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額面75万円の子供4人の独身世帯の住民税・所得税・手取り額はいくら?【2024年版】

額面75万円の子供4人の独身世帯の住民税・所得税・手取り額はいくら?【2024年版】

額面で月給75万円の子供4人扶養の独身世帯のサラリーマンの住民税、所得税、社会保険料、手取り額を計算すると、年間の住民税は64万円〜68.8万円、所得税は69.3万円〜89.3万円、社会保険料は175万円、手取り額は897万円〜922万円になります。年収や世帯構成などを変更して再計算することもできます。(2019/08/08更新)

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額面75万円の子供4人の独身世帯の住民税・所得税・手取り額の計算結果

額面75万円の場合の年収を計算すると、年間のボーナスが4.4ヶ月分とすると年収1230万円になります。

この年収をもとに計算すると、額面で月給75万円の子供4人の独身世帯のサラリーマンの場合は扶養控除が使えて、年間の住民税は64万〜68.8万円、所得税は69.3万〜89.3万円、社会保険料は175万円、手取り額は897万〜922万円になります。

なお、扶養控除は子供の年齢によって額が変わるので、税額と手取り額に幅が出ています。

子供が高校生(正確には年末時点で16〜18歳)の場合が標準で、その場合の税額と手取りはこうなります。

額面75万円で子供4人が高校生の場合
住民税所得税手取り
68.8万円89.3万円897万円

子供が大学生(正確には年末時点で19〜22歳)になると扶養控除の額が増えます。

額面75万円で子供4人が大学生の場合
住民税所得税手取り
64万円69.3万円922万円

子供が23歳以上になると扶養控除はまた高校生の時と同じ額になります。

また、子供が15歳以下の場合は、扶養控除の代わりに児童手当が月5000円もらえます。

まだ子供が保育園、幼稚園児や小学生、中学生などの場合は扶養控除は使えませんのでご注意ください。

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額面75万円付近の税金と手取り額

額面75万円あたりの税金と手取り額をそれぞれ計算するとこのようになります。

額面住民税所得税手取り
70万円61.7万円75.2万円848万円
71万円63.1万円78万円858万円
72万円64.5万円80.8万円868万円
73万円65.9万円83.6万円877万円
74万円67.4万円86.5万円887万円
75万円68.8万円89.3万円897万円
76万円70.2万円92.1万円907万円
77万円71.6万円94.9万円917万円
78万円73万円97.9万円926万円
79万円74.4万円101万円936万円
80万円75.8万円104万円945万円

10万円刻みだとこのようになります。

額面住民税所得税手取り
25万円5.32万円1.28万円345万円
35万円16.1万円6.68万円470万円
45万円27.7万円15.2万円590万円
55万円40.6万円33万円700万円
65万円54.7万円61.1万円799万円
75万円68.8万円89.3万円897万円
85万円82.8万円121万円992万円
95万円96.9万円157万円1080万円
105万円111万円203万円1160万円
115万円125万円250万円1240万円
125万円139万円296万円1320万円

税金の計算内容

ここからは額面75万円の子供4人の独身世帯のサラリーマンの住民税64万〜68.8万円と所得税69.3万〜89.3万円の計算内容を詳しく説明します。

給与所得控除の計算

まず、住民税も所得税も給与所得控除という仕組みがあります。

給与所得控除とは簡単に言うと

「給料もらって仕事していればスーツやカバンや靴とかでお金がかかるだろうから、その分は税金払わなくていいよ。」

という仕組みで、税金を計算するときはこの額を経費として引いてから計算して良いことになっています。

年収ごとの給与所得控除額はこのようになっています。

給与収入給与所得控除額
55万円まで全額
162.5万円まで55万円
180万円まで収入 x 40% + -10万円
360万円まで収入 x 30% + 8万円
660万円まで収入 x 20% + 44万円
850万円まで収入 x 10% + 110万円
850万円以上195万円

