サラリーマンの税金計算ツール
スポンサーリンク

月給38万円の子供2人世帯の住民税・所得税・手取り額はいくら?【2024年版】

月給38万円の子供2人世帯の住民税・所得税・手取り額はいくら?【2024年版】

月給38万円の子供2人扶養世帯のサラリーマンの住民税、所得税、社会保険料、手取り額を計算すると、年間の住民税は23.5万円〜25.9万円、所得税は9.6万円〜14.4万円、社会保険料は88.6万円、手取り額は494万円〜501万円になります。年収や世帯構成などを変更して再計算することもできます。(2019/08/08更新)

スポンサーリンク

月給38万円の子供2人世帯の住民税・所得税・手取り額の計算結果

月給38万円の場合の年収を計算すると、年間のボーナスが4.4ヶ月分とすると年収623万円になります。

この年収をもとに計算すると、月給38万円の子供2人世帯のサラリーマンの場合は扶養控除が使えて、年間の住民税は23.5万〜25.9万円、所得税は9.6万〜14.4万円、社会保険料は88.6万円、手取り額は494万〜501万円になります。

なお、扶養控除は子供の年齢によって額が変わるので、税額と手取り額に幅が出ています。

子供が高校生(正確には年末時点で16〜18歳)の場合が標準で、その場合の税額と手取りはこうなります。

月給38万円で子供2人が高校生の場合
住民税所得税手取り
25.9万円14.4万円494万円

子供が大学生(正確には年末時点で19〜22歳)になると扶養控除の額が増えます。

月給38万円で子供2人が大学生の場合
住民税所得税手取り
23.5万円9.6万円501万円

子供が23歳以上になると扶養控除はまた高校生の時と同じ額になります。

また、子供が15歳以下の場合は、扶養控除の代わりに児童手当が月5000円もらえます。

まだ子供が保育園、幼稚園児や小学生、中学生などの場合は扶養控除は使えませんのでご注意ください。

スポンサーリンク

月給38万円付近の税金と手取り額

月給38万円あたりの税金と手取り額をそれぞれ計算するとこのようになります。

月給住民税所得税手取り
33万円20.5万円9.4万円434万円
34万円21.6万円10.1万円447万円
35万円22.7万円11.2万円458万円
36万円23.8万円12.3万円470万円
37万円24.9万円13.4万円482万円
38万円25.9万円14.4万円494万円
39万円27万円15.5万円506万円
40万円28.1万円16.6万円518万円
41万円29.3万円17.8万円530万円
42万円30.5万円19万円541万円
43万円31.8万円20.3万円553万円

10万円刻みだとこのようになります。

月給住民税所得税手取り
18万円5.02万円1.63万円247万円
28万円15.2万円6.7万円372万円
38万円25.9万円14.4万円494万円
48万円38万円29.8万円607万円
58万円51.4万円56.6万円708万円
68万円65.5万円84.8万円806万円
78万円79.6万円115万円902万円
88万円93.6万円150万円995万円

税金の計算内容

ここからは月給38万円の子供2人世帯のサラリーマンの住民税23.5万〜25.9万円と所得税9.6万〜14.4万円の計算内容を詳しく説明します。

給与所得控除の計算

まず、住民税も所得税も給与所得控除という仕組みがあります。

給与所得控除とは簡単に言うと

「給料もらって仕事していればスーツやカバンや靴とかでお金がかかるだろうから、その分は税金払わなくていいよ。」

という仕組みで、税金を計算するときはこの額を経費として引いてから計算して良いことになっています。

年収ごとの給与所得控除額はこのようになっています。

給与収入給与所得控除額
55万円まで全額
162.5万円まで55万円
180万円まで収入 x 40% + -10万円
360万円まで収入 x 30% + 8万円
660万円まで収入 x 20% + 44万円
850万円まで収入 x 10% + 110万円
850万円以上195万円

