年収912万円の子供1人の独身世帯の住民税・所得税・手取り額はいくら?【2024年版】
年収912万円の子供1人扶養の独身世帯のサラリーマンの住民税、所得税、社会保険料、手取り額を計算すると、住民税は50.2万円〜51.4万円、所得税は52.5万円〜57.5万円、社会保険料は130万円、手取り額は673万円〜680万円になります。年収や世帯構成などを変更して再計算することもできます。(2019/08/08更新)
- スポンサーリンク
年収912万円の子供1人の独身世帯の住民税・所得税・手取り額の計算結果
年収912万円の子供1人の独身世帯のサラリーマンの場合は扶養控除が使えて、住民税は50.2万〜51.4万円、所得税は52.5万〜57.5万円、社会保険料は130万円、手取り額は673万〜680万円になります。
なお、扶養控除は子供の年齢によって額が変わるので、税額と手取り額に幅が出ています。
子供が高校生(正確には年末時点で16〜18歳)の場合が標準で、その場合の税額と手取りはこうなります。
- 年収912万円で子供1人が高校生の場合
住民税 所得税 手取り 51.4万円 57.5万円 673万円
子供が大学生(正確には年末時点で19〜22歳)になると扶養控除の額が増えます。
- 年収912万円で子供1人が大学生の場合
住民税 所得税 手取り 50.2万円 52.5万円 680万円
子供が23歳以上になると扶養控除はまた高校生の時と同じ額になります。
また、子供が15歳以下の場合は、扶養控除の代わりに児童手当が月5000円もらえます。
まだ子供が保育園、幼稚園児や小学生、中学生などの場合は扶養控除は使えませんのでご注意ください。
- スポンサーリンク
年収912万円付近の税金と手取り額
年収912万円あたりの税金と手取り額をそれぞれ計算するとこのようになります。
年収 | 住民税 | 所得税 | 手取り |
---|---|---|---|
907万円 | 51万円 | 56.7万円 | 670万円 |
908万円 | 51万円 | 56.8万円 | 671万円 |
909万円 | 51.1万円 | 57万円 | 672万円 |
910万円 | 51.2万円 | 57.2万円 | 672万円 |
911万円 | 51.3万円 | 57.3万円 | 673万円 |
912万円 | 51.4万円 | 57.5万円 | 673万円 |
913万円 | 51.5万円 | 57.7万円 | 674万円 |
914万円 | 51.6万円 | 57.9万円 | 675万円 |
915万円 | 51.6万円 | 58万円 | 675万円 |
916万円 | 51.7万円 | 58.2万円 | 676万円 |
917万円 | 51.8万円 | 58.4万円 | 676万円 |
10万円刻みだとこのようになります。
年収 | 住民税 | 所得税 | 手取り |
---|---|---|---|
862万円 | 47.1万円 | 48.9万円 | 643万円 |
872万円 | 47.9万円 | 50.6万円 | 649万円 |
882万円 | 48.8万円 | 52.4万円 | 655万円 |
892万円 | 49.7万円 | 54.1万円 | 661万円 |
902万円 | 50.5万円 | 55.8万円 | 667万円 |
912万円 | 51.4万円 | 57.5万円 | 673万円 |
922万円 | 52.2万円 | 59.2万円 | 679万円 |
932万円 | 53.1万円 | 60.9万円 | 685万円 |
942万円 | 54万円 | 62.7万円 | 691万円 |
952万円 | 54.8万円 | 64.4万円 | 697万円 |
962万円 | 55.7万円 | 66.1万円 | 703万円 |
税金の計算内容
ここからは年収912万円の子供1人の独身世帯のサラリーマンの住民税50.2万〜51.4万円と所得税52.5万〜57.5万円の計算内容を詳しく説明します。
給与所得控除の計算
まず、住民税も所得税も給与所得控除という仕組みがあります。
給与所得控除とは簡単に言うと
「給料もらって仕事していればスーツやカバンや靴とかでお金がかかるだろうから、その分は税金払わなくていいよ。」
という仕組みで、税金を計算するときはこの額を経費として引いてから計算して良いことになっています。
年収ごとの給与所得控除額はこのようになっています。
給与収入 | 給与所得控除額 |
---|---|
55万円まで | 全額 |
162.5万円まで | 55万円 |
180万円まで | 収入 x 40% + -10万円 |
360万円まで | 収入 x 30% + 8万円 |
660万円まで | 収入 x 20% + 44万円 |
