年収229万円の子供2人の結婚世帯の住民税・所得税・手取り額はいくら?【2024年版】
年収229万円の子供2人扶養の結婚世帯のサラリーマンの住民税、所得税、社会保険料、手取り額を計算すると、住民税は0円、所得税は0円、社会保険料は32.6万円、手取り額は196万円になります。年収や世帯構成などを変更して再計算することもできます。(2019/08/08更新)
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年収229万円の子供2人の結婚世帯の住民税・所得税・手取り額の計算結果
年収229万円の子供2人の結婚世帯のサラリーマンの場合は配偶者控除と扶養控除が使えて、住民税は0円、所得税は0円、社会保険料は32.6万円、手取り額は196万円になります。
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年収229万円付近の税金と手取り額
年収229万円あたりの税金と手取り額をそれぞれ計算するとこのようになります。
年収 | 住民税 | 所得税 | 手取り |
---|---|---|---|
224万円 | 0円 | 0円 | 192万円 |
225万円 | 0円 | 0円 | 193万円 |
226万円 | 0円 | 0円 | 194万円 |
227万円 | 0円 | 0円 | 195万円 |
228万円 | 0円 | 0円 | 196万円 |
229万円 | 0円 | 0円 | 196万円 |
230万円 | 0円 | 0円 | 197万円 |
231万円 | 0円 | 0円 | 198万円 |
232万円 | 0円 | 0円 | 199万円 |
233万円 | 0円 | 0円 | 200万円 |
234万円 | 0円 | 0円 | 201万円 |
10万円刻みだとこのようになります。
年収 | 住民税 | 所得税 | 手取り |
---|---|---|---|
179万円 | 0円 | 0円 | 154万円 |
189万円 | 0円 | 0円 | 162万円 |
199万円 | 0円 | 0円 | 171万円 |
209万円 | 0円 | 0円 | 179万円 |
219万円 | 0円 | 0円 | 188万円 |
229万円 | 0円 | 0円 | 196万円 |
239万円 | 0円 | 0円 | 205万円 |
249万円 | 5000円 | 0円 | 213万円 |
259万円 | 5000円 | 0円 | 222万円 |
269万円 | 5021円 | 0円 | 230万円 |
279万円 | 8120円 | 0円 | 239万円 |
税金の計算内容
ここからは年収229万円の子供2人の結婚世帯のサラリーマンの住民税0円と所得税0円の計算内容を詳しく説明します。
給与所得控除の計算
まず、住民税も所得税も給与所得控除という仕組みがあります。
給与所得控除とは簡単に言うと
「給料もらって仕事していればスーツやカバンや靴とかでお金がかかるだろうから、その分は税金払わなくていいよ。」
という仕組みで、税金を計算するときはこの額を経費として引いてから計算して良いことになっています。
年収ごとの給与所得控除額はこのようになっています。
給与収入 | 給与所得控除額 |
---|---|
55万円まで | 全額 |
162.5万円まで | 55万円 |
180万円まで | 収入 x 40% + -10万円 |
360万円まで | 収入 x 30% + 8万円 |
660万円まで | 収入 x 20% + 44万円 |
850万円まで | 収入 x 10% + 110万円 |
850万円以上 | 195万円 |
年収229万円の場合は180万〜360万円の範囲となって、給与所得控除額は76.7万円となります。
年収229万円 x 30% + 8万円 = 給与所得控除 76.7万円
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社会保険料の計算
健康保険、厚生年金、雇用保険といった社会保険料として支払った分も控除されて課税の対象になりません。
健康保険は治療費を安く済ませるための保険で、病院で治療をした時に治療費の30%の支払いで済むようになります。
厚生年金は年金の上乗せ分で、厚生年金を払っているとその分支給される年金が結構上乗せされます。
雇用保険は仕事をしていない期間にお金をもらうための保険で、加入していると失業時には失業保険が、育児休業時には育児休業給付金がもらえたりします。
このあたりの社会保険料もほとんど税金のようなものなので、税金を計算する際は収入から引いて計算することができます。
