので、税金を計算する際は収入から引いて計算することができます。

年収446万円の場合は健康保険料が22.2万円、厚生年金が39万円、雇用保険料が2.23万円で、社会保険料の合計は63.4万円となります。

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住民税と所得税の基礎控除額

住民税と所得税には基礎控除があって、この額も税金を計算する時に収入から引くことができます。

住民税の基礎控除は43万円、所得税の基礎控除は48万円となります。

住民税と所得税の扶養控除

16歳以上の子供を養っている場合は扶養控除も使えます。

扶養控除は

子供を養っている人の税金の負担を子供がいない人より軽くする仕組み

です。

子供2人が高校生とすると、住民税の扶養控除額は66万円に、所得税なら76万円になります。

子供が大学生の場合は住民税の扶養控除額は90万円に、所得税なら126万円になりますが、今回の計算では高校生の場合で説明します。

ちなみに子供が中学生以下の場合は児童手当が出るので、その分扶養控除は対象外となっています。

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住民税と所得税の控除合計額

ここまでの控除額を合計すると、年収446万円の子供2人世帯のサラリーマンの住民税を計算する時に年収から引くことができる控除合計額は306万円となります。

給与所得控除 133万円 + 社会保険料控除 63.4万円 + 基礎控除 43万円 + 扶養控除 66万円 = 住民税控除額 306万円

また、所得税の控除合計額は以下の通り321万円となります。

給与所得控除 133万円 + 社会保険料控除 63.4万円 + 基礎控除 48万円 + 扶養控除 76万円 = 所得税控除額 321万円
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住民税と所得税の課税対象額

年収から控除額を引いた金額が課税対象額となります。

年収446万円の子供2人世帯のサラリーマンの場合、住民税の課税対象額は140万円となります。

年収446万円 - 住民税控除額 306万円 = 住民税の課税対象額 140万円

また、所得税の課税対象額は以下の通り125万円となります。

年収446万円 - 所得税控除額 321万円 = 所得税の課税対象額 125万円
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住民税、所得税、手取り額の計算

住民税の課税対象額に標準税率の税率10%を掛けて、均等割5000円を足して住民税の額を計算すると14.3万円となります。

住民税の課税対象額 140万円 x 住民税の所得割 10% + 住民税の均等割 5000円 = 住民税 14.3万円

所得税については課税対象額ごとの税率がこちらの表のようになっています。

課税対象額税率控除額
195万円まで5%なし
330万円まで10%9.75万円
695万円まで20%42.75万円
900万円まで23%63.6万円
1800万円まで33%153.6万円
4000万円まで40%279.6万円
4000万円以上45%479.6万円

課税対象額が125万円の場合は税率が5%で控除額なしなので、所得税の額を計算すると6.27万円となります。

所得税の課税対象額 125万円 x 所得税率 5% = 所得税 6.27万円

ここまでの計算で年収446万円の子供2人世帯のサラリーマンの社会保険料が63.4万円、住民税が14.3万円、所得税が6.27万円となるので、手取り額は362万円となります。

年収446万円 - 社会保険料 63.4万円 - 住民税 14.3万円 - 所得税 6.27万円 = 手取り 362万円
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まとめ

年収446万円の子供2人世帯のサラリーマンの住民税、所得税、手取り額の計算はこのようになりますが、年収や家族構成を入力して再計算する場合はこちらから計算してみてください。

年収万円
独身 / 既婚


16歳以上の子供の数
都道府県

年収以外は空でも計算できますが、それぞれ入力していただくとより正確に税金や手取り額が計算できます。

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