年収1047万円の母子家庭の住民税・所得税・手取り額はいくら?【2024年版】
年収1047万円の母子家庭(シングルマザー)の住民税、所得税、社会保険料、手取り額を計算すると、住民税は63.7万円〜66.3万円、所得税は82.9万円〜88.3万円、社会保険料は149万円、手取り額は744万円〜752万円になります。年収や世帯構成などを変更して再計算することもできます。(2019/08/08更新)
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年収1047万円の母子家庭の住民税・所得税・手取り額の計算結果
年収1047万円の母子家庭の場合、住民税は63.7万〜66.3万円、所得税は82.9万〜88.3万円、社会保険料は149万円、手取り額は744万〜752万円になります。
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年収1047万円付近の税金と手取り額
年収1047万円あたりの税金と手取り額をそれぞれ計算するとこのようになります。
年収 | 住民税 | 所得税 | 手取り |
---|---|---|---|
1042万円 | 63.2万円 | 82万円 | 749万円 |
1043万円 | 63.3万円 | 82.2万円 | 749万円 |
1044万円 | 63.4万円 | 82.4万円 | 750万円 |
1045万円 | 63.5万円 | 82.5万円 | 750万円 |
1046万円 | 63.6万円 | 82.7万円 | 751万円 |
1047万円 | 63.7万円 | 82.9万円 | 752万円 |
1048万円 | 63.7万円 | 83万円 | 752万円 |
1049万円 | 63.8万円 | 83.2万円 | 753万円 |
1050万円 | 63.9万円 | 83.4万円 | 753万円 |
1051万円 | 64万円 | 83.6万円 | 754万円 |
1052万円 | 64.1万円 | 83.7万円 | 755万円 |
10万円刻みだとこのようになります。
年収 | 住民税 | 所得税 | 手取り |
---|---|---|---|
997万円 | 59.4万円 | 74.3万円 | 722万円 |
1007万円 | 60.2万円 | 76万円 | 728万円 |
1017万円 | 61.1万円 | 77.7万円 | 734万円 |
1027万円 | 61.9万円 | 79.4万円 | 740万円 |
1037万円 | 62.8万円 | 81.2万円 | 746万円 |
1047万円 | 63.7万円 | 82.9万円 | 752万円 |
1057万円 | 64.5万円 | 84.6万円 | 758万円 |
1067万円 | 65.4万円 | 86.3万円 | 764万円 |
1077万円 | 66.2万円 | 88万円 | 770万円 |
1087万円 | 67.1万円 | 89.7万円 | 776万円 |
1097万円 | 67.9万円 | 91.4万円 | 782万円 |
税金の計算内容
ここからは年収1047万円の母子家庭の住民税63.7万〜66.3万円と所得税82.9万〜88.3万円の計算内容を詳しく説明します。
給与所得控除の計算
まず、住民税も所得税も給与所得控除という仕組みがあります。
給与所得控除とは簡単に言うと
「給料もらって仕事していればスーツやカバンや靴とかでお金がかかるだろうから、その分は税金払わなくていいよ。」
という仕組みで、税金を計算するときはこの額を経費として引いてから計算して良いことになっています。
年収ごとの給与所得控除額はこのようになっています。
給与収入 | 給与所得控除額 |
---|---|
55万円まで | 全額 |
162.5万円まで | 55万円 |
180万円まで | 収入 x 40% + -10万円 |
360万円まで | 収入 x 30% + 8万円 |
660万円まで | 収入 x 20% + 44万円 |
850万円まで | 収入 x 10% + 110万円 |
850万円以上 | 195万円 |
年収1047万円の場合は850万円以上となるので給与所得控除額は195万円
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社会保険料の計算
健康保険、厚生年金、雇用保険といった社会保険料として支払った分も控除されて課税の対象になりません。
健康保険は治療費を安く済ませるための保険で、病院で治療をした時に治療費の30%の支払いで済むようになります。
厚生年金は年金の上乗せ分で、厚生年金を払っているとその分支給される年金が結構上乗せされます。
