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月給68万円の子供2人世帯の住民税・所得税・手取り額はいくら?【2024年版】

月給68万円の子供2人世帯の住民税・所得税・手取り額はいくら?【2024年版】

月給68万円の子供2人扶養世帯のサラリーマンの住民税、所得税、社会保険料、手取り額を計算すると、年間の住民税は63.1万円〜65.5万円、所得税は74.8万円〜84.8万円、社会保険料は159万円、手取り額は806万円〜819万円になります。年収や世帯構成などを変更して再計算することもできます。(2019/08/08更新)

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月給68万円の子供2人世帯の住民税・所得税・手取り額の計算結果

月給68万円の場合の年収を計算すると、年間のボーナスが4.4ヶ月分とすると年収1120万円になります。

この年収をもとに計算すると、月給68万円の子供2人世帯のサラリーマンの場合は扶養控除が使えて、年間の住民税は63.1万〜65.5万円、所得税は74.8万〜84.8万円、社会保険料は159万円、手取り額は806万〜819万円になります。

なお、扶養控除は子供の年齢によって額が変わるので、税額と手取り額に幅が出ています。

子供が高校生(正確には年末時点で16〜18歳)の場合が標準で、その場合の税額と手取りはこうなります。

月給68万円で子供2人が高校生の場合
住民税所得税手取り
65.5万円84.8万円806万円

子供が大学生(正確には年末時点で19〜22歳)になると扶養控除の額が増えます。

月給68万円で子供2人が大学生の場合
住民税所得税手取り
63.1万円74.8万円819万円

子供が23歳以上になると扶養控除はまた高校生の時と同じ額になります。

また、子供が15歳以下の場合は、扶養控除の代わりに児童手当が月5000円もらえます。

まだ子供が保育園、幼稚園児や小学生、中学生などの場合は扶養控除は使えませんのでご注意ください。

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月給68万円付近の税金と手取り額

月給68万円あたりの税金と手取り額をそれぞれ計算するとこのようになります。

月給住民税所得税手取り
63万円58.5万円70.7万円757万円
64万円59.9万円73.5万円767万円
65万円61.3万円76.3万円777万円
66万円62.7万円79.1万円787万円
67万円64.1万円82万円796万円
68万円65.5万円84.8万円806万円
69万円66.9万円87.6万円816万円
70万円68.3万円90.4万円826万円
71万円69.7万円93.2万円836万円
72万円71.1万円96万円846万円
73万円72.5万円99.2万円855万円

10万円刻みだとこのようになります。

月給住民税所得税手取り
18万円5.02万円1.63万円247万円
28万円15.2万円6.7万円372万円
38万円25.9万円14.4万円494万円
48万円38万円29.8万円607万円
58万円51.4万円56.6万円708万円
68万円65.5万円84.8万円806万円
78万円79.6万円115万円902万円
88万円93.6万円150万円995万円
98万円108万円196万円1070万円
108万円122万円242万円1160万円
118万円136万円289万円1240万円

税金の計算内容

ここからは月給68万円の子供2人世帯のサラリーマンの住民税63.1万〜65.5万円と所得税74.8万〜84.8万円の計算内容を詳しく説明します。

給与所得控除の計算

まず、住民税も所得税も給与所得控除という仕組みがあります。

給与所得控除とは簡単に言うと

「給料もらって仕事していればスーツやカバンや靴とかでお金がかかるだろうから、その分は税金払わなくていいよ。」

という仕組みで、税金を計算するときはこの額を経費として引いてから計算して良いことになっています。

年収ごとの給与所得控除額はこのようになっています。

給与収入給与所得控除額
55万円まで全額
162.5万円まで55万円
180万円まで収入 x 40% + -10万円
360万円まで収入 x 30% + 8万円
660万円まで収入 x 20% + 44万円
850万円まで収入 x 10% + 110万円
850万円以上195万円