月給38万円の場合の年収623万円は360万〜660万円の範囲となって、給与所得控除額は169万円となります。

年収623万円 x 20% + 44万円 = 給与所得控除 169万円
スポンサーリンク

社会保険料の計算

健康保険、厚生年金、雇用保険といった社会保険料として支払った分も控除されて課税の対象になりません。

健康保険は治療費を安く済ませるための保険で、病院で治療をした時に治療費の30%の支払いで済むようになります。

厚生年金は年金の上乗せ分で、厚生年金を払っているとその分支給される年金が結構上乗せされます。

雇用保険は仕事をしていない期間にお金をもらうための保険で、加入していると失業時には失業保険が、育児休業時には育児休業給付金がもらえたりします。

このあたりの社会保険料もほとんど税金のようなものなので、税金を計算する際は収入から引いて計算することができます。

月給38万円の場合は健康保険料が31.1万円、厚生年金が54.4万円、雇用保険料が3.12万円で、社会保険料の合計は88.6万円となります。

スポンサーリンク

住民税と所得税の基礎控除額

住民税と所得税には基礎控除があって、この額も税金を計算する時に収入から引くことができます。

住民税の基礎控除は43万円、所得税の基礎控除は48万円となります。

住民税と所得税の扶養控除

16歳以上の子供を養っている場合は扶養控除も使えます。

扶養控除は

子供を養っている人の税金の負担を子供がいない人より軽くする仕組み

です。

子供2人が高校生とすると、住民税の扶養控除額は66万円に、所得税なら76万円になります。

子供が大学生の場合は住民税の扶養控除額は90万円に、所得税なら126万円になりますが、今回の計算では高校生の場合で説明します。

ちなみに子供が中学生以下の場合は児童手当が出るので、その分扶養控除は対象外となっています。

スポンサーリンク

住民税と所得税の控除合計額

ここまでの控除額を合計すると、月給38万円の子供2人世帯のサラリーマンの住民税を計算する時に年収から引くことができる控除合計額は366万円となります。

給与所得控除 169万円 + 社会保険料控除 88.6万円 + 基礎控除 43万円 + 扶養控除 66万円 = 住民税控除額 366万円

また、所得税の控除合計額は以下の通り381万円となります。

給与所得控除 169万円 + 社会保険料控除 88.6万円 + 基礎控除 48万円 + 扶養控除 76万円 = 所得税控除額 381万円
スポンサーリンク

住民税と所得税の課税対象額

年収から控除額を引いた金額が課税対象額となります。

月給38万円の子供2人世帯のサラリーマンの場合、住民税の課税対象額は257万円となります。

年収623万円 - 住民税控除額 366万円 = 住民税の課税対象額 257万円

また、所得税の課税対象額は以下の通り242万円となります。

年収623万円 - 所得税控除額 381万円 = 所得税の課税対象額 242万円
スポンサーリンク

住民税、所得税、手取り額の計算

住民税の課税対象額に標準税率の税率10%を掛けて、均等割5000円を足して住民税の額を計算すると25.9万円となります。

住民税の課税対象額 257万円 x 住民税の所得割 10% + 住民税の均等割 5000円 = 住民税 25.9万円

所得税については課税対象額ごとの税率がこちらの表のようになっています。

課税対象額税率控除額
195万円まで5%なし
330万円まで10%9.75万円
695万円まで20%42.75万円
900万円まで23%63.6万円
1800万円まで33%153.6万円
4000万円まで40%279.6万円
4000万円以上45%479.6万円

課税対象額が242万円の場合は税率が10%で控除額が9.75万円なので、所得税の額を計算すると14.4万円となります。

所得税の課税対象額 242万円 x 所得税率 10% - 控除額 9.75万円 = 所得税 14.4万円

ここまでの計算で月給38万円の子供2人世帯のサラリーマンの社会保険料が88.6万円、住民税が25.9万円、所得税が14.4万円となるので、手取り額は494万円となります。

年収623万円 - 社会保険料 88.6万円 - 住民税 25.9万円 - 所得税 14.4万円 = 手取り 494万円
スポンサーリンク

まとめ

月給38万円の子供2人世帯のサラリーマンの住民税、所得税、手取り額の計算はこのようになりますが、月給や家族構成を入力して再計算する場合はこちらから計算してみてください。

月給万円
独身 / 既婚


16歳以上の子供の数
都道府県

月給以外は空でも計算できますが、それぞれ入力していただくとより正確に税金や手取り額が計算できます。

スポンサーリンク
スポンサーリンク