額面75万円の場合の年収1230万円は850万円以上となるので給与所得控除額は195万円

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社会保険料の計算

健康保険、厚生年金、雇用保険といった社会保険料として支払った分も控除されて課税の対象になりません。

健康保険は治療費を安く済ませるための保険で、病院で治療をした時に治療費の30%の支払いで済むようになります。

厚生年金は年金の上乗せ分で、厚生年金を払っているとその分支給される年金が結構上乗せされます。

雇用保険は仕事をしていない期間にお金をもらうための保険で、加入していると失業時には失業保険が、育児休業時には育児休業給付金がもらえたりします。

このあたりの社会保険料もほとんど税金のようなものなので、税金を計算する際は収入から引いて計算することができます。

額面75万円の場合は健康保険料が61.3万円、厚生年金が107万円、雇用保険料が6.15万円で、社会保険料の合計は175万円となります。

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住民税と所得税の基礎控除額

住民税と所得税には基礎控除があって、この額も税金を計算する時に収入から引くことができます。

住民税の基礎控除は43万円、所得税の基礎控除は48万円となります。

住民税と所得税の扶養控除

16歳以上の子供を養っている場合は扶養控除も使えます。

扶養控除は

子供を養っている人の税金の負担を子供がいない人より軽くする仕組み

です。

子供4人が高校生とすると、住民税の扶養控除額は132万円に、所得税なら152万円になります。

子供が大学生の場合は住民税の扶養控除額は180万円に、所得税なら252万円になりますが、今回の計算では高校生の場合で説明します。

ちなみに子供が中学生以下の場合は児童手当が出るので、その分扶養控除は対象外となっています。

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住民税と所得税の控除合計額

ここまでの控除額を合計すると、額面75万円の子供4人の独身世帯のサラリーマンの住民税を計算する時に年収から引くことができる控除合計額は545万円となります。

給与所得控除 195万円 + 社会保険料控除 175万円 + 基礎控除 43万円 + 扶養控除 132万円 = 住民税控除額 545万円

また、所得税の控除合計額は以下の通り570万円となります。

給与所得控除 195万円 + 社会保険料控除 175万円 + 基礎控除 48万円 + 扶養控除 152万円 = 所得税控除額 570万円
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住民税と所得税の課税対象額

年収から控除額を引いた金額が課税対象額となります。

額面75万円の子供4人の独身世帯のサラリーマンの場合、住民税の課税対象額は685万円となります。

年収1230万円 - 住民税控除額 545万円 = 住民税の課税対象額 685万円

また、所得税の課税対象額は以下の通り660万円となります。

年収1230万円 - 所得税控除額 570万円 = 所得税の課税対象額 660万円
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住民税、所得税、手取り額の計算

住民税の課税対象額に標準税率の税率10%を掛けて、均等割5000円を足して住民税の額を計算すると68.8万円となります。

住民税の課税対象額 685万円 x 住民税の所得割 10% + 住民税の均等割 5000円 = 住民税 68.8万円

所得税については課税対象額ごとの税率がこちらの表のようになっています。

課税対象額税率控除額
195万円まで5%なし
330万円まで10%9.75万円
695万円まで20%42.75万円
900万円まで23%63.6万円
1800万円まで33%153.6万円
4000万円まで40%279.6万円
4000万円以上45%479.6万円

課税対象額が660万円の場合は税率が20%で控除額が42.8万円なので、所得税の額を計算すると89.3万円となります。

所得税の課税対象額 660万円 x 所得税率 20% - 控除額 42.75万円 = 所得税 89.3万円

ここまでの計算で額面75万円の子供4人の独身世帯のサラリーマンの社会保険料が175万円、住民税が68.8万円、所得税が89.3万円となるので、手取り額は897万円となります。

年収1230万円 - 社会保険料 175万円 - 住民税 68.8万円 - 所得税 89.3万円 = 手取り 897万円
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まとめ

額面75万円の子供4人の独身世帯のサラリーマンの住民税、所得税、手取り額の計算はこのようになりますが、額面や家族構成を入力して再計算する場合はこちらから計算してみてください。

額面万円
独身 / 既婚


16歳以上の子供の数
都道府県

額面以外は空でも計算できますが、それぞれ入力していただくとより正確に税金や手取り額が計算できます。

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