月給68万円の場合の年収1120万円は850万円以上となるので給与所得控除額は195万円

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社会保険料の計算

健康保険、厚生年金、雇用保険といった社会保険料として支払った分も控除されて課税の対象になりません。

健康保険は治療費を安く済ませるための保険で、病院で治療をした時に治療費の30%の支払いで済むようになります。

厚生年金は年金の上乗せ分で、厚生年金を払っているとその分支給される年金が結構上乗せされます。

雇用保険は仕事をしていない期間にお金をもらうための保険で、加入していると失業時には失業保険が、育児休業時には育児休業給付金がもらえたりします。

このあたりの社会保険料もほとんど税金のようなものなので、税金を計算する際は収入から引いて計算することができます。

月給68万円の場合は健康保険料が55.6万円、厚生年金が97.4万円、雇用保険料が5.58万円で、社会保険料の合計は159万円となります。

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住民税と所得税の基礎控除額

住民税と所得税には基礎控除があって、この額も税金を計算する時に収入から引くことができます。

住民税の基礎控除は43万円、所得税の基礎控除は48万円となります。

住民税と所得税の扶養控除

16歳以上の子供を養っている場合は扶養控除も使えます。

扶養控除は

子供を養っている人の税金の負担を子供がいない人より軽くする仕組み

です。

子供2人が高校生とすると、住民税の扶養控除額は66万円に、所得税なら76万円になります。

子供が大学生の場合は住民税の扶養控除額は90万円に、所得税なら126万円になりますが、今回の計算では高校生の場合で説明します。

ちなみに子供が中学生以下の場合は児童手当が出るので、その分扶養控除は対象外となっています。

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住民税と所得税の控除合計額

ここまでの控除額を合計すると、月給68万円の子供2人世帯のサラリーマンの住民税を計算する時に年収から引くことができる控除合計額は463万円となります。

給与所得控除 195万円 + 社会保険料控除 159万円 + 基礎控除 43万円 + 扶養控除 66万円 = 住民税控除額 463万円

また、所得税の控除合計額は以下の通り478万円となります。

給与所得控除 195万円 + 社会保険料控除 159万円 + 基礎控除 48万円 + 扶養控除 76万円 = 所得税控除額 478万円
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住民税と所得税の課税対象額

年収から控除額を引いた金額が課税対象額となります。

月給68万円の子供2人世帯のサラリーマンの場合、住民税の課税対象額は653万円となります。

年収1120万円 - 住民税控除額 463万円 = 住民税の課税対象額 653万円

また、所得税の課税対象額は以下の通り638万円となります。

年収1120万円 - 所得税控除額 478万円 = 所得税の課税対象額 638万円
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住民税、所得税、手取り額の計算

住民税の課税対象額に標準税率の税率10%を掛けて、均等割5000円を足して住民税の額を計算すると65.5万円となります。

住民税の課税対象額 653万円 x 住民税の所得割 10% + 住民税の均等割 5000円 = 住民税 65.5万円

所得税については課税対象額ごとの税率がこちらの表のようになっています。

課税対象額税率控除額
195万円まで5%なし
330万円まで10%9.75万円
695万円まで20%42.75万円
900万円まで23%63.6万円
1800万円まで33%153.6万円
4000万円まで40%279.6万円
4000万円以上45%479.6万円

課税対象額が638万円の場合は税率が20%で控除額が42.8万円なので、所得税の額を計算すると84.8万円となります。

所得税の課税対象額 638万円 x 所得税率 20% - 控除額 42.75万円 = 所得税 84.8万円

ここまでの計算で月給68万円の子供2人世帯のサラリーマンの社会保険料が159万円、住民税が65.5万円、所得税が84.8万円となるので、手取り額は806万円となります。

年収1120万円 - 社会保険料 159万円 - 住民税 65.5万円 - 所得税 84.8万円 = 手取り 806万円
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まとめ

月給68万円の子供2人世帯のサラリーマンの住民税、所得税、手取り額の計算はこのようになりますが、月給や家族構成を入力して再計算する場合はこちらから計算してみてください。

月給万円
独身 / 既婚


16歳以上の子供の数
都道府県

月給以外は空でも計算できますが、それぞれ入力していただくとより正確に税金や手取り額が計算できます。

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