850万円まで | 収入 x 10% + 110万円 |
850万円以上 | 195万円 |
年収912万円の場合は850万円以上となるので給与所得控除額は195万円
- スポンサーリンク
社会保険料の計算
健康保険、厚生年金、雇用保険といった社会保険料として支払った分も控除されて課税の対象になりません。
健康保険は治療費を安く済ませるための保険で、病院で治療をした時に治療費の30%の支払いで済むようになります。
厚生年金は年金の上乗せ分で、厚生年金を払っているとその分支給される年金が結構上乗せされます。
雇用保険は仕事をしていない期間にお金をもらうための保険で、加入していると失業時には失業保険が、育児休業時には育児休業給付金がもらえたりします。
このあたりの社会保険料もほとんど税金のようなものなので、税金を計算する際は収入から引いて計算することができます。
年収912万円の場合は健康保険料が45.5万円、厚生年金が79.7万円、雇用保険料が4.56万円で、社会保険料の合計は130万円となります。
- スポンサーリンク
住民税と所得税の基礎控除額
住民税と所得税には基礎控除があって、この額も税金を計算する時に収入から引くことができます。
住民税の基礎控除は43万円、所得税の基礎控除は48万円となります。
住民税と所得税の扶養控除
16歳以上の子供を養っている場合は扶養控除も使えます。
扶養控除は
子供を養っている人の税金の負担を子供がいない人より軽くする仕組み
です。
子供1人が高校生とすると、住民税の扶養控除額は33万円に、所得税なら38万円になります。
子供が大学生の場合は住民税の扶養控除額は45万円に、所得税なら63万円になりますが、今回の計算では高校生の場合で説明します。
ちなみに子供が中学生以下の場合は児童手当が出るので、その分扶養控除は対象外となっています。
- スポンサーリンク
住民税と所得税の控除合計額
ここまでの控除額を合計すると、年収912万円の子供1人の独身世帯のサラリーマンの住民税を計算する時に年収から引くことができる控除合計額は401万円となります。
給与所得控除 195万円 + 社会保険料控除 130万円 + 基礎控除 43万円 + 扶養控除 33万円 = 住民税控除額 401万円
また、所得税の控除合計額は以下の通り411万円となります。
給与所得控除 195万円 + 社会保険料控除 130万円 + 基礎控除 48万円 + 扶養控除 38万円 = 所得税控除額 411万円
- スポンサーリンク
住民税と所得税の課税対象額
年収から控除額を引いた金額が課税対象額となります。
年収912万円の子供1人の独身世帯のサラリーマンの場合、住民税の課税対象額は511万円となります。
年収912万円 - 住民税控除額 401万円 = 住民税の課税対象額 511万円
また、所得税の課税対象額は以下の通り501万円となります。
年収912万円 - 所得税控除額 411万円 = 所得税の課税対象額 501万円
- スポンサーリンク
住民税、所得税、手取り額の計算
住民税の課税対象額に標準税率の税率10%を掛けて、均等割5000円を足して住民税の額を計算すると51.4万円となります。
住民税の課税対象額 511万円 x 住民税の所得割 10% + 住民税の均等割 5000円 = 住民税 51.4万円
所得税については課税対象額ごとの税率がこちらの表のようになっています。
課税対象額 | 税率 | 控除額 |
---|---|---|
195万円まで | 5% | なし |
330万円まで | 10% | 9.75万円 |
695万円まで | 20% | 42.75万円 |
900万円まで | 23% | 63.6万円 |
1800万円まで | 33% | 153.6万円 |
4000万円まで | 40% | 279.6万円 |
4000万円以上 | 45% | 479.6万円 |
課税対象額が501万円の場合は税率が20%で控除額が42.8万円なので、所得税の額を計算すると57.5万円となります。
所得税の課税対象額 501万円 x 所得税率 20% - 控除額 42.75万円 = 所得税 57.5万円
ここまでの計算で年収912万円の子供1人の独身世帯のサラリーマンの社会保険料が130万円、住民税が51.4万円、所得税が57.5万円となるので、手取り額は673万円となります。
年収912万円 - 社会保険料 130万円 - 住民税 51.4万円 - 所得税 57.5万円 = 手取り 673万円
- スポンサーリンク
まとめ
年収912万円の子供1人の独身世帯のサラリーマンの住民税、所得税、手取り額の計算はこのようになりますが、年収や家族構成を入力して再計算する場合はこちらから計算してみてください。
- スポンサーリンク