雇用保険は仕事をしていない期間にお金をもらうための保険で、加入していると失業時には失業保険が、育児休業時には育児休業給付金がもらえたりします。
このあたりの社会保険料もほとんど税金のようなものなので、税金を計算する際は収入から引いて計算することができます。
年収1047万円の場合は健康保険料が52.2万円、厚生年金が91.5万円、雇用保険料が5.24万円で、社会保険料の合計は149万円となります。
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住民税と所得税の基礎控除額
住民税と所得税には基礎控除があって、この額も税金を計算する時に収入から引くことができます。
住民税の基礎控除は43万円、所得税の基礎控除は48万円となります。
母子家庭の住民税と所得税
母子家庭の場合には寡婦控除が使えます。
寡婦控除は夫が亡くなったり離婚したりしていて、子供がいるか年収が688万円以下の場合に使うことができます。
なお、子供がいて年収が688万円以下の方は控除額がさらに上乗せされます。
住民税の寡婦控除額は26万円で、上乗せ後は30万円となります。
一方、所得税の基礎控除額は住民税より1万円高い27万円で、上乗せ後は35万円となっています。
母子家庭で年収1047万円の場合は、住民税の寡婦控除が26万円で所得税の寡婦控除が27万円になります。
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住民税と所得税の控除合計額
ここまでの控除額を合計すると、年収1047万円の母子家庭のサラリーマンの住民税を計算する時に年収から引くことができる控除合計額は413万円となります。
給与所得控除 195万円 + 社会保険料控除 149万円 + 基礎控除 43万円 + 寡婦控除 26万円 = 住民税控除額 413万円
また、所得税の控除合計額は以下の通り419万円となります。
給与所得控除 195万円 + 社会保険料控除 149万円 + 基礎控除 48万円 + 寡婦控除 27万円 = 所得税控除額 419万円
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住民税と所得税の課税対象額
年収から控除額を引いた金額が課税対象額となります。
年収1047万円の母子家庭の場合、住民税の課税対象額は634万円となります。
年収1047万円 - 住民税控除額 413万円 = 住民税の課税対象額 634万円
また、所得税の課税対象額は以下の通り628万円となります。
年収1047万円 - 所得税控除額 419万円 = 所得税の課税対象額 628万円
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住民税、所得税、手取り額の計算
住民税の課税対象額に標準税率の税率10%を掛けて、均等割5000円を足して住民税の額を計算すると63.7万円となります。
住民税の課税対象額 634万円 x 住民税の所得割 10% + 住民税の均等割 5000円 = 住民税 63.7万円
所得税については課税対象額ごとの税率がこちらの表のようになっています。
課税対象額 | 税率 | 控除額 |
---|---|---|
195万円まで | 5% | なし |
330万円まで | 10% | 9.75万円 |
695万円まで | 20% | 42.75万円 |
900万円まで | 23% | 63.6万円 |
1800万円まで | 33% | 153.6万円 |
4000万円まで | 40% | 279.6万円 |
4000万円以上 | 45% | 479.6万円 |
課税対象額が628万円の場合は税率が20%で控除額が42.8万円なので、所得税の額を計算すると82.9万円となります。
所得税の課税対象額 628万円 x 所得税率 20% - 控除額 42.75万円 = 所得税 82.9万円
ここまでの計算で年収1047万円の母子家庭の社会保険料が149万円、住民税が63.7万円、所得税が82.9万円となるので、手取り額は752万円となります。
年収1047万円 - 社会保険料 149万円 - 住民税 63.7万円 - 所得税 82.9万円 = 手取り 752万円
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まとめ
年収1047万円の母子家庭の住民税、所得税、手取り額の計算はこのようになりますが、年収や家族構成を入力して再計算する場合はこちらから計算してみてください。
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