年収229万円の場合は健康保険料が11.4万円、厚生年金が20万円、雇用保険料が1.15万円で、社会保険料の合計は32.6万円となります。
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住民税と所得税の基礎控除額
住民税と所得税には基礎控除があって、この額も税金を計算する時に収入から引くことができます。
住民税の基礎控除は43万円、所得税の基礎控除は48万円となります。
住民税と所得税の配偶者控除
結婚相手の収入がない場合は配偶者控除も使えます。
配偶者控除とは
妻や夫を扶養している人の税金の負担を独身の人より減らすための仕組み
で、専業主婦の妻がいる場合などは課税対象額が減って住民税と所得税が安くなります。
年収229万円だと住民税の配偶者控除額が33万円、所得税の配偶者控除額が38万円となります。
住民税と所得税の扶養控除
16歳以上の子供を養っている場合は扶養控除も使えます。
扶養控除は
子供を養っている人の税金の負担を子供がいない人より軽くする仕組み
です。
子供2人が高校生とすると、住民税の扶養控除額は66万円に、所得税なら76万円になります。
子供が大学生の場合は住民税の扶養控除額は90万円に、所得税なら126万円になりますが、今回の計算では高校生の場合で説明します。
ちなみに子供が中学生以下の場合は児童手当が出るので、その分扶養控除は対象外となっています。
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住民税と所得税の控除合計額
ここまでの控除額を合計すると、年収229万円の子供2人の結婚世帯のサラリーマンの住民税を計算する時に年収から引くことができる控除合計額は229万円となります。
給与所得控除 76.7万円 + 社会保険料控除 32.6万円 + 基礎控除 43万円 + 配偶者控除 33万円 + 扶養控除 66万円 = 住民税控除額 229万円
また、所得税の控除合計額は以下の通り229万円となります。
給与所得控除 76.7万円 + 社会保険料控除 32.6万円 + 基礎控除 48万円 + 配偶者控除 38万円 + 扶養控除 76万円 = 所得税控除額 229万円
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住民税と所得税の課税対象額
年収から控除額を引いた金額が課税対象額となります。
年収229万円の子供2人の結婚世帯のサラリーマンの場合、住民税の課税対象額は0円となります。
年収229万円 - 住民税控除額 229万円 = 住民税の課税対象額 0円
また、所得税の課税対象額は以下の通り0円となります。
年収229万円 - 所得税控除額 229万円 = 所得税の課税対象額 0円
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住民税、所得税、手取り額の計算
年収229万円の子供2人の結婚世帯の場合、年収229万円から所得控除76.7万円を引いた後の所得金額152万円が配偶者と子供2人がいる場合の非課税上限額161万円以下となるので住民税が非課税となります。
所得税については課税対象額ごとの税率がこちらの表のようになっています。
課税対象額 | 税率 | 控除額 |
---|---|---|
195万円まで | 5% | なし |
330万円まで | 10% | 9.75万円 |
695万円まで | 20% | 42.75万円 |
900万円まで | 23% | 63.6万円 |
1800万円まで | 33% | 153.6万円 |
4000万円まで | 40% | 279.6万円 |
4000万円以上 | 45% | 479.6万円 |
課税対象額が0円の場合は所得税率が5%になりますが、課税対象額が0円なので所得税も0円になります。
ここまでの計算で年収229万円の子供2人の結婚世帯のサラリーマンの社会保険料が32.6万円、住民税が0円、所得税が0円となるので、手取り額は196万円となります。
年収229万円 - 社会保険料 32.6万円 - 住民税 0円 - 所得税 0円 = 手取り 196万円
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まとめ
年収229万円の子供2人の結婚世帯のサラリーマンの住民税、所得税、手取り額の計算はこのようになりますが、年収や家族構成を入力して再計算する場合はこちらから計算してみてください。
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